産業標準化法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則《附則》

法番号:2005年厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第7号

略称: JIS法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則

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附 則

1項 この省令は、2005年10月1日から施行する。

附 則(2018年11月14日内閣府・総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第3号)

1項 この命令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(2019年7月1日)から施行する。

附 則(令和元年7月1日内閣府・総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)

1項 この命令は、2020年4月1日から施行する。ただし、 第2条 《定義 この命令において使用する用語は、…》 特別の定めのある場合を除くほか、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律以下「法」という。において使用する用語の例による。 の改正規定は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2023年12月26日内閣府・総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

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