附 則
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2012年9月14日国土交通省令第75号) 抄
1項 この省令は、 原子力規制委員会設置法 の施行の日(2012年9月19日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第5条
《指定の欠格条項 次の各号のいずれかに該…》
当する者には、第3条第1項の指定を与えない。 1 第10条第2項の規定により第3条第1項の指定を取り消され、取消しの日から2年を経過していない者 2 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰
( 核燃料物質等 の事業所外運搬に係る危険時における措置に関する規則第1項の改正規定に限る。)、
第8条
《合併及び分割 製錬事業者である法人の合…》
併の場合製錬事業者である法人と製錬事業者でない法人が合併する場合において、製錬事業者である法人が存続するときを除く。又は分割の場合当該許可に係る製錬の事業の全部を承継させる場合に限る。において当該合併
、
第10条
《指定の取消し等 原子力規制委員会は、製…》
錬事業者が正当な理由がないのに、原子力規制委員会規則で定める期間内にその事業を開始せず、又は引き続き1年以上その事業を休止したときは、第3条第1項の指定を取り消すことができる。 2 原子力規制委員会は
( 核燃料物質等車両運搬規則
第16条の3
《放射線防護計画 原子力事業者等法第57…》
条の8に規定する原子力事業者等をいう。以下同じ。及び原子力事業者等から運搬を委託された者は、核燃料輸送物等の運搬に際して適切に放射線障害を防止することができるように、放射線の線量の測定方法その他の告示
の改正規定に限る。)及び
第15条
《交替運転者等 核燃料輸送物等を自動車に…》
より長距離にわたり、又は夜間に運搬する場合であつて、運転者が疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、交替するための運転者の配置その他当該自動車の安全な運転の確保のため必要な措
の規定 原子力規制委員会設置法 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日
附 則(2018年10月1日国土交通省令第77号)
1項 この省令は、原子力利用における安全対策の強化のための 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2018年10月1日)から施行する。