2条 (罰則に関する経過措置)
1項 この省令の施行前にした 農住組合法 第41条第1項
《理事は、定款、事業基本方針及び規約を各事…》
務所に、組合員名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。
、第2項及び第4項並びに
第42条第1項
《理事は、通常総会の日から1週間前までに、…》
事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案を監事に提出し、かつ、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。
及び第2項の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。