法番号:2005年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第3号
略称: 中小企業団体法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
本則 >
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この省令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
1項 この省令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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