附 則
1項 この省令は、 法 の施行の日(2005年8月1日)から施行する。
2項 法
第6条第2項第1号
《2 地域住宅計画には、第1号から第3号ま…》
でに掲げる事項を記載するものとするとともに、第4号に掲げる事項を記載するよう努めるものとする。 1 地域における住宅に対する多様な需要に対応するために必要な次に掲げる事業に関する事項 イ 公的賃貸住宅
ハの国土交通省令で定める事業は、
第1条
《目的 この法律は、社会経済情勢の変化に…》
伴い国民の住宅に対する需要が地域において多様なものとなっていることにかんがみ、地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等を、地方公共団体の自主性を尊重しつつ推進するため、国土交通大臣が策定す
に規定するもののほか、当分の間、地震に対する構造耐力上の安全性が確保されていないため保安上危険なマンション( マンションの建替え等の円滑化に関する法律 (2002年法律第78号)
第2条第1項第1号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 マンション 二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるものをいう。 2 マンションの建替え 現に存する一又は二以上のマンショ
に規定するマンションをいう。)について緊急に行う除却又は建替えの促進に関する事業(当該マンションについて、 建築基準法 (1950年法律第201号)
第9条第1項
《特定行政庁は、建築基準法令の規定又はこの…》
法律の規定に基づく許可に付した条件に違反した建築物又は建築物の敷地については、当該建築物の建築主、当該建築物に関する工事の請負人請負工事の下請人を含む。若しくは現場管理者又は当該建築物若しくは建築物の
又は第7項の規定による除却又は使用禁止の命令がされた場合に限る。)とする。
附 則(2006年2月6日国土交通省令第6号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2006年4月28日国土交通省令第58号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
3条 (経過措置)
1項 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「 新令 」という。)の規定の適用については、 新令 の相当規定によってしたものとみなす。
附 則(2006年9月29日国土交通省令第97号)
1項 この省令は、2006年10月1日から施行する。
附 則(2007年3月30日国土交通省令第32号)
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2008年12月1日国土交通省令第97号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2011年11月30日国土交通省令第86号)
1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2011年11月30日)から施行する。
附 則(2014年11月28日国土交通省令第90号)
1項 この省令は、マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2014年12月24日)から施行する。
附 則(2017年7月26日国土交通省令第47号) 抄
1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2017年7月26日)から施行する。