制定文
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (1957年法律第166号)
第62条の3
《主務大臣等への報告 原子力事業者等核原…》
料物質使用者を含む。以下この条において同じ。は、原子力施設等に関し人の障害が発生した事故人の障害が発生するおそれのある事故を含む。、原子力施設等の故障その他の主務省令次の各号に掲げる原子力事業者等の区
の規定に基づき、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第62条の3に規定する国土交通大臣への報告に関する規則 を次のように定める。
1項 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (以下「 法 」という。)
第62条の3
《主務大臣等への報告 原子力事業者等核原…》
料物質使用者を含む。以下この条において同じ。は、原子力施設等に関し人の障害が発生した事故人の障害が発生するおそれのある事故を含む。、原子力施設等の故障その他の主務省令次の各号に掲げる原子力事業者等の区
の規定により、原子力事業者等( 法 第57条の8に規定する原子力事業者等をいう。)は、核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物(以下「 核燃料物質等 」という。)の運搬において、次のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を10日以内に国土交通大臣に報告しなければならない。
1号 核燃料物質等 の盗取又は所在不明が生じたとき。
2号 核燃料物質等 が異常に漏えいしたとき。
3号 前2号のほか、 核燃料物質等 の運搬に関し人の障害(放射線障害以外の障害であって軽微なものを除く。)が発生し、又は発生するおそれがあるとき。