国土交通省関係流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行規則《本則》

法番号:2005年国土交通省令第100号

附則 >  

制定文 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(2005年法律第85号)第6条第1項の規定に基づき、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第6条第1項の埋立地を定める省令を次のように定める。


1条 (道路管理者の意見の聴取)

1項 国土交通大臣(流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(以下「」という。)第29条の規定により権限が地方支分部局の長に委任された場合にあっては、当該委任を受けた者。以下同じ。)は、第4条第1項に規定する総合効率化計画の認定の申請があった場合には、法第4条第8項ただし書に該当する場合を除き、遅滞なく、期限を指定して、貨物軌道事業を実施する区域を管轄する道路管理者(以下「 関係道路管理者 」という。)の意見を徴しなければならない。

2項 関係道路管理者 である地方公共団体の長は、前項の規定により意見を求められたときは、期限を指定して、当該地方公共団体の議会の意見を徴しなければならない。

2条 (道路管理者の意見を聴く必要がない場合)

1項 第4条第8項ただし書の国土交通省令で定める場合は、法第4条第2項第2号に掲げる流通業務総合効率化事業の内容に貨物軌道事業が含まれない場合とする。

3条 (総合効率化計画の変更の認定)

1項 第1条 《道路管理者の意見の聴取 国土交通大臣流…》 通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律以下「法」という。第29条の規定により権限が地方支分部局の長に委任された場合にあっては、当該委任を受けた者。以下同じ。は、法第4条第1項に規定する総合効率化計 及び前条の規定は、第5条第1項に規定する総合効率化計画の変更に係る認定の申請があった場合について準用する。

4条 (法第6条第1項の国土交通省令で定める埋立地)

1項 第6条第1項の国土交通省令で定める埋立地は、同項の指定の時において次のいずれかに該当する埋立地とする。

1号 公有水面埋立法 1921年法律第57号第22条第2項 《都道府県知事前項の竣功認可を為したるとき…》 は遅滞なく其の旨を告示し且地元市町村長に第11条又は第13条の2第2項の規定に依り告示したる事項及免許条件を記載したる書面並関係図書の写を送付すベししゆん功認可の告示があった日から10年を経過した埋立地(港湾管理者又は港湾管理者の出資に係る法人が港湾の開発、利用及び保全に密接に関連する施設を整備するため所有する埋立地であって建築物その他の構築物(仮設のものを除く。)の用に供されていないものを除く。

2号 住宅又は教育施設の用に供する埋立地その他の港湾の開発、利用及び保全に密接に関連する施設の整備を図る必要がない埋立地

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。