制定文 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(2005年法律第85号)第6条第1項の規定に基づき、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第6条第1項の埋立地を定める省令を次のように定める。
1条 (道路管理者の意見の聴取)
1項 国土交通大臣( 物資の流通の効率化に関する法律 (2005年法律第85号。以下「 法 」という。)
第52条
《貨物自動車関連事業者の努力義務 倉庫業…》
者は、自ら管理する施設又はその周辺における運転者の荷待ち時間及び当該施設における運転者の荷役等時間の短縮を図るため、次に掲げる措置を講ずるよう努めなければならない。 1 第1種荷主から寄託を受けた貨物
の規定により権限が地方支分部局の長に委任された場合にあっては、当該委任を受けた者)は、 法 第6条第1項の認定の申請があった場合には、同条第8項ただし書に該当する場合を除き、遅滞なく、期限を指定して、貨物軌道事業(法第4条第14号に規定する貨物軌道事業をいう。次条において同じ。)を実施する区域を管轄する道路管理者(次項において「 関係道路管理者 」という。)の意見を徴しなければならない。
2項 関係道路管理者 である地方公共団体の長は、前項の規定により意見を求められたときは、期限を指定して、当該地方公共団体の議会の意見を徴しなければならない。
2条 (道路管理者の意見を聴く必要がない場合)
1項 法 第6条第8項ただし書の国土交通省令で定める場合は、同条第2項第2号に掲げる流通業務総合効率化事業の内容に貨物軌道事業が含まれない場合とする。
3条 (総合効率化計画の変更の認定)
1項 前2条の規定は、 法 第7条第1項の規定による変更の認定の申請があった場合について準用する。
4条 (法第8条第1項の国土交通省令で定める埋立地)
1項 法 第8条第1項の国土交通省令で定める埋立地は、同項の指定の時において次のいずれかに該当する埋立地とする。
1号 公有水面埋立法 (1921年法律第57号)
第22条第2項
《都道府県知事前項の竣功認可を為したるとき…》
は遅滞なく其の旨を告示し且地元市町村長に第11条又は第13条の2第2項の規定に依り告示したる事項及免許条件を記載したる書面並関係図書の写を送付すベし
の竣功認可の告示があった日から10年を経過した埋立地(港湾管理者又は港湾管理者の出資に係る法人が港湾の開発、利用及び保全に密接に関連する施設を整備するため所有する埋立地であって建築物その他の構築物(仮設のものを除く。)の用に供されていないものを除く。)
2号 住宅又は教育施設の用に供する埋立地その他の港湾の開発、利用及び保全に密接に関連する施設の整備を図る必要がない埋立地
5条 (荷待ち時間)
1項 法 第30条第4号の国土交通省令で定める者は、連鎖化事業者(法第61条第1項に規定する連鎖化事業者をいう。次項において同じ。)とする。
2項 法 第30条第4号の国土交通省で定めるところにより算定される時間は、運転者(同条第2号に規定する運転者をいう。以下同じ。)が集貨若しくは配達を行うべき場所又はその周辺の場所(以下この項において「 集貨場所等 」という。)に到着した時刻(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に掲げる時刻)から荷役等(同条第5号に規定する荷役等をいう。次条第2項において同じ。)を開始した時刻までの時間(荷主(法第30条第7号に規定する荷主をいう。)、 集貨場所等 の管理者又は連鎖化事業者(次条第1項において「 荷主等 」という。)の都合により待機した時間に限る。)とする。
1号 決定された貨物の受渡しを行う時刻若しくは時間帯の開始時刻又は運転者が指示若しくは伝達された貨物の受渡しを行う時刻若しくは時間帯の開始時刻よりも前に 集貨場所等 に到着した場合これらの時刻
2号 到着後速やかに受付その他これに類する行為を行った場合(前号に掲げる場合を除く。)当該行為を行った時刻
6条 (荷役等時間)
1項 法 第30条第5号の国土交通省令で定める業務は、貨物の品質又は数量がこれらについて定める契約の内容に適合するかどうかの検査、貨物の荷造り、搬出、搬入、保管、仕分又は陳列、ラベルの貼付け、代金の取立て又は立替え、 荷主等 が行う荷役への立会いその他の通常同条第1号に規定する貨物自動車の運転の業務に附帯する業務とする。
2項 法 第30条第5号の国土交通省令で定めるところにより算定される時間は、運転者が荷役等を開始した時刻から終了した時刻までの時間(荷役等に従事していない時間を除く。)とする。
7条 (特定貨物自動車運送事業者等の指定に係る輸送能力に関する届出)
1項 法 第37条第2項の規定による届出は、毎年度5月末日までに、様式第1による届出書を提出してしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、国土交通大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。
1項 法 第37条第2項の国土交通省令で定める事項は、輸送能力(次年度以降における輸送能力が 物資の流通の効率化に関する法律施行令 (2005年政令第298号。以下「 令 」という。)
第5条第2項
《2 法第37条第1項の政令で定める輸送能…》
力は、百五十台とする。
の数値以上にならないことが明らかである場合にあっては、その旨及びその理由並びに輸送能力)とする。
9条 (特定貨物自動車運送事業者等に係る指定の取消しの申出)
1項 法 第37条第3項の規定による申出は、様式第2による申出書を提出してしなければならない。
10条 (中長期的な計画の提出)
1項 法 第38条の規定による中長期的な 計画 (次項において「 計画 」という。)の提出は、毎年度7月末日までに、様式第3による計画書(次項において「 計画書 」という。)により行わなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに行うことが困難であるときは、国土交通大臣が当該事由を勘案して定める期限までに行わなければならない。
2項 前項の規定にかかわらず、 計画 の内容が前年度から変更がないときは、計画を最後に提出した日の属する年度の初日から起算して5年を超えない範囲内で特定貨物自動車運送事業者等( 法 第37条第2項に規定する特定貨物自動車運送事業者等をいう。)が計画において定める期間の終期の属する年度の翌年度の7月末日までに、計画書を提出すれば足りる。
11条 (定期の報告)
1項 法 第39条の規定による報告は、毎年度7月末日までに、様式第4による報告書を提出してしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、国土交通大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。
1項 法 第39条の国土交通省令で定める事項は、前年度における法第35条第1項に規定する判断の基準の遵守状況その他の運転者1人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加を図るための措置の実施状況とする。
13条 (特定倉庫業者の指定に係る保管量の算定方法)
1項 令 第9条第1項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
1号 実測
2号 対象貨物( 令 第9条第2項に規定する「対象貨物」をいう。以下同じ。)の容積に当該対象貨物の比重を乗ずる方法その他の当該対象貨物の容積を当該対象貨物の重量に換算する方法
3号 対象貨物に係る寄託契約において重量が定められている場合にあっては、当該重量( 令 第9条第1項の当該年度の前年度における入庫に係るものに限る。)を入庫ごとに区分する方法
4号 貨物の特性その他の事情により前3号に掲げる方法により対象貨物の重量を算定することが困難であると認められる場合にあっては、当該対象貨物の重量を適確に算定できると認められる方法
14条 (特定倉庫業者の指定に係る保管量に関する届出)
1項 法 第55条第2項の規定による届出は、毎年度5月末日までに、様式第5による届出書を提出してしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、国土交通大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。
1項 法 第55条第2項の国土交通省令で定める事項は、対象貨物の合計の重量の状況(次年度以降における対象貨物の合計の重量が 令 第9条第3項の数値以上にならないことが明らかである場合にあっては、その旨及びその理由並びに対象貨物の合計の重量の状況)とする。
16条 (特定倉庫業者に係る指定の取消しの申出)
1項 法 第55条第3項の規定による申出は、様式第6による申出書を提出してしなければならない。
17条 (中長期的な計画の提出)
1項 法 第56条の規定による中長期的な 計画 (次項において「 計画 」という。)の提出は、毎年度7月末日までに、様式第7による計画書(次項において「 計画書 」という。)により行わなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに行うことが困難であるときは、国土交通大臣が当該事由を勘案して定める期限までに行わなければならない。
2項 前項の規定にかかわらず、 計画 の内容が前年度から変更がないときは、計画を最後に提出した日の属する年度の初日から起算して5年を超えない範囲内で特定倉庫業者( 法 第55条第2項に規定する特定倉庫業者をいう。)が計画において定める期間の終期の属する年度の翌年度の7月末日までに、計画書を提出すれば足りる。
18条 (定期の報告)
1項 法 第57条の規定による報告は、毎年度7月末日までに、様式第8による報告書を提出してしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、国土交通大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。
1項 法 第57条の国土交通省令で定める事項は、前年度における次に掲げる事項とする。
1号 法 第53条第1項に規定する判断の基準の遵守状況その他の運転者の荷待ち時間等(法第30条第3号に規定する荷待ち時間等をいう。次号において同じ。)の短縮を図るための措置の実施状況
2号 荷待ち時間等の状況
20条 (書類の提出)
1項 この省令の規定により国土交通大臣に提出すべき書類は、提出者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)を経由して提出するものとする。