附 則
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
2条 (罰則に関する経過措置)
1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2006年4月28日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第3号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
附 則(2007年3月2日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第2号)
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2015年4月30日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第2号)
1項 この省令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月1日)から施行する。
附 則(2023年12月28日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。