高速道路事業等会計規則《本則》

法番号:2005年国土交通省令第65号

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制定文 高速道路株式会社法 2004年法律第99号第14条第1項 《会社は、国土交通省令で定めるところにより…》 、その事業年度並びに勘定科目の分類及び貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表の様式を定め、その会計を整理しなければならない。 及び第2項の規定に基づき、 高速道路事業等会計規則 を次のように定める。


1章 総則

1条 (趣旨)

1項 高速道路株式会社法 以下「」という。第14条第1項 《会社は、国土交通省令で定めるところにより…》 、その事業年度並びに勘定科目の分類及び貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表の様式を定め、その会計を整理しなければならない。 及び第2項の規定による会計の整理については、この省令の定めるところによる。

2条 (定義)

1項 この省令において「 会社 」とは、 第1条 《会社の目的 東日本高速道路株式会社、首…》 都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社以下「会社」と総称する。は、高速道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理を効率的 に規定する 会社 をいう。

2項 この省令において「 機構 」とは、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済 機構 をいう。

3項 この省令において「 高速道路事業 」とは、 第5条第1項第1号 《会社は、その目的を達成するため、次の事業…》 を営むものとする。 1 道路整備特別措置法1956年法律第7号に基づき行う高速道路の新設又は改築 2 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構以下「機構」という。から借り受けた道路資産独立行政法人日 及び第2号の事業並びにこれに附帯する事業をいう。

3条 (遵守義務)

1項 会社 は、この省令の定めるところにより、その会計を整理しなければならない。ただし、特別の理由がある場合には、国土交通大臣の承認を受けて、この省令の定めるところと異なる整理をすることができる。

4条 (事業年度)

1項 会社 の事業年度は、1年とし、その始期は、4月1日とする。

5条 (会計原則)

1項 会社 は、次に掲げる原則によってその会計を整理しなければならない。

1号 財政状態及び経営成績について真実な内容を表示すること。

2号 すべての取引について、正規の簿記の原則に従って、正確な会計帳簿を作成すること。

3号 資本取引と損益取引とを明確に区別すること。

4号 会計の整理について同1の方法を毎期継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。

5号 その他一般に公正妥当であると認められる会計の原則に従うこと。

6条 (勘定科目及び財務諸表)

1項 会社 は、次章以下に定めるもののほか、別表第1によって勘定科目を分類し、かつ、別表第2によって貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表を作成しなければならない。

2章 仕掛道路資産

7条 (仕掛道路資産)

1項 仕掛道路資産は、独立性のある区間ごとに区分して整理するものとする。ただし、区分の困難なものについては、この限りでない。

8条 (仕掛道路資産の振替え)

1項 仕掛道路資産の取得原価は、仕掛道路資産勘定をもって整理し、 道路整備特別措置法 1956年法律第7号第51条第2項 《2 第22条第2項の規定により公告する工…》 事完了の日の翌日以後においては、前項の道路資産当該工事完了の公告が工事の一部の完了である場合にあつては、当該完了した工事の部分に係る道路資産は、機構に帰属する。 から第4項までの規定により当該道路資産が 機構 に帰属した後遅滞なく精算して道路資産完成原価勘定に振り替えなければならない。

9条 (仕掛道路資産の取得原価)

1項 仕掛道路資産の取得原価は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める価額に、 第24条第3項 《3 高速道路事業において発生した費用道路…》 資産賃借料勘定及び道路資産完成原価勘定に整理される費用を除く。は、別表第3に掲げる方法に準じた方法により、道路の建設に要した費用と道路の維持管理に要した費用とに区分し、道路の維持管理に要した費用は、管 の規定により道路の建設に要した費用に区分された費用の額及び除却工事費用その他道路資産の取得に伴い発生した費用で独立行政法人日本高速道路保有・債務返済 機構 法(2004年法律第100号)第15条第1項の規定により機構が引き受けることとなる債務に係る費用の額を加えた価額とする。

1号 建設した道路資産建設価額に用地取得に係る費用その他の附帯費用を加算した価額

2号 購入した道路資産購入代価に購入に直接要した附帯費用を加算した価額

3号 贈与を受けた道路資産市場価格、復成価格等を基準にした適正な評価額

10条 (建設に充当した借入資金の利息)

1項 仕掛道路資産の建設に充当した借入資金の利息で当該資産の工事完了の日までに生じたものは、その金額を当該資産の建設価額に算入しなければならない。

3章 固定資産

11条 (高速道路事業固定資産)

1項 高速道路事業 固定資産は、独立性のある区間ごとに区分して整理するものとする。ただし、区分の困難なものについては、この限りでない。

12条 (高速道路事業建設仮勘定)

1項 高速道路事業 固定資産の建設に要した費用は、建設仮勘定をもって整理し、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時期に遅滞なく精算して高速道路事業固定資産勘定に振り替えなければならない。ただし、その時期に精算することができないときは、概算額をもって振り替えることができる。この場合には、精算が完了したときに補正しなければならない。

1号 建設工事完了前に使用を開始した 高速道路事業 固定資産(使用を開始した部分に限る。)その使用を開始したとき

2号 その他の 高速道路事業 固定資産建設工事が完了したとき

2項 建設が短期間であり、かつ、建設に関する会計整理が簡単な場合には、前項の規定にかかわらず、当該 高速道路事業 固定資産の建設に要した費用を直接高速道路事業固定資産勘定に整理することができる。

13条 (高速道路事業固定資産の評価)

1項 高速道路事業 固定資産の貸借対照表価額は、当該高速道路事業固定資産の取得原価から減価償却額を控除した価額とする。ただし、災害その他の理由により高速道路事業固定資産の価額が著しく低減したとき又は減損損失を認識すべきときは、適正な価額にするものとする。

14条 (高速道路事業固定資産の取得原価)

1項 高速道路事業 固定資産の取得原価は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める価額とする。

1号 建設した 高速道路事業 固定資産建設価額

2号 購入した 高速道路事業 固定資産購入代価に購入に直接要した附帯費用を加算した価額

3号 贈与を受けた 高速道路事業 固定資産市場価格、復成価格等を基準にした適正な評価額

15条 (高速道路事業固定資産の減価償却)

1項 高速道路事業 固定資産の減価償却は、定額法により行わなければならない。

2項 高速道路事業 固定資産の減価償却に関する整理は、有形固定資産については間接法により、無形固定資産については直接法により行わなければならない。

16条 (高速道路事業固定資産の除却等)

1項 高速道路事業 固定資産(無形固定資産を除く。以下この条及び 第20条第3号 《貯蔵品等の取得原価 第20条 貯蔵品等の…》 取得原価は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める価額とする。 1 購入した貯蔵品等 購入代価に購入に直接要した附帯費用を加算した価額 2 製作した貯蔵品等 製作価額 3 高速道路事業固 において同じ。)を除却し又は廃棄した場合には、その資産の取得原価及び減価償却累計額をそれぞれの該当勘定から除去しなければならない。

2項 前項の場合において、除却し又は廃棄した 高速道路事業 固定資産の帳簿価額(その資産の取得原価から減価償却累計額を控除した価額をいう。以下同じ。)から原材料勘定、貯蔵品勘定その他の勘定に振り替えた額を控除した額及び除却又は廃棄に要した費用は、固定資産除却費勘定に整理しなければならない。

3項 前項の規定による貯蔵品勘定その他の勘定への振替額は、当該除却し又は廃棄した 高速道路事業 固定資産の帳簿価額と時価とのうちいずれか低い価額とする。

17条 (各事業に共用される固定資産)

1項 高速道路事業 とその他の事業とに共用される固定資産は、適正な基準により高速道路事業固定資産勘定に区分整理しなければならない。

2項 前項の規定にかかわらず、 高速道路事業 固定資産勘定に区分整理することが不適当であると認められる固定資産は、各事業共用固定資産勘定に整理することができる。

3項 第11条 《高速道路事業固定資産 高速道路事業固定…》 資産は、独立性のある区間ごとに区分して整理するものとする。 ただし、区分の困難なものについては、この限りでない。 から前条までの規定は、前項の規定により各事業共用固定資産勘定に整理される固定資産について準用する。

4章 貯蔵品等

18条 (貯蔵品等)

1項 高速道路事業 の用に供するために取得した物品(仕掛道路資産勘定又は高速道路事業固定資産勘定に整理されるものを除く。)は、原材料勘定又は貯蔵品勘定に整理しなければならない。ただし、取得後直ちに使用されるものについては、この限りでない。

19条 (貯蔵品等の評価)

1項 原材料勘定又は貯蔵品勘定に整理される物品(以下「 貯蔵品等 」という。)の貸借対照表価額は、当該物品の取得原価とする。ただし、損傷、陳腐化その他の理由により 貯蔵品等 の価額が低減したときは、適正な価額によるものとする。

20条 (貯蔵品等の取得原価)

1項 貯蔵品等 の取得原価は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める価額とする。

1号 購入した 貯蔵品等 購入代価に購入に直接要した附帯費用を加算した価額

2号 製作した 貯蔵品等 製作価額

3号 高速道路事業 固定資産の除却又は廃棄により除却資産から振り替えられた 貯蔵品等 第16条第3項に規定する振替額

21条 (貯蔵品等の受払い)

1項 貯蔵品等 の受払いは、継続記録法によって整理しなければならない。

2項 貯蔵品等 の払出価額は、先入先出法、移動平均法、総平均法又は個別法によって算出した払出単価によって算定しなければならない。

22条 (予定受払単価法)

1項 前条第2項の規定にかかわらず、受払いの頻度が高く、かつ、種類、品質及び規格を同じくする 貯蔵品等 については、事業年度ごとにあらかじめ適正に設定した受払単価をもって整理することができる。

5章 重畳的債務引受

23条

1項 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済 機構 法第15条第1項の規定により機構が 会社 から債務を引き受けた場合において、当該債務について、会社が連帯して引き続き弁済の責めに任ずることとされたときは、会社は、当該債務の額を貸借対照表から除外した上で、その旨及び当該債務の額を注記しなければならない。

6章 高速道路事業とその他の事業に係る部門別収支の整理

24条

1項 第14条第2項 《2 会社は、その会計の整理に当たっては、…》 国土交通省令で定めるところにより、第5条第1項第1号及び第2号の事業並びにこれに附帯する事業とその他の事業とを区分しなければならない。 の規定により、事業ごとに区分して会計を整理しようとする 会社 は、当該会社が行う 高速道路事業 及びその他の事業に係る収益及び費用について、別表第3に掲げる方法により整理しなければならない。

2項 前項の場合において、 会社 の実情に応じた方法により、事業ごとに区分して会計を整理することが適当である場合であって、会社が当該方法を、あらかじめ別記様式により、国土交通大臣に届け出たときは、当該方法によることができる。この場合において、国土交通大臣は、当該方法を公表しなければならない。

3項 高速道路事業 において発生した費用(道路資産賃借料勘定及び道路資産完成原価勘定に整理される費用を除く。)は、別表第3に掲げる方法に準じた方法により、道路の建設に要した費用と道路の維持管理に要した費用とに区分し、道路の維持管理に要した費用は、管理費用と受託業務費用とに区分しなければならない。

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