環境省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則《附則》

法番号:2005年環境省令第9号

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この規則は2005年4月1日から施行する。

2条 (罰則に関する経過措置)

1項 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2006年12月20日環境省令第38号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年9月28日環境省令第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2007年9月30日から施行する。

附 則(2008年12月1日環境省令第16号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2008年12月1日から施行する。

2条 (環境省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 2006年法律第50号第95条 《特例民法法人の業務の監督に関する経過措置…》 特例民法法人の業務の監督設立の許可の取消し及び解散の命令に係るものを除き、定款の変更の認可、解散した特例民法法人の財産の処分の許可、解散及び清算人に係る届出並びに清算結了の届出に係るものを含む。に の規定により業務の監督についてなお従前の例によることとされた同法第42条第2項に規定する特例 民法 法人に係る環境大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する省令第9条に基づく書面の保存に代えて行われる当該書面に係る電磁的記録の保存については、 第7条 《法第5条第1項の主務省令で定める縦覧等 …》 法第5条第1項の主務省令で定める縦覧等は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律1970年法律第137号第8条の四、第9条の10第8項、第15条の2の四及び第15条の4の4第3項、土壌汚染対策法2002年 の規定による改正後の 環境省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2011年1月28日環境省令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。

附 則(2013年3月6日環境省令第5号) 抄

1項 この省令は、 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令 2013年政令第45号)の施行の日(2013年4月1日)から施行する。

附 則(2017年12月27日環境省令第32号)

1項 この省令は、 土壌汚染対策法 の一部を改正する法律(2017年法律第33号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2018年4月1日)から施行する。

附 則(2018年2月22日環境省令第2号) 抄

1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2018年8月16日環境省令第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年10月15日環境省令第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 大気汚染防止法 の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(2021年4月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《定義 この規則において使用する用語は、…》 特別の定めのある場合を除くほか、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律以下「法」という。において使用する用語の例による。 及び 第6条 《電磁的記録による作成 民間事業者等が、…》 法第4条第1項の規定に基づき、別表第2の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、当該民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられた の規定2022年4月1日

2号 第3条 《法第1項の主務省令で定める保存 法第1…》 項の主務省令で定める保存は、別表第1の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の保存とする。 及び 第7条 《法第5条第1項の主務省令で定める縦覧等 …》 法第5条第1項の主務省令で定める縦覧等は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律1970年法律第137号第8条の四、第9条の10第8項、第15条の2の四及び第15条の4の4第3項、土壌汚染対策法2002年 の規定2023年10月1日

附 則(2020年12月28日環境省令第32号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年1月19日環境省令第1号) 抄

1項 この省令は、の施行の日(2022年4月1日)から施行する。

附 則(2024年2月20日環境省令第6号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《定義 この規則において使用する用語は、…》 特別の定めのある場合を除くほか、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律以下「法」という。において使用する用語の例による。 の規定は、2024年4月1日から施行する。

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