流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行規則《附則》

法番号:2005年農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号

略称: 物流総合効率化法施行規則

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附 則

1項 この省令は、の施行の日(2005年10月1日)から施行する。

附 則(2009年8月14日農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年4月1日農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)

1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の日前に行われた流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第4条第1項、 第5条第1項 《法第7条第1項の規定により特定流通業務施…》 設の計画の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 流通業務総合効率化事業の実施区域 3 又は第7条第1項の規定による認定又は確認の申請であって、この省令の施行の際、認定又は確認がなされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。

附 則(2015年4月1日農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)

1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の日前に行われた流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第4条第1項、 第5条第1項 《法第7条第1項の規定により特定流通業務施…》 設の計画の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 流通業務総合効率化事業の実施区域 3 又は第7条第1項の規定による認定又は確認の申請であって、この省令の施行の際、認定又は確認がなされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。

附 則(2016年9月30日農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)

1項 この省令は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2016年10月1日)から施行する。

附 則(2018年10月17日農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)

1項 この省令は、 卸売市場法 及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律の施行の日(2018年10月22日)から施行する。

附 則(2020年11月27日農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)

1項 この省令は、持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取組を推進するための 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年11月27日)から施行する。

附 則(2022年3月31日農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の日前に行われた流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第4条第1項、 第5条第1項 《法第7条第1項の規定により特定流通業務施…》 設の計画の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 流通業務総合効率化事業の実施区域 3 又は第7条第1項の規定による認定又は確認の申請であって、この省令の施行の際、認定又は確認がなされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。

附 則(2024年1月19日農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)

1項 この省令は、 海上運送法 等の一部を改正する法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。

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