環境省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則《本則》

法番号:2005年環境省令第9号

附則 >   別表など >  

制定文 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律 2004年法律第149号第3条第1項 《民間事業者等は、保存のうち当該保存に関す…》 る他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの主務省令で定めるものに限る。については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の保存に代えて当該書面に係る電第4条第1項 《民間事業者等は、作成のうち当該作成に関す…》 る他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの当該作成に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとされているものであって、主務省令で 及び 第6条第1項 《民間事業者等は、交付等のうち当該交付等に…》 関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの当該交付等に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとされているものであって、主務 並びに 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令 2005年政令第8号第2条第1項 《民間事業者等は、法第6条第1項の規定によ…》 り同項に規定する事項の交付等を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該交付等の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければ の規定に基づき、並びに同法及び環境省の所管する関係法令を実施するため、 環境省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 を次のように定める。


1条 (趣旨)

1項 民間事業者等が、環境省の所管する法令に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)に特別の定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

2条 (定義)

1項 この規則において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律 以下「」という。)において使用する用語の例による。

3条 (法第3条第1項の主務省令で定める保存)

1項 第3条第1項 《民間事業者等は、保存のうち当該保存に関す…》 る他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの主務省令で定めるものに限る。については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の保存に代えて当該書面に係る電 の主務省令で定める保存は、別表第1の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の保存とする。

4条 (電磁的記録による保存)

1項 民間事業者等が、 第3条第1項 《民間事業者等は、保存のうち当該保存に関す…》 る他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの主務省令で定めるものに限る。については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の保存に代えて当該書面に係る電 の規定に基づき、別表第1の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。

1号 作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルにより保存する方法

2号 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルにより保存する方法

2項 民間事業者等が、前項各号の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに整然とした形式及び明瞭な状態で使用に係る電子計算機その他の機器に表示及び書面を作成できなければならない。

3項 別表第1の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づき、同一内容の書面を二以上の事務所等(書面又は電磁的記録の保存が義務付けられている場所をいう。以下同じ。)に保存をしなければならないとされている民間事業者等が、第1項の規定に基づき、当該二以上の事務所等のうち、1の事務所等に当該書面に係る電磁的記録の保存を行うとともに、当該電磁的記録に記録されている事項を他の事務所等に備え付けた電子計算機の映像面に表示及び書面を作成できる措置を講じた場合は、当該他の事務所等に当該書面の保存が行われたものとみなす。

5条 (法第4条第1項の主務省令で定める作成)

1項 第4条第1項 《民間事業者等は、作成のうち当該作成に関す…》 る他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの当該作成に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとされているものであって、主務省令で の主務省令で定める作成は、別表第2の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の作成とする。

6条 (電磁的記録による作成)

1項 民間事業者等が、 第4条第1項 《民間事業者等は、作成のうち当該作成に関す…》 る他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの当該作成に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとされているものであって、主務省令で の規定に基づき、別表第2の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、当該民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体をもって調製する方法により作成を行わなければならない。

7条 (法第5条第1項の主務省令で定める縦覧等)

1項 第5条第1項 《民間事業者等は、縦覧等のうち当該縦覧等に…》 関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの主務省令で定めるものに限る。については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の縦覧等に代えて当該書面に の主務省令で定める縦覧等は、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 1970年法律第137号第8条 《一般廃棄物処理施設の許可 一般廃棄物処…》 理施設ごみ処理施設で政令で定めるもの以下単に「ごみ処理施設」という。、し尿処理施設浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。を の四、 第9条の10第8項 《8 第8条第3項本文及び第4項から第6項…》 までの規定は第1項の認定について、第8条の4の規定は同項の認定を受けた者について準用する。 この場合において、第8条第3項本文中「前項」とあるのは「第9条の10第2項」と、同条第4項中「都道府県知事は第15条の2 《許可の基準等 都道府県知事は、前条第1…》 項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その産業廃棄物処理施設の設置に関する計画が環境省令で定める技術上の基準に適合していること。 2 の四及び 第15条の4の4第3項 《3 第8条の4の規定は第1項の認定を受け…》 た者について、第9条の10第3項の規定は第1項の認定について、同条第4項から第6項までの規定は第1項の認定を受けた者について、同条第7項及び第9項並びに第15条第3項本文及び第4項から第6項までの規定 土壌汚染対策法 2002年法律第53号第22条第8項 《8 汚染土壌処理業者は、環境省令で定める…》 ところにより、当該許可に係る汚染土壌処理施設ごとに、当該汚染土壌処理施設において行った汚染土壌の処理に関し環境省令で定める事項を記録し、これを当該汚染土壌処理施設当該汚染土壌処理施設に備え置くことが困 並びに 汚染土壌処理業に関する省令 2009年環境省令第10号第6条 《記録の閲覧 法第22条第8項の記録の閲…》 覧は、次により行うものとする。 1 記録は、次のイからハまでに掲げる事項の区分に応じ、当該イからハまでに定める日以後遅滞なく備え置くこと。 イ 次条第1号から第6号までに掲げる事項 当該受け入れた汚染 の規定に基づく縦覧等とする。

8条 (電磁的記録による縦覧等)

1項 民間事業者等が、 第5条第1項 《民間事業者等は、縦覧等のうち当該縦覧等に…》 関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの主務省令で定めるものに限る。については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の縦覧等に代えて当該書面に の規定に基づき、前条に規定する書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該縦覧等に係る事項をインターネットを利用する方法、当該民間事業者等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書面による方法により行わなければならない。

9条 (法第6条第1項の主務省令で定める交付等)

1項 第6条第1項 《民間事業者等は、交付等のうち当該交付等に…》 関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの当該交付等に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとされているものであって、主務 の主務省令で定める交付等は、 大気汚染防止法 1968年法律第97号第18条の15第1項 《建築物等を解体し、改造し、又は補修する作…》 業を伴う建設工事以下「解体等工事」という。の元請業者発注者解体等工事の注文者で、他の者から請け負つた解体等工事の注文者以外のものをいう。以下同じ。から直接解体等工事を請け負つた者をいう。以下同じ。は、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第12条第9項 《9 その事業活動に伴い多量の産業廃棄物を…》 生ずる事業場を設置している事業者として政令で定めるもの次項において「多量排出事業者」という。は、環境省令で定める基準に従い、当該事業場に係る産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画を作成し、都道府県第12条の2第10項 《10 その事業活動に伴い多量の特別管理産…》 業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者として政令で定めるもの次項において「多量排出事業者」という。は、環境省令で定める基準に従い、当該事業場に係る特別管理産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画第14条第13項 《13 産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄…》 物処分業者は、現に委託を受けている産業廃棄物の収集、運搬又は処分を適正に行うことが困難となり、又は困難となるおそれがある事由として環境省令で定める事由が生じたときは、環境省令で定めるところにより、遅滞第14条の2第4項 《4 産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分…》 の事業の全部又は一部を廃止した者であつて当該事業に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分を終了していないものは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、事業の全部又は一部を廃止した旨を当該収集、運搬又は第14条の3の2第3項 《3 前2項の規定により許可を取り消された…》 者であつて当該許可に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分を終了していないものは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、許可を取り消された旨を当該収集、運搬又は処分を終了していない産業廃棄物の収集、運搬 第14条の6 《準用 第14条の三及び第14条の3の2…》 の規定は、特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者について準用する。 この場合において、第14条の3第2号中「第14条第5項第1号又は第10項第1号」とあるのは「第14条の4第5項 において準用する場合を含む。)、 第14条の4第13項 《13 特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び…》 特別管理産業廃棄物処分業者は、現に委託を受けている特別管理産業廃棄物の収集、運搬又は処分を適正に行うことが困難となり、又は困難となるおそれがある事由として環境省令で定める事由が生じたときは、環境省令で 及び 第14条の5第4項 《4 特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬…》 又は処分の事業の全部又は一部を廃止した者であつて当該事業に係る特別管理産業廃棄物の収集、運搬又は処分を終了していないものは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、事業の全部又は一部を廃止した旨を当該 土壌汚染対策法 第20条第1項 《汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出する者…》 は、その汚染土壌の運搬又は処理を他人に委託する場合には、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る汚染土壌の引渡しと同時に当該汚染土壌の運搬を受託した者当該委託が汚染土壌の処理のみに係るものである場同条第2項及び第9項において準用する場合並びに 汚染土壌処理業に関する省令 第5条第23号 《汚染土壌の処理に関する基準 第5条 法第…》 22条第6項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体の飛散等及び悪臭の発散を防止するために必要な措置を講ずること。 2 浄化等処理施設、セメ 及び 第13条第1項第1号 《法第27条第1項の汚染土壌処理業者が講ず…》 べき特定有害物質による汚染の拡散の防止その他必要な措置は、次により講ずるものとする。 1 汚染土壌処理施設内に汚染土壌が残存する場合には、当該汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託すること。 この場合 の規定によりその例によるものとされる場合を含む。)、第3項(同条第9項において準用する場合を含む。及び第4項(同条第9項において準用する場合及び 汚染土壌処理業に関する省令 第5条第24号 《汚染土壌の処理に関する基準 第5条 法第…》 22条第6項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体の飛散等及び悪臭の発散を防止するために必要な措置を講ずること。 2 浄化等処理施設、セメ の規定によりその例によるものとされる場合を含む。並びに 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 1971年政令第300号第6条の12第2号 《産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分…》 業者の産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分等の再委託の基準 第6条の12 法第14条第16項ただし書の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 あらかじめ、事業者から受託した産業廃棄物の運搬又は処分 第6条の15第2号 《特別管理産業廃棄物収集運搬業者又は特別管…》 理産業廃棄物処分業者の特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分等の再委託の基準 第6条の15 法第14条の4第16項ただし書の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 特別管理産業廃棄物の運搬又 において、その規定の例によることとされる場合を含む。)、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 1971年厚生省令第35号第8条の4 《委託契約書に添付すべき書面 令第6条の…》 2第4号令第6条の12第4号の規定によりその例によることとされる場合を含む。の環境省令で定める書面は、次の各号に掲げる委託契約書の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。 1 産業廃棄物の運搬 の六及び 第8条の17 《特別管理産業廃棄物管理責任者の資格 法…》 第12条の2第9項の環境省令で定める資格は、次の各号に定める区分に従い、それぞれ当該各号に定めるものとする。 1 感染性産業廃棄物を生ずる事業場 イ 医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、保健師、助産師、看 の三並びに 土壌汚染対策法施行規則 2002年環境省令第29号第65条第14号 《運搬に関する基準 第65条 法第17条第…》 1項の規定による汚染土壌の運搬の基準は、次のとおりとする。 1 運搬は、次のように行うこと。 イ 特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体の飛散等及び地下への浸透を防止するために必要な措置を第66条第1号 《管理票の交付 第66条 法第20条第1項…》 の管理票の交付は、次により行うものとする。 1 第61条第2項第3号又は第64条第2項第2号の規定により都道府県知事に提出した管理票の写しの原本を交付すること。 2 運搬の用に供する自動車等ごとに交付 第76条の2 《準用 第66条から前条までの規定は、汚…》 染土壌を他人に法第18条第1項第2号又は第3号に規定する土地の形質の変更に使用させる場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲 において準用する場合を含む。及び第2号( 第76条の2 《準用 第66条から前条までの規定は、汚…》 染土壌を他人に法第18条第1項第2号又は第3号に規定する土地の形質の変更に使用させる場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲 において準用する場合を含む。)の規定に基づく書面の交付等とする。

10条 (電磁的記録による交付等)

1項 民間事業者等が、 第6条第1項 《民間事業者等は、交付等のうち当該交付等に…》 関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの当該交付等に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとされているものであって、主務 の規定に基づき、前条に規定する書面の交付等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の交付等を行う場合は、次に掲げる方法により行わなければならない。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

民間事業者等の使用に係る電子計算機と交付等の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて交付等の相手方の閲覧に供し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法( 第6条第1項 《民間事業者等は、交付等のうち当該交付等に…》 関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの当該交付等に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとされているものであって、主務 に規定する方法による交付等を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法

2号 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法

2項 前項に掲げる方法は、交付等の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。

11条 (電磁的方法による承諾)

1項 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令 第2条第1項 《民間事業者等は、法第6条第1項の規定によ…》 り同項に規定する事項の交付等を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該交付等の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければ の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

1号 前条第1項に規定する方法のうち民間事業者等が使用するもの

2号 ファイルへの記録の方式

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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