制定文
奄美群島振興開発特別措置法施行令 (1954年政令第239号)
第1条第5項
《5 法第6条第3項の規定により算定する交…》
付金の額は、別表第2に掲げる事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該経費について同条第1項又は第2項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合として別表第1に掲げる
の規定に基づき、 奄美群島振興開発特別措置法施行令第1条第5項の額の算定に関する省令 を次のように定める。
1項 奄美群島振興開発特別措置法施行令 (以下この項において「 令 」という。)
第1条第5項
《5 法第6条第3項の規定により算定する交…》
付金の額は、別表第2に掲げる事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該経費について同条第1項又は第2項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合として別表第1に掲げる
の規定により加算する額は、 奄美群島振興開発特別措置法 (1954年法律第189号)
第6条第3項
《3 国は、振興開発計画に基づく事業のうち…》
、別表に掲げるもので政令で定めるものに要する経費に充てるため政令で定める交付金を交付する場合においては、政令で定めるところにより、当該経費について前2項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助
の事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該事業につき令別表第1に掲げる割合を当該事業に要する経費に対する通常の国の負担若しくは補助の割合又はこれに相当するもので除して得た数から1を控除して得た数を乗じて算定するものとする。