大気汚染防止法(1968年法律第97号) | 第18条の15第3項及び第18条の23第1項 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(1970年法律第137号) | 第7条第15項及び第16項(第9条の8第5項(第15条の4の2第3項において準用する場合を含む。)、第9条の9第5項(第15条の4の3第3項において準用する場合を含む。)及び第9条の10第5項(第15条の4の4第3項において準用する場合を含む。)においてみなして適用する場合を含み、第12条第13項、第12条の2第14項、第14条第17項及び第14条の4第18項において準用する場合を含む。)、第13条の八、第14条第14項、第14条の2第5項(第14条の3の2第4項(第14条の6において準用する場合を含む。)及び第14条の5第5項において準用する場合を含む。)並びに第14条の4第14項 |
浄化槽法(1983年法律第43号) | 第40条、第46条の2において準用する第43条の九及び第43条の22 |
土壌汚染対策法(2002年法律第53号) | 第20条第5項、第7項及び第8項(いずれも同条第9項において準用する場合を含む。)、第22条第8項並びに第38条 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(1971年政令第300号) | 第3条第1号ニ(第6条第1項第1号及び第6条の5第1項第1号においてその規定の例によることとする場合を含む。)、第6条第1項第1号イ(第6条の5第1項第1号においてその規定の例によることとする場合を含む。)、第6条の2第4号及び第5号(第6条の6第2号、第6条の12第4号及び第6条の15第2号において、それらの規定の例によることとする場合を含む。)並びに第6条の2第6号(第6条の6第2号においてその規定の例によることとする場合を含む。) |
使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令(2013年政令第45号) | 第4条第2号及び第3号 |
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令(2022年政令第25号) | 第14条第2号及び第3号並びに第20条第2号及び第3号 |
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令(2025年政令第3号) | 第5条第1号及び第2号並びに第6条第1号ニ(2) |
水質汚濁防止法施行規則(1971年総理府・通商産業省令第2号) | 第9条第9号 |
大気汚染防止法施行規則(1971年厚生省・通商産業省令第1号) | 第16条の8第2項、第16条の16第2項及び第16条の17 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(1971年厚生省令第35号) | 第6条の19第2項、第10条の7第1号ニ及びヘ並びに第13条の12第1項から第3項まで |
公害健康被害の補償等に関する法律施行規程(1974年総理府・通商産業省令第4号) | 第19条 |
環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令(2000年総理府令第98号) | 第28条 |
土壌汚染対策法施行規則(2002年環境省令第29号) | 第65条第4号及び第66条第3号(第76条の2の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(2006年環境省令第3号) | 第39条 |
汚染土壌処理業に関する省令(2009年環境省令第10号) | 第6条 |
2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則(2011年環境省令第33号) | 第23条第1項第4号ハ及び第57条第2号 |
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則(2025年環境省令第22号) | 第15条第1項 |