農住組合法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則《附則》

法番号:2005年農林水産省・国土交通省令第3号

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。

2条 (罰則に関する経過措置)

1項 この省令の施行前にした 農住組合法 第41条第1項 《理事は、定款、事業基本方針及び規約を各事…》 務所に、組合員名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。 、第2項及び第4項並びに 第42条第1項 《理事は、通常総会の日から1週間前までに、…》 事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案を監事に提出し、かつ、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。 及び第2項の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2006年4月28日農林水産省・国土交通省令第4号)

1項 この省令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。

附 則(2023年12月28日農林水産省・国土交通省令第5号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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