鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令《附則》

法番号:2005年厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第6号

略称:

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2005年10月1日から施行する。

2条 (工業標準化法に基づく認定の審査基準を定める省令の廃止)

1項 次の各号に掲げる省令は、廃止する。

1号 工業標準化法に基づく認定の審査基準を定める省令(1997年厚生省令第70号

2号 工業標準化法に基づく認定の審査基準を定める省令(1997年通商産業省・運輸省令第3号

附 則(2006年4月27日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第3号)

1項 この省令は、会社法(2005年法律第86号)の施行の日(2006年5月1日)から施行する。

附 則(2007年2月13日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)

1項 この省令は、 意匠法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年4月1日)から施行する。

附 則(2017年10月31日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第2号)

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(令和元年7月1日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第4号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。ただし、 第23条 《電子情報処理組織による手続の特例 主務…》 大臣は、法第45条第3項の規定による報告前条第1項、第2項及び第5項の報告に限る。以下この条及び次条第1項において同じ。について、電子情報処理組織主務大臣の使用に係る電子計算機以下「大臣用電子計算機」 から 第26条 《認証の業務に従事する者 次の各号に掲げ…》 る認証の業務に従事する者は、それぞれ当該各号に定める年数以上の実務の経験を有し、かつ、当該業務を適切に行うために必要な知識及び能力を取得するための当該業務に関する法令及び実施の方法に係る主務大臣が告示 までの改正規定は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2020年12月28日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第2号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式( 鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令 様式第十四及び 電磁的記録に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令 様式第3を除く。次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2024年6月28日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第3号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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