制定文
船員職業安定法 (1948年法律第130号)
第92条第4項
《4 第1項の規定により船員法の適用を受け…》
る労働関係に係る派遣船員は、労働関係調整法1946年法律第25号、労働組合法、最低賃金法1959年法律第137号、中小企業退職金共済法1959年法律第160号、勤労者財産形成促進法1971年法律第92
の規定に基づき、 船員職業安定法
第92条第4項
《4 第1項の規定により船員法の適用を受け…》
る労働関係に係る派遣船員は、労働関係調整法1946年法律第25号、労働組合法、最低賃金法1959年法律第137号、中小企業退職金共済法1959年法律第160号、勤労者財産形成促進法1971年法律第92
の規定による船員に係る未払賃金の額の確認等に関する省令の規定の適用についての技術的読替えに関する省令 を次のように定める。
1項 船員職業安定法
第92条第4項
《4 第1項の規定により船員法の適用を受け…》
る労働関係に係る派遣船員は、労働関係調整法1946年法律第25号、労働組合法、最低賃金法1959年法律第137号、中小企業退職金共済法1959年法律第160号、勤労者財産形成促進法1971年法律第92
の規定による 船員に係る未払賃金の額の確認等に関する省令 (1976年厚生省・運輸省令第1号)
第3条第1号
《確認を必要とする者 第3条 賃金の支払の…》
確保等に関する法律1976年法律第34号。以下「法」という。第16条の規定により読み替えて適用される法第7条の厚生労働省令・国土交通省令で定める者は、次のとおりとする。 1 破産手続開始の決定を受けた
ホの規定の適用については、同号ホ中「割増手当、歩合金、補償休日手当」とあるのは、「歩合金」とする。