制定文
構造改革特別区域法 (2002年法律第189号)
第2条第3項
《3 この法律において「規制の特例措置」と…》
は、法律により規定された規制についての第12条から第15条まで、第18条から第20条まで及び第22条から第34条までに規定する法律の特例に関する措置並びに政令又は主務省令以下この項において「政令等」と
、
第4条第9項
《9 内閣総理大臣は、第1項の規定による認…》
定の申請があった場合において、構造改革特別区域計画のうち第2項各号に掲げる事項に係る部分が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 構造改革特別区域基本方針に適合するもの
及び第10項並びに別表第27号の規定に基づき、内閣府・国土交通省関係 構造改革特別区域法
第2条第3項
《3 この法律において「規制の特例措置」と…》
は、法律により規定された規制についての第12条から第15条まで、第18条から第20条まで及び第22条から第34条までに規定する法律の特例に関する措置並びに政令又は主務省令以下この項において「政令等」と
に規定する主務省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める命令を次のように定める。
1項 構造改革特別区域法 (以下「 法 」という。)
第2条第4項
《4 この法律第43条第1項を除く。におい…》
て「地方公共団体」とは、都道府県、市町村特別区を含む。第4条第4項及び第7項並びに第19条第1項において同じ。又は地方自治法1947年法律第67号第284条第1項の一部事務組合若しくは広域連合をいう。
に規定する地方公共団体が、その設定する同条第1項に規定する構造改革特別区域において、地域特性に応じた道路標識設置事業(地域の特性に応じて、良好な景観の形成の促進等を図るため、寸法を縮小した案内標識( 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 (1960年総理府・建設省令第3号)
第1条第2項
《2 本標識は、案内標識、警戒標識、規制標…》
識及び指示標識とする。
に規定する案内標識をいう。以下同じ。)及び警戒標識(同令第1条第2項に規定する警戒標識をいう。以下同じ。)を設置する事業をいう。)を実施し又はその実施を促進する必要があると認めて 法
第4条第9項
《9 内閣総理大臣は、第1項の規定による認…》
定の申請があった場合において、構造改革特別区域計画のうち第2項各号に掲げる事項に係る部分が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 構造改革特別区域基本方針に適合するもの
の規定による内閣総理大臣の認定(法第6条第1項の規定による変更の認定を含む。以下同じ。)を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該構造改革特別区域内の案内標識及び警戒標識(都道府県道又は市町村道に設けるものを除く。)の寸法(柱の規格に係る部分を除く。)については、同令別表第2の備考1の(二)及び(五)の規定にかかわらず、同表案内標識及び警戒標識の部分の図示の寸法(同表の備考1の(五)の2本文の基準が適用される場合にあっては、当該基準に係る値)の2分の一まで縮小することができる。