制定文
離島振興法施行令 (1968年政令第27号)
第2条第2項
《2 法第7条第2項の規定により算定する交…》
付金の額は、同項の事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該経費について同条第1項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して総務省令・農林水産省令・国土交通
の規定に基づき、 離島振興法施行令第2条第2項の額の算定に関する省令 を次のように定める。
1項 離島振興法施行令
第2条第2項
《2 法第7条第2項の規定により算定する交…》
付金の額は、同項の事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該経費について同条第1項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して総務省令・農林水産省令・国土交通
の規定により加算する額は、 離島振興法 (1953年法律第72号。以下この項において「 法 」という。)
第7条第2項
《2 国は、離島振興計画に基づく事業のうち…》
、別表に掲げるものに要する経費に充てるため政令で定める交付金を交付する場合においては、政令で定めるところにより、当該経費について前項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を
の事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該事業につき法別表に掲げる割合を当該事業に要する経費に対する通常の国の負担若しくは補助の割合又はこれに相当するもので除して得た数から1を控除して得た数を乗じて算定するものとする。