国土交通省関係流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行規則《附則》

法番号:2005年国土交通省令第100号

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、の施行の日(2005年10月1日)から施行する。

2条 (中小企業流通業務効率化促進法第11条第7項の第1種貨物利用運送事業登録に係る手続的事項を定める省令の廃止)

1項 中小企業流通業務効率化促進法第11条第7項の第1種貨物利用運送事業登録に係る手続的事項を定める省令(1992年運輸省令第29号)は、廃止する。

附 則(2016年9月30日国土交通省令第71号)

1項 この省令は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(2016年法律第36号)の施行の日(2016年10月1日)から施行する。

附 則(2020年11月27日国土交通省令第93号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取組を推進するための 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年11月27日)から施行する。

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