環境省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則《別表など》

法番号:2005年環境省令第9号

本則 >   附則 >  

別表第1 (第3条関係)

大気汚染防止法(1968年法律第97号

第18条の15第3項及び第18条の23第1項

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(1970年法律第137号

第7条第15項及び第16項(第9条の8第5項(第15条の4の2第3項において準用する場合を含む。)、第9条の9第5項(第15条の4の3第3項において準用する場合を含む。及び第9条の10第5項(第15条の4の4第3項において準用する場合を含む。)においてみなして適用する場合を含み、第12条第13項、第12条の2第14項、第14条第17項及び第14条の4第18項において準用する場合を含む。)、第13条の八、第14条第14項、第14条の2第5項(第14条の3の2第4項(第14条の6において準用する場合を含む。及び第14条の5第5項において準用する場合を含む。並びに第14条の4第14項

浄化槽法(1983年法律第43号

第40条、第46条の2において準用する第43条の九及び第43条の22

土壌汚染対策法(2002年法律第53号

第20条第5項、第7項及び第8項(いずれも同条第9項において準用する場合を含む。)、第22条第8項並びに第38条

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(1971年政令第300号

第3条第1号ニ(第6条第1項第1号及び第6条の5第1項第1号においてその規定の例によることとする場合を含む。)、第6条第1項第1号イ(第6条の5第1項第1号においてその規定の例によることとする場合を含む。)、第6条の2第4号及び第5号(第6条の6第2号、第6条の12第4号及び第6条の15第2号において、それらの規定の例によることとする場合を含む。並びに第6条の2第6号(第6条の6第2号においてその規定の例によることとする場合を含む。

使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令(2013年政令第45号

第4条第2号及び第3号

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令(2022年政令第25号

第14条第2号及び第3号並びに第20条第2号及び第3号

水質汚濁防止法施行規則(1971年総理府・通商産業省令第2号

第9条第9号

大気汚染防止法施行規則(1971年厚生省・通商産業省令第1号

第16条の8第2項、第16条の16第2項及び第16条の17

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(1971年厚生省令第35号

第6条の19第2項、第10条の7第1号ニ及び並びに第13条の12第1項から第3項まで

公害健康被害の補償等に関する法律施行規程(1974年総理府・通商産業省令第4号

第19条

環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令(2000年総理府令第98号

第28条

土壌汚染対策法施行規則(2002年環境省令第29号

第65条第4号及び第66条第3号(第76条の2の規定により読み替えて適用する場合を含む。

環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(2006年環境省令第3号

第39条

汚染土壌処理業に関する省令(2009年環境省令第10号

第6条

2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則(2011年環境省令第33号

第23条第1項第4号ハ及び第57条第2号

別表第2 (第5条関係)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(1970年法律第137号

第7条第15項(第9条の8第5項(第15条の4の2第3項において準用する場合を含む。)、第9条の9第5項(第15条の4の3第3項において準用する場合を含む。及び第9条の10第5項(第15条の4の4第3項において準用する場合を含む。)においてみなして適用する場合を含み、第12条第13項、第12条の2第14項、第14条第17項及び第14条の4第18項において準用する場合を含む。)、第12条第9項、第12条の2第10項、第13条の八及び第21条の3第3項

浄化槽法(1983年法律第43号

第40条

土壌汚染対策法(2002年法律第53号

第20条第1項(同条第2項及び第9項において準用する場合並びに汚染土壌処理業に関する省令(2009年環境省令第10号)第5条第23号及び第13条第1項第1号の規定によりその例によるものとされる場合を含む。)、第3項(同条第9項において準用する場合を含む。及び第4項(同条第9項において準用する場合及び汚染土壌処理業に関する省令第5条第24号の規定によりその例によるものとされる場合を含む。並びに第22条第8項

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(1971年政令第300号

第6条の2第4号(第6条の6第2号、第6条の12第4号及び第6条の15第2号においてその規定の例によることとする場合を含む。)、第6条の2第6号(第6条の6第2号においてその規定の例によることとする場合を含む。並びに第6条の12第1号及び第2号

使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令(2013年政令第45号

第4条第1号及び第2号

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令(2022年政令第25号

第14条第1号及び第2号並びに第20条第1号及び第2号

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(1971年厚生省令第35号

第8条の4の六、第8条の17の三、第10条の7第1号ハ及び並びに第13条の12第1項及び第2項

土壌汚染対策法施行規則(2002年環境省令第29号

第65条第13号及び第14号

一般廃棄物収集運搬業、産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を要しない者並びに産業廃棄物管理票の交付を要しない場合に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令(2015年環境省令第4号

第2条第2号ロ及び第3号ハ、第4条第2号ロ及び第3号ハ並びに第5条第2号ロ及び第3号ハ

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。