制定文
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律 (2004年法律第149号)
第3条第1項
《民間事業者等は、保存のうち当該保存に関す…》
る他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの主務省令で定めるものに限る。については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の保存に代えて当該書面に係る電
、
第4条第1項
《民間事業者等は、作成のうち当該作成に関す…》
る他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの当該作成に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとされているものであって、主務省令で
及び第3項、
第5条第1項
《民間事業者等は、縦覧等のうち当該縦覧等に…》
関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの主務省令で定めるものに限る。については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の縦覧等に代えて当該書面に
並びに
第6条第1項
《民間事業者等は、交付等のうち当該交付等に…》
関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの当該交付等に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとされているものであって、主務
並びに 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令 (2005年政令第8号)
第2条第1項
《民間事業者等は、法第6条第1項の規定によ…》
り同項に規定する事項の交付等を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該交付等の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければ
の規定に基づき、 中小企業等協同組合法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (趣旨)
1項 民間事業者等が、 中小企業等協同組合法 (1949年法律第181号)に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、この命令の定めるところによる。
2条 (定義)
1項 この命令において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律 (以下「 法 」という。)において使用する用語の例による。
3条 (法第3条第1項の主務省令で定める保存)
1項 法
第3条第1項
《民間事業者等は、保存のうち当該保存に関す…》
る他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの主務省令で定めるものに限る。については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の保存に代えて当該書面に係る電
の主務省令で定める保存は、 中小企業等協同組合法
第10条の2第2項
《2 組合は、組合員名簿を主たる事務所に備…》
え置かなければならない。
及び
第34条の2第1項
《組合は、定款及び規約共済事業を行う組合に…》
あつては、定款、規約並びに共済規程及び火災共済規程以下この条において「定款等」という。を各事務所に備え置かなければならない。
(これらの規定を同法第82条の8において準用する場合を含む。以下同じ。)、第36条の7第3項(同法第69条において準用する場合を含む。以下同じ。)、第36条の7第4項、第40条第4項及び第10項(これらの規定を同法第69条、第82条の八及び第82条の18において準用する場合を含む。以下同じ。)、第40条第11項(同法第82条の8において準用する場合を含む。以下同じ。)、第41条第2項、第53条の4第2項及び第3項(これらの規定を同法第82条の10第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第56条第1項(同法第57条の2の2第5項において準用する場合を含む。)、第61条の2第1項及び第2項、第63条の4第1項、第63条の5第1項及び第9項、第63条の6第1項並びに第64条第7項の規定に基づく書面の保存とする。
4条 (電磁的記録による保存)
1項 民間事業者等が、 法
第3条第1項
《民間事業者等は、保存のうち当該保存に関す…》
る他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの主務省令で定めるものに限る。については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の保存に代えて当該書面に係る電
の規定に基づき、前条に規定する書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。
1号 作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルにより保存する方法
2号 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルにより保存する方法
2項 民間事業者等が、前項の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに整然とした形式及び明瞭な状態で民間事業者等の使用に係る電子計算機その他の機器に表示及び書面を作成できなければならない。
3項 中小企業等協同組合法
第34条の2第1項
《組合は、定款及び規約共済事業を行う組合に…》
あつては、定款、規約並びに共済規程及び火災共済規程以下この条において「定款等」という。を各事務所に備え置かなければならない。
、
第36条の7第3項
《3 組合は、理事会の日前条第4項の規定に…》
より理事会の決議があつたものとみなされた日を含む。次項において同じ。から10年間、第1項の議事録又は同条第4項の意思表示を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録以下この条において「議事録等」と
及び第4項、
第40条第4項
《4 組合は、決算関係書類を作成した時から…》
10年間、当該決算関係書類を保存しなければならない。
、第10項及び第11項、
第41条第2項
《2 組合は、会計帳簿の閉鎖の時から10年…》
間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。
、
第53条の4第2項
《2 組合は、総会の会日から10年間、前項…》
の議事録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
及び第3項並びに
第61条の2第1項
《共済事業を行う組合は、毎事業年度、業務及…》
び財産の状況に関する事項として主務省令で定めるものを記載した説明書類を作成し、当該組合の事務所主として共済事業以外の事業の用に供される事務所その他の主務省令で定める事務所を除く。以下この条において同じ
及び第2項の規定に基づき、同一内容の書面を二以上の事務所等(書面又は電磁的記録の保存が義務付けられている場所をいう。以下同じ。)に保存をしなければならないとされている民間事業者等が、第1項の規定に基づき、当該二以上の事務所等のうち、1の事務所等に当該書面に係る電磁的記録の保存を行うとともに、当該電磁的記録に記録されている事項を他の事務所等に備え付けた電子計算機の映像面に表示及び書面を作成できる措置を講じた場合は、当該他の事務所等に当該書面の保存が行われたものとみなす。
5条から7条まで
1項 削除
8条 (法第5条第1項の主務省令で定める縦覧等)
1項 法
第5条第1項
《民間事業者等は、縦覧等のうち当該縦覧等に…》
関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの主務省令で定めるものに限る。については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の縦覧等に代えて当該書面に
の主務省令で定める縦覧等は、 中小企業等協同組合法
第10条の2第3項第1号
《3 組合員及び組合の債権者は、組合に対し…》
て、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。 1 組合員名簿が書面をもつて作成されているときは、当該
及び
第34条の2第2項第1号
《2 組合員及び組合の債権者は、組合に対し…》
て、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。 1 定款等が書面をもつて作成されているときは、当該書面
(これらの規定を同法第82条の8において準用する場合を含む。)、第36条の3第5項において準用する会社法(2005年法律第86号)第389条第4項第1号、 中小企業等協同組合法
第36条の7第5項第1号
《5 組合員及び組合の債権者は、組合に対し…》
て、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。 1 議事録等が書面をもつて作成されているときは、当該書
(同法第69条において準用する場合を含む。)、第40条第12項第1号(同法第69条及び第82条の8において準用する場合を含む。)、第40条の2第3項において準用する会社法第396条第2項第1号、 中小企業等協同組合法
第41条第3項第1号
《3 組合員は、総組合員の100分の三これ…》
を下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上の同意を得て、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこ
、
第53条の4第4項第1号
《4 組合員及び組合の債権者は、組合に対し…》
て、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。 1 第1項の議事録が書面をもつて作成されているときは、
(同法第82条の10第4項において準用する場合を含む。)、第56条第2項第1号(同法第57条の2の2第5項において準用する場合を含む。)、第61条の2第1項及び第2項、第63条の4第2項第1号、第63条の5第2項第1号及び第10項第1号、第63条の6第2項第1号並びに第64条第8項第1号の規定に基づく書面の縦覧等とする。
9条 (電磁的記録による縦覧等)
1項 民間事業者等が、 法
第5条第1項
《民間事業者等は、縦覧等のうち当該縦覧等に…》
関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの主務省令で定めるものに限る。については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の縦覧等に代えて当該書面に
の規定に基づき、前条に規定する書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該事項をインターネットを利用して表示する方法、当該事項を民間事業者等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は当該事項を記載した書類を備え置く方法により行わなければならない。
10条 (法第6条第1項の主務省令で定める交付等)
1項 法
第6条第1項
《民間事業者等は、交付等のうち当該交付等に…》
関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの当該交付等に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとされているものであって、主務
の主務省令で定める交付等は、 中小企業等協同組合法
第40条第12項第2号
《12 組合員及び組合の債権者は、組合に対…》
して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該組合の定めた費用を支払わなければならない。 1 決算関係書類及び事業報告書
(同法第69条及び第82条の8において準用する場合を含む。)、第63条の4第2項第2号、第63条の5第2項第2号及び第10項第2号、第63条の6第2項第2号並びに第64条第8項第2号の規定に基づく書面の交付等とする。
11条 (電磁的記録による交付等)
1項 民間事業者等が、 法
第6条第1項
《民間事業者等は、交付等のうち当該交付等に…》
関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの当該交付等に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとされているものであって、主務
の規定に基づき、前条に規定する書面の交付等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の交付等を行う場合は、次に掲げる方法により行わなければならない。
1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 民間事業者等の使用に係る電子計算機と交付等の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて交付等の相手方の閲覧に供し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法( 法
第6条第1項
《民間事業者等は、交付等のうち当該交付等に…》
関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの当該交付等に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとされているものであって、主務
に規定する方法による交付等を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
2号 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
2項 前項各号に掲げる方法は、交付等の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
12条 (電磁的方法による承諾)
1項 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令
第2条第1項
《民間事業者等は、法第6条第1項の規定によ…》
り同項に規定する事項の交付等を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該交付等の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければ
の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
1号 前条第1項各号に掲げる方法のうち民間事業者等が使用するもの
2号 ファイルへの記録の方式