高速道路事業等会計規則《附則》

法番号:2005年国土交通省令第65号

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附 則

1項 この省令は、 日本道路公団等民営化関係法施行法 2004年法律第102号)の施行の日(2005年10月1日)から施行する。

2項 会社 の最初の営業年度は、 第4条 《事業年度 会社の事業年度は、1年とし、…》 その始期は、4月1日とする。 の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、2006年3月31日に終わるものとする。

3項 日本道路公団等民営化関係法施行法 第20条第1項 《管理有料高速道路に係る事業範囲会社以下「…》 管理有料高速道路承継会社」という。は、当分の間、第26条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる旧特別措置法及び同条第2項の規定により適用される新特別措置法に基づく管理有料高速道路の維持、修 の規定により同項に規定する管理有料高速道路承継 会社 が同項の事業を営む場合には、 第2条第3項 《3 この法律において「整備法」とは、日本…》 道路公団等の民営化に伴う道路関係法律の整備等に関する法律2004年法律第101号をいう。 中「 第5条第1項第1号 《会社の設立に際して発行する株式に関する商…》 法1899年法律第48号第168条ノ二各号に掲げる事項は、定款で定めなければならない。 及び第2号」とあるのは「 第5条第1項第1号 《会社の設立に際して発行する株式に関する商…》 法1899年法律第48号第168条ノ二各号に掲げる事項は、定款で定めなければならない。 及び第2号並びに 日本道路公団等民営化関係法施行法 第20条第1項 《管理有料高速道路に係る事業範囲会社以下「…》 管理有料高速道路承継会社」という。は、当分の間、第26条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる旧特別措置法及び同条第2項の規定により適用される新特別措置法に基づく管理有料高速道路の維持、修 」とする。

附 則(2006年5月1日国土交通省令第63号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行前に到来した最終の決算期に係る財務計算に関する諸表の作成については、この省令による改正後の 高速道路事業 等会計規則別表第2第6号様式にかかわらず、なお従前の例による。

3項 この省令の施行前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(2006年9月27日国土交通省令第91号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の 東京湾横断道路事業会計規則 及び 高速道路事業 等会計規則の規定は、2006年5月1日以後に決算期の到来した事業年度に係る書類について適用する。

附 則(2007年3月30日国土交通省令第34号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 東京湾横断道路事業会計規則 及び 高速道路事業 等会計規則の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計の整理について適用する。

附 則(2009年4月1日国土交通省令第30号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年1月23日国土交通省令第4号)

1項 この省令は、 道路法 等の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2015年4月1日)から施行する。

附 則(2015年4月28日国土交通省令第38号)

1項 この省令は、 会社 法の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月1日)から施行する。

附 則(令和元年5月22日国土交通省令第6号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の 東京湾横断道路事業会計規則 及び 高速道路事業 等会計規則の規定は、2018年4月1日以後に開始する事業年度に係る会計の整理について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。

3項 前項の規定にかかわらず、 第1条 《趣旨 高速道路株式会社法以下「法」とい…》 う。第14条第1項及び第2項の規定による会計の整理については、この省令の定めるところによる。 のうち 東京湾横断道路事業会計規則 第4号様式の改正規定中収益認識に関する注記に係る部分及び 高速道路事業 等会計規則第5号様式の改正規定中収益認識に関する注記に係る部分は、2021年4月1日以後に開始する事業年度に係る会計の整理について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、2018年4月1日以後に開始する事業年度に係るものについては、改正後のこれらの規定を適用することができる。

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