離島振興法施行令第2条第2項の額の算定に関する省令《附則》

法番号:2005年総務省・農林水産省・国土交通省令第3号

本則 >  

附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。