内閣府・国土交通省関係構造改革特別区域法第35条に規定する政令等規制事業に係る主務省令の特例に関する措置を定める命令《附則》

法番号:2005年内閣府・国土交通省令第8号

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附 則

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年11月30日内閣府・国土交通省令第3号)

1項 この命令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2011年11月30日)から施行する。

附 則(2012年12月14日内閣府・国土交通省令第4号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

2項 この命令の施行の際、現にこの命令による改正前の内閣府・国土交通省関係 構造改革特別区域法 第2条第3項 《3 この法律において「規制の特例措置」と…》 は、法律により規定された規制についての第12条から第15条まで、第18条から第20条まで及び第22条から第34条までに規定する法律の特例に関する措置並びに政令又は主務省令以下この項において「政令等」と に規定する主務省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める命令第1条の規定の適用を受けている案内標識及び警戒標識(都道府県道又は市町村道に設けるものに限る。)の寸法であって、これらに係る 道路法 1952年法律第180号第45条第3項 《3 都道府県道又は市町村道に設ける道路標…》 識のうち内閣府令・国土交通省令で定めるものの寸法は、前項の規定にかかわらず、同項の内閣府令・国土交通省令の定めるところを参酌して、当該都道府県道又は市町村道の道路管理者である地方公共団体の条例で定める の規定に基づく条例が制定施行されていないものについては、この命令の施行の日から、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(2011年法律第37号)第33条( 道路法 第45条 《道路標識等の設置 道路管理者は、道路の…》 構造を保全し、又は交通の安全と円滑を図るため、必要な場所に道路標識又は区画線を設けなければならない。 2 前項の道路標識及び区画線の種類、様式及び設置場所その他道路標識及び区画線に関し必要な事項は、内 の改正規定に限る。)の規定の施行の日から起算して1年を超えない期間内において、同項の規定に基づく条例が制定施行されるまでの間は、この命令による改正後の内閣府・国土交通省関係 構造改革特別区域法 第34条 《国立大学法人法の特例 地方公共団体が、…》 その設定する構造改革特別区域において、国立大学法人国立大学法人法2003年法律第112号第2条第1項に規定する国立大学法人をいう。以下この条及び別表第24号において同じ。がその所有に属する土地等同法第 に規定する政令等規制事業に係る主務省令の特例に関する措置を定める命令の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2022年8月31日内閣府・国土交通省令第6号)

1項 この命令は、 構造改革特別区域法 の一部を改正する法律の施行の日(2022年8月31日)から施行する。

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