制定文
国土形成計画法 (1950年法律第205号)
第6条第5項
《5 国土交通大臣は、前項の規定により全国…》
計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、環境大臣その他関係行政機関の長に協議し、都道府県及び指定都市地方
(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、及び同法を実施するため、この省令を制定する。
1条 (全国計画について国民の意見を反映させるために必要な措置)
1項 国土交通大臣は、 国土形成計画法 (以下「 法 」という。)
第6条第4項
《4 国土交通大臣は、全国計画の案を作成し…》
、閣議の決定を求めなければならない。
の規定により同条第2項に規定する全国計画(以下単に「全国計画」という。)の案を作成しようとするときは、あらかじめ、当該全国計画の原案及び当該原案に対する意見の提出方法、提出期限、提出先その他意見の提出に必要な事項を、インターネットの利用、印刷物の配布その他適切な方法により一般に周知するものとする。
2項 前項の規定は、全国計画の変更について準用する。
2条 (都道府県及び指定都市の意見聴取)
1項 国土交通大臣は、 法
第6条第4項
《4 国土交通大臣は、全国計画の案を作成し…》
、閣議の決定を求めなければならない。
の規定により全国計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、当該全国計画の原案を都道府県及び指定都市( 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市をいう。次項において同じ。)に送付するものとする。
2項 都道府県又は指定都市は、前項の送付があった場合において、 法
第6条第5項
《5 国土交通大臣は、前項の規定により全国…》
計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、環境大臣その他関係行政機関の長に協議し、都道府県及び指定都市地方
の規定により国土交通大臣に意見を述べようとするときは、国土交通大臣が指定する期日までに意見を提出するものとする。
3項 前2項の規定は、全国計画の変更について準用する。
3条 (国土交通大臣の広域地方計画協議会に対する要請)
1項 国土交通大臣は、 法
第9条第1項
《国土交通大臣は、次に掲げる区域以下「広域…》
地方計画区域」という。について、それぞれ国土形成計画を定めるものとする。 1 首都圏埼玉県、東京都、神奈川県その他政令で定める県の区域を一体とした区域をいう。 2 近畿圏京都府、大阪府、兵庫県その他政
の規定により同条第2項に規定する広域地方計画(以下単に「広域地方計画」という。)を定めようとする場合において、必要があると認めるときは、法第10条第1項の広域地方計画 協議会 (以下「 協議会 」という。)による法第9条第3項の規定による協議を行うための 会議 (以下「 会議 」という。)について、関係する協議会に対し、次に掲げる措置を講ずるよう要請することができる。
1号 広域地方計画区域内の一部の区域について、関係する一部の構成員による 会議 を開くこと。
2号 複数の広域地方計画区域にまたがる区域について、関係する 協議会 が共同して 会議 (関係する一部の構成員による会議を含む。)を開くこと。
2項 前項の規定は、広域地方計画の変更について準用する。
4条 (広域地方計画について国民の意見を反映させるために必要な措置)
1項 国土交通大臣は、 法
第9条第1項
《国土交通大臣は、次に掲げる区域以下「広域…》
地方計画区域」という。について、それぞれ国土形成計画を定めるものとする。 1 首都圏埼玉県、東京都、神奈川県その他政令で定める県の区域を一体とした区域をいう。 2 近畿圏京都府、大阪府、兵庫県その他政
の規定により広域地方計画を定めようとするときは、あらかじめ、当該広域地方計画の原案及び当該原案に対する意見の提出方法、提出期限、提出先その他意見の提出に必要な事項を、インターネットの利用、印刷物の配布その他適切な方法により一般に周知するものとする。
2項 前項の規定は、広域地方計画の変更について準用する。
5条 (広域地方計画に係る提案)
1項 法
第11条第1項
《広域地方計画区域内の市町村協議会の構成員…》
である市町村を除く。は、単独で又は共同して、国土交通大臣に対し、国土交通省令で定めるところにより、都府県を経由して、当該市町村の区域内における第2条第1項各号に掲げる事項に関する施策の効果を一層高める
の規定により同条第2項に規定する計画提案(以下単に「計画提案」という。)を行おうとする市町村は、次に掲げる事項を記載した提案書に当該計画提案に係る広域地方計画の素案を添えて、これらの書類一通を、都府県を経由して、国土交通大臣に提出するとともに、その写し一通を当該都府県の知事に提出しなければならない。
1号 市町村の名称
2号 市町村の区域内における 法
第2条第1項
《この法律において「国土形成計画」とは、国…》
土の利用、整備及び保全以下「国土の形成」という。を推進するための総合的かつ基本的な計画で、次に掲げる事項に関するものをいう。 1 土地、水その他の国土資源の利用及び保全に関する事項 2 海域の利用及び
各号に掲げる事項に関する施策の効果を一層高めるために広域地方計画の策定又は変更を必要とする理由その他計画提案の理由