1条 (施行期日)
1項 この省令は、 法 の施行の日(2005年10月1日)から施行する。
2条 (中小企業流通業務効率化促進法第11条第7項の第1種貨物利用運送事業登録に係る手続的事項を定める省令の廃止)
1項 中小企業流通業務効率化促進法第11条第7項の第1種貨物利用運送事業登録に係る手続的事項を定める省令(1992年運輸省令第29号)は、廃止する。
1項 この省令は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(2016年法律第36号)の施行の日(2016年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取組を推進するための 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年11月27日)から施行する。
1項 この省令は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び 貨物自動車運送事業法 の一部を改正する法律の施行の日(2025年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び 貨物自動車運送事業法 の一部を改正する法律附則第1条第5号に規定する規定の施行の日(2026年4月1日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 2026年度においては、
第1条
《道路管理者の意見の聴取 国土交通大臣物…》
資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号。以下「法」という。第52条の規定により権限が地方支分部局の長に委任された場合にあっては、当該委任を受けた者は、法第6条第1項の認定の申請があった場合
による改正後の国土交通省関係流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行規則第10条第1項及び
第17条第1項
《法第56条の規定による中長期的な計画次項…》
において「計画」という。の提出は、毎年度7月末日までに、様式第7による計画書次項において「計画書」という。により行わなければならない。 ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに行うことが
の規定の適用については、「毎年度7月末日までに」とあるのは、「2026年10月末日までに」とする。