附 則
1項 この省令は、 法 の施行の日(2005年10月1日)から施行する。ただし、
第1条
《設立委員が定める供用約款 日本道路公団…》
等民営化関係法施行法以下「法」という。第3条第1項の設立委員は、同条第2項の認可を受けようとするときは、同項の供用約款を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
から
第4条
《暫定協定 国土交通大臣は、法第24条第…》
1項に規定する暫定協定を定めようとするときは、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に関する省令2005年国土交通省令第64号第20条第1項第1号から第4号までに掲げる書類同項第4号の貸付期間算出
までの規定は、公布の日から施行する。