船員災害防止活動の促進に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則《附則》

法番号:2005年厚生労働省・国土交通省令第3号

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (罰則に関する経過措置)

1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2023年12月28日厚生労働省・国土交通省令第3号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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