附 則
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (罰則に関する経過措置)
1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2023年12月28日厚生労働省・国土交通省令第3号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
法番号:2005年厚生労働省・国土交通省令第3号
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。