中小企業等協同組合法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則《附則》

法番号:2005年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第4号

略称: 中協法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この命令は、2005年4月1日から施行する。

2条 (罰則に関する経過措置)

1項 この命令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2006年4月28日内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この命令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。

附 則(2007年3月2日内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第2号)

1項 この命令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2015年4月30日内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)

1項 この命令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月1日)から施行する。

附 則(2023年12月28日内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

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