船員職業安定法第92条第4項の規定による船員に係る未払賃金の額の確認等に関する省令の規定の適用についての技術的読替えに関する省令《附則》

法番号:2005年厚生労働省・国土交通省令第1号

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附 則

1項 この省令は、海上運送事業の活性化のための 船員法 等の一部を改正する法律(2004年法律第71号)の施行の日(2005年4月1日)から施行する。

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