制定文
環境省設置法 (1999年法律第101号)
第12条第4項
《4 地方環境事務所の内部組織は、環境省令…》
で定める。
の規定に基づき、 地方環境事務所組織規則 を次のように定める。
1条 (次長)
1項 福島地方環境事務所に次長1人を置く。
2項 次長は、地方環境事務所長を助け、地方環境事務所の事務を整理する。
2条 (保全統括官)
1項 北海道地方環境事務所に1人、東北地方環境事務所に2人、関東地方環境事務所に4人、中部地方環境事務所に1人、中国四国地方環境事務所に1人及び九州地方環境事務所に1人の保全統括官を置く。
2項 保全統括官は、地方環境事務所長を助け、地方環境事務所の事務を整理する。
3条 (地方環境事務所に置く部)
1項 地方環境事務所に、次に掲げる部を置く(福島地方環境事務所に限る。)。
2項 環境再生・廃棄物対策部長及び中間貯蔵部長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
4条 (総務部の所掌事務)
1項 総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 機密に関すること。
2号 人事並びに教養及び訓練に関すること。
3号 所長の官印及び所印の保管に関すること。
4号 機構及び定員に関すること。
5号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
6号 地方環境事務所の保有する情報の公開に関すること。
7号 地方環境事務所の保有する個人情報の保護に関すること。
8号 地方環境事務所の所掌事務に関する総合調整に関すること。
9号 情報システムの管理に関すること。
10号 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
11号 職員に貸与する宿舎に関すること。
12号 庁内の管理に関すること。
13号 地方環境事務所の広報及びリスクコミュニケーションに関する政策の企画及び立案に関する総合調整並びに渉外に関すること。
14号 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法 (2011年法律第110号。以下「 放射性物質汚染対処特措法 」という。)に基づく事故由来放射性物質による健康への影響に関する健康管理及び健康不安対策の支援に関すること。
15号 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
16号 国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
17号 東日本大震災復興特別会計の経理に関すること。
18号 東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
19号 前各号に掲げるもののほか、地方環境事務所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
5条 (環境再生・廃棄物対策部の所掌事務)
1項 環境再生・廃棄物対策部は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 福島復興再生特別措置法 (2012年法律第25号)
第17条の23第1項
《環境大臣は、放射性物質汚染対処特措法第2…》
5条第1項に規定する除染特別地域内の認定特定復興再生拠点区域等放射性物質汚染対処特措法第28条第1項に規定する特別地域内除染実施計画が定められている区域を除く。においては、放射性物質汚染対処特措法第3
に基づく土壌等の除染等の措置及び除去土壌の処理に関すること。
2号 福島復興再生特別措置法
第17条の23第2項
《2 放射性物質汚染対処特措法第30条第2…》
項から第7項までの規定は前項の規定により環境大臣が認定特定復興再生拠点区域復興再生計画又は認定特定帰還居住区域復興再生計画以下この条において「認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等」という。に従って行
において準用する 放射性物質汚染対処特措法
第49条第4項
《4 環境大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、除染特別地域に係る除染等の措置等を行った者その他の関係者に対し、当該除染等の措置等に関し、必要な報告を求めることができる。
及び
第50条第4項
《4 環境大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、その職員に、除染特別地域に係る除染等の措置等を行った者その他の関係者の事務所、事業場、車両、船舶その他の場所に立ち入り、当該除染等の措置等に関し、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の
に基づく報告徴収、立入検査及び収去に関すること。
3号 福島復興再生特別措置法
第17条の23第3項
《3 環境大臣は、放射性物質汚染対処特措法…》
第11条第1項に規定する汚染廃棄物対策地域内の認定特定復興再生拠点区域等放射性物質汚染対処特措法第13条第1項に規定する対策地域内廃棄物処理計画が定められている区域を除く。以下この項において同じ。にお
に基づく認定特定復興再生拠点区域等内廃棄物の処理に関すること。
4号 福島復興再生特別措置法
第17条の23第4項
《4 放射性物質汚染対処特措法第49条第3…》
項並びに第50条第3項、第6項及び第7項の規定は、前項の規定により環境大臣が認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に従って行う廃棄物の処理について準用する。 この場合において、放射性物質汚染対処特措法
において準用する 放射性物質汚染対処特措法
第49条第3項
《3 環境大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、特定廃棄物の収集、運搬、保管又は処分を行った者その他の関係者に対し、特定廃棄物の収集、運搬、保管又は処分に関し、必要な報告を求めることができる。
及び
第50条第3項
《3 環境大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、その職員に、特定廃棄物の収集、運搬、保管若しくは処分を行った者その他の関係者の事務所、事業場、車両、船舶その他の場所に立ち入り、特定廃棄物の収集、運搬、保管若しくは処分に関し、帳簿書類その
に基づく報告徴収、立入検査及び収去に関すること。
5号 放射性物質汚染対処特措法
第31条第3項
《3 環境大臣は、環境省令で定めるところに…》
より、除染特別地域内の土地等に係る除去土壌等の保管に関する台帳を作成し、これを管理しなければならない。
の規定による台帳の作成及び管理に関すること。
6号 放射性物質汚染対処特措法
第49条第2項
《2 環境大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、第17条第2項第18条第5項において準用する場合を含む。の規定により指定廃棄物の保管を行う者に対し、当該保管に関し、必要な報告を求めることができる。
、第3項及び第4項並びに
第50条第2項
《2 環境大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、その職員に、第17条第2項第18条第5項において準用する場合を含む。の規定により指定廃棄物の保管を行う者の事務所、事業場その他の場所に立ち入り、当該保管に関し、帳簿書類その他の物件を検査さ
、第3項及び第4項に基づく報告徴収、立入検査及び収去に関すること。
7号 指定廃棄物( 放射性物質汚染対処特措法
第19条
《国による指定廃棄物の処理の実施 国は、…》
第17条第1項の規定による指定に係る廃棄物以下「指定廃棄物」という。の収集、運搬、保管同条第2項前条第5項において準用する場合を含む。の規定による保管を除く。次条、第48条第1項、第49条第3項、第5
に規定する指定廃棄物をいう。以下同じ。)の指定に関すること。
8号 特定廃棄物( 放射性物質汚染対処特措法
第20条
《特定廃棄物の処理の基準 対策地域内廃棄…》
物又は指定廃棄物以下「特定廃棄物」という。の収集、運搬、保管又は処分を行う者は、環境省令で定める基準に従い、特定廃棄物の収集、運搬、保管又は処分を行わなければならない。
に規定する特定廃棄物をいう。以下同じ。)の収集、運搬、保管及び処分に関すること。
9号 放射性物質汚染対処特措法
第16条
《水道施設等における廃棄物の調査 次の各…》
号に掲げる者は、環境省令で定めるところにより、当該各号に定める廃棄物の事故由来放射性物質による汚染の状況について、環境省令で定める方法により調査し、その結果を環境大臣に報告しなければならない。 1 水
に基づく報告の受理に関すること。
10号 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則 (2011年環境省令第33号。以下「 放射性物質汚染対処特措法施行規則 」という。)
第6条
《廃棄物の調査の義務の対象となる水道施設の…》
要件 法第16条第1項第1号の環境省令で定める要件は、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都島しょ部を除く。又は新潟県島しょ部を除く。に所在する水道施設事故由来放射性物質によ
、
第8条第1項第1号
《法第16条第1項第2号の環境省令で定める…》
要件のうち公共下水道に係るものは、次の各号のいずれかに該当することとする。 1 福島県又は栃木県に所在する公共下水道事故由来放射性物質による汚染状態が第14条に規定する基準に適合しない廃棄物が生ずるお
及び第2項第1号、
第9条
《廃棄物の調査の義務の対象となる工業用水道…》
施設の要件 法第16条第1項第3号の環境省令で定める要件は、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都島しょ部を除く。又は新潟県島しょ部を除く。に所在する工業用水道施設事故由来放
、
第11条
《廃棄物の調査の義務の対象となる集落排水施…》
設の要件 法第16条第1項第5号の環境省令で定める要件は、福島県に所在する集落排水施設事故由来放射性物質による汚染状態が第14条に規定する基準に適合しない廃棄物が生ずるおそれが少ないものとして環境大
、
第28条第2号
《特定一般廃棄物 第28条 法第23条第1…》
項の環境省令で定める廃棄物は、次のとおりとする。 1 除染特別地域内又は除染実施区域内の土地等に係る土壌等の除染等の措置に伴い生じた廃棄物 2 一般廃棄物処理施設である焼却施設から生じたばいじん及び焼
イ及びロ、
第30条第2号
《特定産業廃棄物 第30条 法第23条第2…》
項の環境省令で定める廃棄物は、次のとおりとする。 1 除染特別地域内又は除染実施区域内の土地等に係る土壌等の除染等の措置に伴い生じた廃棄物 2 公共下水道又は流域下水道に係る発生汚泥等次に掲げるものに
イ及びロ並びに第3号イ及びロ、
第32条第2号
《特定一般廃棄物処理施設 第32条 法第2…》
4条第1項の環境省令で定める要件は、次のいずれかに該当することとする。 1 特定一般廃棄物の処分の用に供される一般廃棄物の焼却施設、溶融施設、熱分解施設又は焼成施設であること。 2 前号に掲げるものの
並びに
第34条第2号
《特定産業廃棄物処理施設 第34条 法第2…》
4条第2項の環境省令で定める要件は、次のいずれかに該当することとする。 1 廃棄物処理令第7条第1号、第3号、第5号、第8号、第11号の二、第12号又は第13号の2に掲げる施設であって、特定産業廃棄物
に規定する確認に関すること。
11号 放射性物質汚染対処特措法 施行規則第15条第13号の規定による届出の受理に関すること。
12号 減容化施設(福島県の区域内において特定廃棄物の減容化のための処理を行うために設置される施設(
第6条第1号
《中間貯蔵部の所掌事務 第6条 中間貯蔵部…》
は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 中間貯蔵中間貯蔵・環境安全事業株式会社法2003年法律第44号第2条第4項に規定する中間貯蔵をいう。を行うために必要な施設以下「中間貯蔵施設」という。の整備に関す
に規定する中間貯蔵施設を除く。)をいう。以下同じ。)の整備に係る調査並びに工事の設計、施工及び管理に関すること。
13号 減容化施設の運営、保全その他の管理に関すること。
14号 前9号に掲げるもののほか、 放射性物質汚染対処特措法 に基づく事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関する事務及び事業に関すること並びに放射性物質汚染対処特措法に基づく事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の処理に関する事務及び事業に関すること。
15号 東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法 (2011年法律第99号)に基づく国による災害廃棄物の処理の代行に関すること。
16号 仮置場(対策地域内廃棄物及び除去土壌等( 放射性物質汚染対処特措法
第31条第1項
《国は、除染特別地域内の土地等に係る除去土…》
壌等除去土壌及び土壌等の除染等の措置に伴い生じた廃棄物をいう。以下同じ。を、やむを得ず当該除去土壌等に係る土壌等の除染等の措置を実施した土地において保管する必要があると認めるときは、当分の間、当該土地
に規定する除去土壌等をいう。以下同じ。)の保管を行う場所(
第6条第1号
《国民の責務 第6条 国民は、国又は地方公…》
共団体が実施する事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関する施策に協力するよう努めなければならない。
に規定する中間貯蔵施設を除く。)をいう。以下同じ。)の設計及び施工方法に関すること。
17号 仮置場の保全その他の管理(仮置場における対策地域内廃棄物及び除去土壌等の保管を含む。)に関すること。
18号 前2号に掲げるもののほか、仮置場に係る事務及び事業に関すること。
6条 (中間貯蔵部の所掌事務)
1項 中間貯蔵部は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 中間貯蔵( 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法 (2003年法律第44号)
第2条第4項
《4 この法律において「中間貯蔵」とは、最…》
終処分が行われるまでの間、福島県内除去土壌等について福島県環境省令で定める区域に限る。内において除去土壌等処理基準に従って行われる保管又は処分をいう。
に規定する中間貯蔵をいう。)を行うために必要な施設(以下「 中間貯蔵施設 」という。)の整備に関する事務及び事業に関すること。
2号 中間貯蔵施設 の設計及び施工方法に関すること。
3号 中間貯蔵施設 に係る電力、水及び情報通信の確保に関すること。
4号 中間貯蔵施設 の運営、保全その他の管理に関すること。
5号 福島県内除去土壌等( 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法
第2条第2項
《2 この法律において「福島県内除去土壌等…》
」とは、福島県内において生じた次に掲げる物をいう。 1 放射性物質汚染対処特措法第31条第1項に規定する除去土壌等 2 前号に掲げるもののほか、放射性物質汚染対処特措法第20条に規定する特定廃棄物であ
に規定する福島県内除去土壌等をいう。以下同じ。)の減容及び再生利用に関すること(環境再生・廃棄物対策部の所掌に属するものを除く。)。
6号 福島県内除去土壌等の輸送に関すること(環境再生・廃棄物対策部の所掌に属するものを除く。)。
7条 (地方環境事務所に置く課等)
1項 地方環境事務所に、総務部、環境再生・廃棄物対策部及び中間貯蔵部に置くもののほか、次に掲げる室及び課を置く。
2項 前項に掲げる室及び課のほか、地方環境事務所に統括環境保全企画官、脱炭素企画官、統括自然保護企画官、国立公園調整官、自然再生企画官、生物多様性保全企画官、国立公園企画官、野生生物企画官、自然環境整備企画官、外来生物企画官、世界自然遺産専門官、国立公園保護管理企画官、国立公園利用企画官、国立公園高付加価値化企画官、外客受入施設専門官、世界自然遺産調整専門官、離島希少種保全専門官、利用拠点再生専門官、滞在環境整備専門官、地熱発電等調整専門官、自然環境調整専門官、首席自然保護官、自然保護官及び国立公園管理官を置く(統括環境保全企画官、統括自然保護企画官、国立公園調整官、生物多様性保全企画官、外来生物企画官、国立公園保護管理企画官、国立公園利用企画官、自然保護官及び国立公園管理官については福島地方環境事務所を除き、脱炭素企画官及び外客受入施設専門官については中国四国地方環境事務所及び九州地方環境事務所に限り、自然再生企画官については北海道地方環境事務所、関東地方環境事務所、中部地方環境事務所、近畿地方環境事務所、中国四国地方環境事務所及び九州地方環境事務所に限り、国立公園企画官、野生生物企画官及び自然環境整備企画官については北海道地方環境事務所、中部地方環境事務所及び九州地方環境事務所に限り、国立公園高付加価値企画官については九州地方環境事務所に限り、世界自然遺産専門官については北海道地方環境事務所、東北地方環境事務所、関東地方環境事務所及び九州地方環境事務所に限り、世界自然遺産調整専門官及び離島希少種保全専門官については関東地方環境事務所及び九州地方環境事務所に限り、利用拠点再生専門官については北海道地方環境事務所及び東北地方環境事務所に限り、滞在環境整備専門官及び地熱発電等調整専門官については北海道地方環境事務所、東北地方環境事務所、関東地方環境事務所、中部地方環境事務所及び九州地方環境事務所に限り、自然環境調整専門官については関東地方環境事務所、中部地方環境事務所、近畿地方環境事務所、中国四国地方環境事務所及び九州地方環境事務所に限り、首席自然保護官については東北地方環境事務所、関東地方環境事務所及び九州地方環境事務所に限る。)。
8条 (地域脱炭素創生室の所掌事務)
1項 地域脱炭素創生室は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 地方環境事務所の所掌事務に係る地域の脱炭素化( 地球温暖化対策の推進に関する法律 (1998年法律第117号。以下「 温暖化対策推進法 」という。)
第2条第6項
《6 この法律において「地域脱炭素化促進事…》
業」とは、太陽光、風力その他の再生可能エネルギーであって、地域の自然的社会的条件に適したものの利用による地域の脱炭素化次条に規定する脱炭素社会の実現に寄与することを旨として、地域の自然的社会的条件に応
に規定する地域の脱炭素化をいう。次号において同じ。)に関する事務の総括に関すること。
2号 地域の脱炭素化に向けた国民並びに国、地方公共団体、事業者及び民間の団体等の連携の促進に関すること。
3号 温暖化対策推進法 第22条第3項に基づく助言、資料の提供その他の協力及び同法第22条の12に基づく情報提供、助言その他の援助に関すること。
9条 (総務課の所掌事務)
1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 機密に関すること。
2号 人事並びに教養及び訓練に関すること。
3号 所長の官印及び所印の保管に関すること。
4号 機構及び定員に関すること。
5号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
6号 地方環境事務所の保有する情報の公開に関すること。
7号 地方環境事務所の保有する個人情報の保護に関すること。
8号 地方環境事務所の所掌事務に関する総合調整に関すること。
9号 情報システムの管理に関すること。
10号 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
11号 国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
12号 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
13号 エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定の経理に関すること。
14号 エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定に属する行政財産及び物品の管理に関すること。
15号 東日本大震災復興特別会計の経理に関すること。
16号 東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
17号 職員に貸与する宿舎に関すること。
18号 庁内の管理に関すること。
19号 広報に関すること。
20号 前各号に掲げるもののほか、地方環境事務所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
10条 (資源循環課の所掌事務)
1項 資源循環課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 地域における循環型社会の形成に関する事務及び事業に関すること。
2号 特定有害廃棄物等( 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律 (1992年法律第108号)に規定する特定有害廃棄物等をいう。第3号及び第4号において同じ。)に係る輸出移動書類及び輸入移動書類に係る届出の受理に関すること。
3号 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律 に基づく再生利用等事業者に関すること。
4号 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律 に基づく報告徴収及び立入検査に関すること。
5号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (1970年法律第137号。以下「 廃棄物処理法 」という。)に規定する産業廃棄物の再生利用に係る特例に関すること。
6号 廃棄物処理法 に規定する産業廃棄物の広域的処理に係る特例に関すること。
7号 廃棄物処理法 に規定する無害化処理に係る特例に関すること。
8号 廃棄物( 廃棄物処理法 に規定する廃棄物をいう。第11号及び第36号において同じ。)の輸入及び輸出に関すること。
9号 廃棄物処理法
第22条
《国庫補助 国は、政令で定めるところによ…》
り、市町村に対し、災害その他の事由により特に必要となつた廃棄物の処理を行うために要する費用の一部を補助することができる。
に基づく補助金の交付に関すること。
10号 廃棄物処理法
第24条の3第1項
《第18条第1項又は第19条第1項第17条…》
の2第3項において準用する場合を含む。の規定により都道府県知事の権限に属する事務は、生活環境の保全上特に必要があると環境大臣が認める場合にあつては、環境大臣又は都道府県知事が行うものとする。 この場合
の規定による緊急時における事務執行に関すること。
11号 非常災害により生じた廃棄物の処理に関する情報の収集、整理及び提供並びに関係地方公共団体等との連絡調整に関すること。
12号 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 (2001年法律第65号)
第27条
《環境大臣の事務執行 第12条第1項、第…》
13条、第24条第19条において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。又は第25条第1項第19条において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。の規定による環境大臣による命令、処分等措置若しくは報告
の規定による事務執行に関すること。
13号 東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法 に基づく国による災害廃棄物の処理の代行に関すること(東北地方環境事務所に限る。)。
14号 放射性物質汚染対処特措法
第16条
《水道施設等における廃棄物の調査 次の各…》
号に掲げる者は、環境省令で定めるところにより、当該各号に定める廃棄物の事故由来放射性物質による汚染の状況について、環境省令で定める方法により調査し、その結果を環境大臣に報告しなければならない。 1 水
に基づく報告の受理に関すること(関東地方環境事務所を除く。)。
15号 放射性物質汚染対処特措法 施行規則第6条、
第8条第1項第1号
《地域脱炭素創生室は、次に掲げる事務をつか…》
さどる。 1 地方環境事務所の所掌事務に係る地域の脱炭素化地球温暖化対策の推進に関する法律1998年法律第117号。以下「温暖化対策推進法」という。第2条第6項に規定する地域の脱炭素化をいう。次号にお
及び第2号並びに第2項第1号及び第2号、
第9条
《総務課の所掌事務 総務課は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 機密に関すること。 2 人事並びに教養及び訓練に関すること。 3 所長の官印及び所印の保管に関すること。 4 機構及び定員に関すること。 5 公文書類の接受、発送、編集及び保存
、
第11条
《環境対策課の所掌事務 環境対策課は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 地方環境事務所の所掌事務に係る事業者及び国民の環境の保全に関する理解の増進に関する事務の総括に関すること。 2 地方環境事務所の所掌事務に係る事業者、国民又はこれらの者
、
第28条第2号
《国立公園利用企画官の職務 第28条 国立…》
公園利用企画官は、国立公園の保護及び整備地域の魅力の増進のために行うものに係るものに限る。並びに国立公園に関する事業の振興に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務国立公園高付加価値化企画官
ロ、
第30条第2号
《外客受入施設専門官の職務 第30条 外客…》
受入施設専門官は、国立公園の保護及び整備に関する事業に係る施設の整備等に関する専門の行政事務を行う。
ロ及び第3号ロ、
第32条第2号
《離島希少種保全専門官の職務 第32条 離…》
島希少種保全専門官は、離島における希少野生動植物の種の保存に関する専門の行政事務を行う。
並びに
第34条第2号
《滞在環境整備専門官の職務 第34条 滞在…》
環境整備専門官は、国立公園における来訪者又は滞在者の利便の増進に寄与する施設の整備等に関する専門の行政事務を行う。
に規定する確認に関すること(関東地方環境事務所を除く。)。
16号 放射性物質汚染対処特措法 施行規則第15条第13号の規定による届出の受理に関すること(関東地方環境事務所を除く。)。
17号 指定廃棄物の指定に関すること(関東地方環境事務所を除く。)。
18号 指定廃棄物の収集、運搬、保管及び処分に関すること(関東地方環境事務所を除く。)。
19号 放射性物質汚染対処特措法
第49条第2項
《2 環境大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、第17条第2項第18条第5項において準用する場合を含む。の規定により指定廃棄物の保管を行う者に対し、当該保管に関し、必要な報告を求めることができる。
及び第3項並びに
第50条第2項
《2 環境大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、その職員に、第17条第2項第18条第5項において準用する場合を含む。の規定により指定廃棄物の保管を行う者の事務所、事業場その他の場所に立ち入り、当該保管に関し、帳簿書類その他の物件を検査さ
及び第3項に基づく報告徴収、立入検査及び収去に関すること(指定廃棄物の収集、運搬、保管又は処分に係るものに限る。)(関東地方環境事務所を除く。)。
20号 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 (1979年法律第49号)及び 温暖化対策推進法 の施行に関すること(廃棄物処理業に係るものに限る。)。
21号 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律 (2005年法律第51号)の施行に関すること(廃棄物処理業に係るものに限る。)。
22号 廃棄物処理業者の組織する中小企業等協同組合( 中小企業等協同組合法 (1949年法律第181号)
第3条
《種類 中小企業等協同組合以下「組合」と…》
いう。は、次に掲げるものとする。 1 事業協同組合 1の2 事業協同小組合 2 信用協同組合 3 協同組合連合会 4 企業組合
に規定する中小企業等協同組合をいう。
第13条第35号
《使用料及び手数料 第13条 組合企業組合…》
を除く。は、定款の定めるところにより、使用料及び手数料を徴収することができる。
において同じ。)の認可及び監督に関すること。
23号 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律 (2010年法律第67号)の施行に関すること(廃棄物処理業に係るものに限る。)。
24号 消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(2013年法律第41号)の施行に関すること(産業廃棄物処理業に係るものに限る。)。
25号 不当景品類及び不当表示防止法 (1962年法律第134号)の施行に関すること(廃棄物処理業に係るものに限る。)。
26号 中小企業等経営強化法 (1999年法律第18号)に基づく経営革新計画、経営力向上計画及び社外高度人材活用新事業分野開拓計画に関すること(廃棄物処理業に係るものに限る。)。
27号 下水道法(1958年法律第79号)に基づく公共下水道及び流域下水道に係る事業計画に関する意見及び通知の受理に関すること。
28号 下水道法に基づく報告徴収に関すること。
29号 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 (1995年法律第112号)に基づく報告徴収及び立入検査に関すること。
30号 特定家庭用機器再商品化法 (1998年法律第97号)に基づく報告徴収及び立入検査に関すること。
31号 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律 (2000年法律第116号)に基づく定期報告の受理に関すること。
32号 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律 に基づく再生利用事業の登録及び当該事業に係る料金に関すること。
33号 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律 に基づく報告徴収及び立入検査に関すること。
34号 使用済自動車の再資源化等に関する法律 (2002年法律第87号)に基づく報告徴収及び立入検査に関すること。
35号 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律 (2012年法律第57号)に基づく報告徴収及び立入検査に関すること。
36号 プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律 (2021年法律第60号)に基づく報告徴収及び立入検査に関すること。
37号 前各号に掲げるもののほか、本省の環境再生・資源循環局の所掌事務に関する調査並びに情報の収集、整理及び提供並びに相談並びに知識の普及及び啓発並びに関係機関との連絡調整に関すること(廃棄物の排出の抑制及び適正な処理並びに清掃並びに資源の再利用の促進に係るものに限る。)。
11条 (環境対策課の所掌事務)
1項 環境対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 地方環境事務所の所掌事務に係る事業者及び国民の環境の保全に関する理解の増進に関する事務の総括に関すること。
2号 地方環境事務所の所掌事務に係る事業者、国民又はこれらの者の組織する民間の団体(以下「 事業者等 」という。)が自発的に行う環境の保全に関する活動の促進に関する事務の総括に関すること。
3号 環境の保全に関する教育及び学習の振興並びに 事業者等 が自発的に行う環境の保全に関する活動の促進に関する事務及び事業に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
4号 環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則 (2006年環境省令第3号)
第25条第1項
《法及びこの省令の規定により機構に提出する…》
申請書、請求書又は届書は、地方環境事務所を経由して提出することができる。
に規定する申請等の経由に係る事務に関すること。
5号 地球温暖化対策計画( 温暖化対策推進法 第8条第1項に規定する地球温暖化対策計画をいう。)の推進のための地域における地球温暖化(温暖化対策推進法第2条第1項に規定する地球温暖化をいう。)の防止に関する事務及び事業に関すること(地域脱炭素創生室の所掌に属するものを除く。)。
6号 気候変動適応法 (2018年法律第50号)
第14条第1項
《地方環境事務所その他国の地方行政機関、都…》
道府県、市町村、地域気候変動適応センター、事業者等その他の気候変動適応に関係を有する者は、広域的な連携による気候変動適応に関し必要な協議を行うため、気候変動適応広域協議会以下この条において「協議会」と
の気候変動適応広域協議会の庶務に関すること。
7号 前2号に掲げるもののほか、地球環境保全に関する事務及び事業に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
8号 大気汚染防止法 (1968年法律第97号)に基づく緊急時の報告徴収及び立入検査並びに関係地方公共団体の長に対する資料の提出及び説明の求めに関すること。
9号 水質汚濁防止法 (1970年法律第138号)に基づく緊急時の報告徴収及び立入検査並びに関係地方公共団体の長に対する資料の提出及び説明の求めに関すること。
10号 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法 (1992年法律第70号)に基づく関係地方公共団体の長に対する資料の提出及び説明の求めに関すること。
11号 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律 に基づく特定特殊自動車の使用者に対する報告徴収及び立入検査に関すること。
12号 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法 (1994年法律第9号)に基づく緊急時の報告徴収及び立入検査並びに関係地方公共団体の長に対する資料の提出及び説明の求めに関すること。
13号 土壌汚染対策法 (2002年法律第53号)に基づく緊急時の報告徴収及び立入検査並びに関係地方公共団体の長に対する資料の提出及び説明の求めに関すること。
14号 土壌汚染対策法 に基づく指定調査機関の指定及び監督に関すること。
15号 ダイオキシン類対策特別措置法 (1999年法律第105号)に基づく緊急時の報告徴収及び立入検査並びに関係地方公共団体の長に対する資料の提出及び説明の求めに関すること。
16号 瀬戸内海環境保全特別措置法 (1973年法律第110号)に基づく瀬戸内海、 水質汚濁防止法 (1970年法律第138号)に基づく指定水域並びに 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律 (2002年法律第120号)に基づく有明海及び八代海等の環境の保全のための施策の企画及び立案等、里海づくりに関する施策の実施並びに漂流ごみ等の除去、発生の抑制その他の必要な措置に関すること。
17号 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律 (1970年法律第139号)に基づく立入調査並びに関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対する協力の求めに関すること。
18号 第8号から前号までに掲げるもののほか、公害の防止に関する事務及び事業に関すること。
19号 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 (1973年法律第117号)に基づく報告徴収及び立入検査に関すること。
20号 水銀による環境の汚染の防止に関する法律 (2015年法律第42号)
第21条第3項
《3 環境大臣及び経済産業大臣は、前項の規…》
定による勧告の実施に関し、同項の主務大臣に意見を述べることができる。
の規定に基づく意見の陳述、
第22条第2項
《2 主務大臣は、前項の規定による報告があ…》
ったときは、速やかに、当該報告に係る書類の写しを環境大臣及び経済産業大臣に送付するものとする。
(
第24条第2項
《2 第22条第2項の規定は、前項の規定に…》
よる報告について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定により送付された書類の写しの受理及び
第23条第3項
《3 環境大臣及び経済産業大臣は、前項の規…》
定による勧告の実施に関し、同項の主務大臣に意見を述べることができる。
の規定に基づく意見の陳述に関すること。
21号 農薬取締法 (1948年法律第82号)に基づく報告徴収及び立入検査に関すること。
22号 環境の保全の観点からの環境影響評価に関する審査に関すること。
23号 前各号に掲げるもののほか、環境省の所掌事務に関する調査並びに情報の収集、整理及び提供並びに相談並びに知識の普及及び啓発並びに関係機関との連絡調整に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
24号 地方環境事務所の所掌事務に関する調査並びに情報の収集、整理及び提供並びに相談並びに知識の普及及び啓発に関する事務の総括に関すること。
12条 (放射能汚染対策課の所掌事務)
1項 放射能汚染対策課は、 放射性物質汚染対処特措法 に基づく事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関する事務及び事業に関する事務をつかさどる。
13条 (国立公園課の所掌事務)
1項 国立公園課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 原生自然環境保全地域( 自然環境保全法 (1972年法律第85号)
第14条第1項
《環境大臣は、その区域における自然環境が人…》
の活動によつて影響を受けることなく原生の状態を維持しており、かつ、政令で定める面積以上の面積を有する土地の区域であつて、国又は地方公共団体が所有するもの森林法1951年法律第249号第25条第1項又は
に規定する原生自然環境保全地域をいう。以下同じ。)、自然環境保全地域(同法第22条第1項に規定する自然環境保全地域をいう。以下同じ。)及び沖合海底自然環境保全地域(同法第35条の2第1項に規定する沖合海底自然環境保全地域をいう。以下同じ。)の指定に関すること。
2号 原生自然環境保全地域、自然環境保全地域及び沖合海底自然環境保全地域に関する保全計画( 自然環境保全法
第15条第1項
《原生自然環境保全地域に関する保全計画原生…》
自然環境保全地域における自然環境の保全のための規制又は施設に関する計画をいう。以下同じ。は、環境大臣が関係都道府県知事及び中央環境審議会の意見をきいて決定する。
、
第23条第1項
《自然環境保全地域に関する保全計画自然環境…》
保全地域における自然環境の保全のための規制又は事業に関する計画をいう。以下同じ。は、環境大臣が決定する。
及び
第35条の3第1項
《沖合海底自然環境保全地域に関する保全計画…》
沖合海底自然環境保全地域における自然環境の保全のための規制、調査その他の事項に関する計画をいう。以下同じ。は、環境大臣が決定する。
に規定する保全計画をいう。)の決定及び保全事業(同法第16条第1項及び
第24条第1項
《自然環境整備企画官は、命を受けて、自然環…》
境整備課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
に規定する保全事業をいう。
第14条第1号
《野生生物課の所掌事務 第14条 野生生物…》
課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 希少野生動植物種絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律1992年法律第75号。以下「種の保存法」という。に規定する希少野生動植物種をいう。以下同じ。
において同じ。)の執行に関すること(自然環境整備課の所掌に属するものを除く。)。
3号 原生自然環境保全地域の区域内における立入制限地区( 自然環境保全法
第19条第1項
《環境大臣は、原生自然環境保全地域における…》
自然環境の保全のために特に必要があると認めるときは、原生自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて、その区域内に、立入制限地区を指定することができる。
に規定する立入制限地区をいう。)、自然環境保全地域の区域内における特別地区(同法第25条第1項に規定する特別地区をいう。)、野生動植物保護地区(同法第26条第1項に規定する野生動植物保護地区をいう。)及び海域特別地区(同法第27条第1項に規定する海域特別地区をいう。)並びに沖合海底自然環境保全地域の区域内における沖合海底特別地区(同法第35条の4第1項に規定する沖合海底特別地区をいう。)の指定に関すること。
4号 原生自然環境保全地域、自然環境保全地域及び沖合海底自然環境保全地域における行為の制限に関すること。
5号 自然環境保全地域における生態系維持回復事業計画( 自然環境保全法
第30条の2第1項
《環境大臣及び生態系維持回復事業自然環境保…》
全地域に関する保全計画に基づいて行う事業であつて、当該地域における生態系の維持又は回復を図るものをいう。以下同じ。を行おうとする国の機関の長以下この条において「環境大臣等」という。は、生態系維持回復事
に規定する生態系維持回復事業計画をいう。)の決定及び生態系維持回復事業(同法第30条の2第1項の規定により行われる生態系維持回復事業をいう。
第14条第2号
《野生生物課の所掌事務 第14条 野生生物…》
課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 希少野生動植物種絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律1992年法律第75号。以下「種の保存法」という。に規定する希少野生動植物種をいう。以下同じ。
において同じ。)の実施に関すること(自然環境整備課の所掌に属するものを除く。)。
6号 世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約第11条2に規定する一覧表に記載されている国内の自然遺産(
第14条第3号
《野生生物課の所掌事務 第14条 野生生物…》
課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 希少野生動植物種絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律1992年法律第75号。以下「種の保存法」という。に規定する希少野生動植物種をいう。以下同じ。
及び
第23条
《野生生物企画官の職務 野生生物企画官は…》
、命を受けて、野生生物課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
において「 世界自然遺産 」という。)の保護、保存及び整備に関すること(自然環境整備課の所掌に属するものを除く。)。
7号 前各号に掲げるもののほか、自然環境が優れた状態を維持している地域における当該自然環境の保全に関する事務及び事業に関すること(自然環境整備課の所掌に属するものを除く。)。
8号 国立公園( 自然公園法 (1957年法律第161号)
第2条第2号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 自然公園 国立公園、国定公園及び都道府県立自然公園をいう。 2 国立公園 我が国の風景を代表するに足りる傑出した自然の風景地海域の景観
に規定する国立公園をいう。以下同じ。)の指定並びに国立公園に関する公園計画(同条第5号に規定する公園計画をいう。)及び公園事業(同条第6号に規定する公園事業をいう。次号及び
第14条第5号
《認可の失効及び取消し等 第14条 国立公…》
園事業として行う事業が他の法令の規定により行政庁の許可、認可その他の処分を必要とするものである場合において、その処分が取り消されたとき、その他その効力が失われたときは、当該事業に係る第10条第3項の認
において同じ。)の決定に関すること。
9号 国立公園に関する公園事業の執行に関すること(自然環境整備課の所掌に属するものを除く。)。
10号 自然公園法 第2章第3節の規定による国立公園における利用拠点(同法第16条の2第1項に規定する利用拠点をいう。)の質の向上のための整備改善に関すること(自然環境整備課の所掌に関するものを除く。)。
11号 国立公園の区域内における特別地域( 自然公園法
第20条第1項
《環境大臣は国立公園について、都道府県知事…》
は国定公園について、当該公園の風致を維持するため、公園計画に基づいて、その区域海域を除く。内に、特別地域を指定することができる。
に規定する特別地域をいう。)、特別保護地区(同法第21条第1項に規定する特別保護地区をいう。)、海域公園地区(同法第22条第1項に規定する海域公園地区をいう。)、利用調整地区(同法第23条第1項に規定する利用調整地区をいう。)及び集団施設地区(同法第36条第1項に規定する集団施設地区をいう。)(次号において「特別地域等」という。)の指定に関すること。
12号 特別地域等における行為の制限及び利用のための規制に関すること。
13号 自然公園法 に基づく指定認定機関の指定及び監督に関すること。
14号 国立公園における生態系維持回復事業計画( 自然公園法
第38条第1項
《環境大臣及び生態系維持回復事業を行おうと…》
する国の機関の長以下この条において「環境大臣等」という。は、国立公園における生態系維持回復事業の適正かつ効果的な実施に資するため、公園計画に基づき、審議会の意見を聴いて、国立公園における生態系維持回復
に規定する生態系維持回復事業計画をいう。)の決定及び生態系維持回復事業(同法第2条第7号に規定する生態系維持回復事業をいう。
第14条第6号
《野生生物課の所掌事務 第14条 野生生物…》
課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 希少野生動植物種絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律1992年法律第75号。以下「種の保存法」という。に規定する希少野生動植物種をいう。以下同じ。
において同じ。)の実施に関すること(自然環境整備課の所掌に属するものを除く。)。
15号 自然公園法 第2章第5節の2の規定による国立公園における質の高い自然体験活動の促進に関すること。
16号 風景地保護協定( 自然公園法
第43条第1項
《環境大臣若しくは地方公共団体又は第49条…》
第1項の規定により指定された公園管理団体で第50条第1項第1号に掲げる業務のうち風景地保護協定に基づく自然の風景地の管理に関するものを行うものは、国立公園又は国定公園内の自然の風景地の保護のため必要が
に規定する風景地保護協定をいう。)の締結並びに公園管理団体(同法第49条第1項に規定する公園管理団体をいう。)の指定及び監督に関すること。
17号 自然公園法施行令 (1957年政令第298号)附則第3項に基づく報告の受理に関すること。
18号 国立公園における指定管理鳥獣捕獲等事業( 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 (2002年法律第88号。以下「 鳥獣保護管理法 」という。)
第7条の2第2項第5号
《2 第2種特定鳥獣管理計画においては、次…》
に掲げる事項を定めるものとする。 1 第2種特定鳥獣の種類 2 第2種特定鳥獣管理計画の計画期間 3 第2種特定鳥獣の管理が行われるべき区域 4 第2種特定鳥獣の生息数の適正な水準及び生息地の適正な範
に規定する指定管理鳥獣捕獲等事業をいう。以下同じ。)の実施に関すること。
19号 第8号から前号までに掲げるもののほか、国立公園の保護及び整備に関する事務及び事業に関すること(自然環境整備課の所掌に属するものを除く。)。
20号 自然環境の健全な利用のための活動の増進に関すること。
21号 自然再生( 自然再生推進法 (2002年法律第148号)に規定する自然再生をいう。
第14条第8号
《第2種特定鳥獣に係る特例 第14条 都道…》
府県知事は、第2種特定鳥獣が狩猟鳥獣である場合において、当該第2種特定鳥獣に係る第2種特定鳥獣管理計画の達成を図るため特に必要があると認めるときは、第34条第1項の規定により指定した休猟区の全部又は一
及び
第17条
《土地の占有者の承諾 垣、さくその他これ…》
に類するもので囲まれた土地又は作物のある土地において、鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする者は、あらかじめ、その土地の占有者の承諾を得なければならない。
において同じ。)の推進に関すること(自然環境整備課の所掌に属するものを除く。)。
22号 環境の保全の観点からの森林及び緑地の保全その他その目的及び機能の一部に自然環境の保護及び整備が含まれる事務及び事業に関する調査及び関係機関との連絡調整に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
23号 前各号に掲げるもののほか、本省の自然環境局の所掌事務に関する調査並びに情報の収集、整理及び提供並びに相談並びに知識の普及及び啓発並びに関係機関との連絡調整に関すること(野生生物課及び自然環境整備課の所掌に属するものを除く。)。
14条 (野生生物課の所掌事務)
1項 野生生物課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 希少野生動植物種( 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 (1992年法律第75号。以下「 種の保存法 」という。)に規定する希少野生動植物種をいう。以下同じ。)の選定に関すること。
2号 種の保存法 第8条及び
第35条
《地熱発電等調整専門官の職務 地熱発電等…》
調整専門官は、地熱発電施設等の設置に関する自然環境及び地域との共生に係る調整等に関する専門の行政事務を行う。
に基づく助言又は指導に関すること。
3号 国内希少野生動植物種等( 種の保存法 第9条に規定する国内希少野生動植物種等をいう。)の生きている個体の捕獲等に係る許可に関すること。
4号 希少野生動植物種の個体等の陳列に係る措置命令に関すること。
5号 種の保存法 第19条第1項に基づく報告徴収及び立入検査に関すること。
6号 特定国内種事業( 種の保存法 第30条第1項に規定する特定国内種事業をいう。)並びに特定国際種事業(種の保存法第33条の2第1項に規定する特定国際種事業をいう。)及び特別国際種事業(種の保存法第33条の6第1項に規定する特別国際種事業をいう。)に関すること。
7号 生息地等保護区( 種の保存法 第36条第1項に規定する生息地等保護区をいう。)、管理地区(種の保存法第37条第1項に規定する管理地区をいう。)及び立入制限地区(種の保存法第38条第1項に規定する立入制限地区をいう。)の指定に関すること。
8号 生息地等保護区の管理地区(立入制限地区を含む。)及び監視地区における行為の制限に関すること。
9号 保護増殖事業計画( 種の保存法 第45条第1項に規定する保護増殖事業計画をいう。)の策定並びに保護増殖事業(種の保存法第6条第2項第6号に規定する保護増殖事業をいう。)の実施、確認及び認定に関すること。
10号 認定希少種保全動植物園等( 種の保存法 第48条の5第1項に規定する認定希少種保全動植物園等をいう。)に関すること。
11号 種の保存法 第49条に基づく調査に関すること。
12号 希少野生動植物種保存推進員( 種の保存法 第51条第1項に規定する希少野生動植物種保存推進員をいう。)の委嘱に関すること。
13号 第1種特定鳥獣保護計画( 鳥獣保護管理法 第7条第1項に規定する第1種特定鳥獣保護計画をいう。)に係る協議に関すること。
14号 第2種特定鳥獣管理計画( 鳥獣保護管理法 第7条の2第1項に規定する第2種特定鳥獣管理計画をいう。)に係る協議に関すること。
15号 希少鳥獣保護計画( 鳥獣保護管理法 第7条の3第1項に規定する希少鳥獣保護計画をいう。)の策定に関すること。
16号 特定希少鳥獣管理計画( 鳥獣保護管理法 第7条の4第1項に規定する特定希少鳥獣管理計画をいう。)の策定に関すること。
17号 鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等に係る許可に関すること。
18号 対象狩猟鳥獣( 鳥獣保護管理法 第11条第2項に規定する対象狩猟鳥獣をいう。)の捕獲等の承認に関すること。
19号 指定管理鳥獣捕獲等事業に関する実施計画( 鳥獣保護管理法 第14条の2第1項に規定する実施計画をいう。)に係る協議に関すること。
20号 指定猟法禁止区域( 鳥獣保護管理法 第15条第1項に規定する指定猟法禁止区域をいう。)の指定及び当該区域における鳥獣の捕獲等に係る許可に関すること。
21号 鳥獣又は鳥類の卵の輸出及び輸入の規制に関すること。
22号 特定輸入鳥獣( 鳥獣保護管理法 第26条第2項に規定する特定輸入鳥獣をいう。)の輸入に係る標識の交付に関すること。
23号 国指定鳥獣保護区( 鳥獣保護管理法 第28条第1項に規定する国指定鳥獣保護区をいう。以下同じ。)及び国指定特別保護地区(鳥獣保護管理法第29条第1項に規定する国指定特別保護地区をいう。以下同じ。)の指定並びに国指定特別保護地区における行為の許可及び原状回復等に関すること。
24号 国指定鳥獣保護区における指定管理鳥獣捕獲等事業の実施に関すること。
25号 国指定鳥獣保護区における保全事業( 鳥獣保護管理法 第28条の2第1項に規定する保全事業をいう。
第14条第10号
《野生生物課の所掌事務 第14条 野生生物…》
課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 希少野生動植物種絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律1992年法律第75号。以下「種の保存法」という。に規定する希少野生動植物種をいう。以下同じ。
において同じ。)に関すること(自然環境整備課の所掌に属するものを除く。)。
26号 危険猟法( 鳥獣保護管理法 第36条に規定する危険猟法をいう。)による鳥獣の捕獲等に係る許可に関すること。
27号 鳥獣保護管理法 に基づく報告徴収及び立入検査に関すること。
28号 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律 (2003年法律第97号)に基づく報告徴収及び立入検査に関すること。
29号 特定外来生物( 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 (2004年法律第78号。以下「 外来生物法 」という。)
第2条第1項
《この法律において「特定外来生物」とは、海…》
外から我が国に導入されることによりその本来の生息地又は生育地の外に存することとなる生物その生物が交雑することにより生じた生物を含む。以下「外来生物」という。であって、我が国にその本来の生息地又は生育地
に規定する特定外来生物をいう。以下同じ。)の飼養等に係る許可に関すること。
30号 特定外来生物の放出等に係る許可に関すること。
31号 外来生物法 第9条の3第1項に基づく措置命令に関すること。
32号 外来生物法 に基づく報告徴収及び立入検査に関すること。
33号 特定外来生物の防除の実施及び当該防除に係る調査、市町村が行う特定外来生物の防除の確認並びに主務大臣等以外の者が行う特定外来生物の認定に関すること。
34号 外来生物法 に基づく輸入品等又は物品等の検査、集取、移動の制限及び禁止並びに消毒及び廃棄に関すること。
35号 対処指針( 外来生物法 第24条の7第1項に規定する対処指針をいう。)に係る指導、助言、勧告、命令に関すること。
36号 特定外来生物被害防止取締官( 外来生物法 第26条第2項に規定する特定外来生物被害防止取締官をいう。)の任命に関すること。
37号 外来生物法 第28条の2に基づく関係行政機関等への協力要請に関すること。
38号 外来生物法 施行令附則第2条第1項に規定する種に係る届出に関すること。
39号 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律 (2008年法律第83号)に基づく報告徴収、立入検査、質問及び集取に関すること。
40号 動物取扱業者の組織する中小企業等協同組合の認可及び監督に関すること。
41号 不当景品類及び不当表示防止法 (1962年法律第134号)の施行に関すること(動物取扱業に係るものに限る。)。
42号 特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約第2条1に規定する登録簿に掲げられている湿地の保全、管理及び適正な利用に関すること(自然環境整備課の所掌に属するものを除く。)。
43号 野生鳥獣の保護及び家畜の伝染性疾病( 家畜伝染病予防法 (1951年法律第166号)
第2条第1項
《この法律において「家畜伝染病」とは、次の…》
表の上欄に掲げる伝染性疾病であつてそれぞれ相当下欄に掲げる家畜及び当該伝染性疾病ごとに政令で定めるその他の家畜についてのものをいう。 伝染性疾病の種類 家畜の種類 1 牛疫 牛、めん羊、山羊、豚 2
の表の上欄に掲げる伝染性疾病をいう。)の発生の予防又はまん延の防止のための野生鳥獣の監視その他の必要な措置に関すること。
44号 前各号に掲げるもののほか、野生動植物の種の保存、野生鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化その他野生生物の保護(外来生物による生態系、人の生命若しくは身体又は農林水産業に係る被害の防止を含む。以下同じ。)並びに人の飼養に係る動物の愛護並びに当該動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害の防止に関する事務及び事業に関すること(自然環境整備課の所掌に属するものを除く。)。
45号 前各号に掲げるもののほか、本省の自然環境局の所掌事務に関する調査並びに情報の収集、整理及び提供並びに相談並びに知識の普及及び啓発並びに関係機関との連絡調整に関すること(野生生物の保護並びに人の飼養に係る動物の愛護並びに当該動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害の防止のために行うものに限る。)。
15条 (自然環境整備課の所掌事務)
1項 自然環境整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 原生自然環境保全地域及び自然環境保全地域に関する保全事業に係る施設の整備に関する助成及び指導並びに当該施設の工事の実施(以下この条及び
第27条
《国立公園保護管理企画官の職務 国立公園…》
保護管理企画官は、自然環境の保護及び整備に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務国立公園利用企画官及び国立公園高付加価値化企画官の所掌に属するものを除く。を行い、自然保護官及び国立公園管理
において「 施設の整備等 」という。)に関すること。
2号 自然環境保全地域における生態系維持回復事業に係る 施設の整備等 に関すること。
3号 世界自然遺産 の保護、保存及び整備に関する事業に係る 施設の整備等 に関すること。
4号 前各号に掲げるもののほか、自然環境が優れた状態を維持している地域における当該自然環境の保全に関する事業に係る 施設の整備等 に関すること。
5号 国立公園に関する公園事業に係る 施設の整備等 に関すること。
6号 国立公園における生態系維持回復事業に係る 施設の整備等 に関すること。
7号 前2号に掲げるもののほか、国立公園の保護及び整備に関する事業に係る 施設の整備等 に関すること。
8号 自然再生の推進に関する事業に係る 施設の整備等 に関すること。
9号 環境の保全の観点からの森林及び緑地の保全その他その目的及び機能の一部に自然環境の保護及び整備が含まれる事業に関する調査及び関係機関との連絡調整に関すること(当該事業に係る 施設の整備等 に係るものに限る。)。
10号 国指定鳥獣保護区における保全事業に係る 施設の整備等 に関すること。
11号 特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約第2条1に規定する登録簿に掲げられている湿地の保全、管理及び適正な利用に関する事業に係る 施設の整備等 に関すること。
12号 前2号に掲げるもののほか、野生動植物の種の保存、野生鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化その他野生生物の保護に関する事業に係る 施設の整備等 に関すること。
13号 前各号に掲げるもののほか、本省の自然環境局の所掌に属する事業に関する調査並びに情報の収集、整理及び提供並びに相談並びに知識の普及及び啓発並びに関係機関との連絡調整に関すること(当該事業に係る 施設の整備等 に係るものに限る。)。
16条 (統括環境保全企画官の職務)
1項 統括環境保全企画官は、地方環境事務所の所掌事務のうち、環境の保全に関する重要事項(自然環境の保護及び整備に関するものを除く。)の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
17条 (脱炭素企画官の職務)
1項 脱炭素企画官は、命を受けて、地域脱炭素創生室の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
18条 (統括自然保護企画官の職務)
1項 統括自然保護企画官は、地方環境事務所の所掌事務のうち、自然環境の保護及び整備に関する重要事項の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
19条 (国立公園調整官の職務)
1項 国立公園調整官は、命を受けて、地方環境事務所の所掌事務のうち、自然環境の保護及び整備に関する特定事項の企画及び立案に参画し、並びに国立公園保護管理企画官、国立公園利用企画官、外客受入施設専門官、利用拠点再生専門官、滞在環境整備専門官及び国立公園管理官の行う職務を統括する。
20条 (自然再生企画官の職務)
1項 自然再生企画官は、自然再生の推進に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
21条 (生物多様性保全企画官の職務)
1項 生物多様性保全企画官は、生物の多様性の確保に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
22条 (国立公園企画官の職務)
1項 国立公園企画官は、命を受けて、国立公園課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
23条 (野生生物企画官の職務)
1項 野生生物企画官は、命を受けて、野生生物課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
24条 (自然環境整備企画官の職務)
1項 自然環境整備企画官は、命を受けて、自然環境整備課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
25条 (外来生物企画官の職務)
1項 外来生物企画官は、外来生物対策に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
26条 (世界自然遺産専門官の職務)
1項 世界自然遺産 専門官は、世界自然遺産の保護、保存及び整備に関する専門の行政事務を行う。
27条 (国立公園保護管理企画官の職務)
1項 国立公園保護管理企画官は、自然環境の保護及び整備に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務(国立公園利用企画官及び国立公園高付加価値化企画官の所掌に属するものを除く。)を行い、自然保護官及び国立公園管理官の指揮監督を行う。
28条 (国立公園利用企画官の職務)
1項 国立公園利用企画官は、国立公園の保護及び整備(地域の魅力の増進のために行うものに係るものに限る。)並びに国立公園に関する事業の振興に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務(国立公園高付加価値化企画官の所掌に属するものを除く。)を行う。
29条 (国立公園高付加価値化企画官の職務)
1項 国立公園高付加価値化企画官は、国立公園の利用の高付加価値化に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
30条 (外客受入施設専門官の職務)
1項 外客受入施設専門官は、国立公園の保護及び整備に関する事業に係る 施設の整備等 に関する専門の行政事務を行う。
31条 (世界自然遺産調整専門官の職務)
1項 世界自然遺産 調整専門官は、世界自然遺産の保護、保存及び整備に関する特定事項の調整に関する専門の行政事務を行う。
32条 (離島希少種保全専門官の職務)
1項 離島希少種保全専門官は、離島における希少野生動植物の種の保存に関する専門の行政事務を行う。
33条 (利用拠点再生専門官の職務)
1項 利用拠点再生専門官は、国立公園の利用のための拠点となる区域内の老朽その他の事由により使用されていない施設の撤去及び当該区域の景観の再生に関する計画の策定に係る調整に関する専門の行政事務を行う。
34条 (滞在環境整備専門官の職務)
1項 滞在環境整備専門官は、国立公園における来訪者又は滞在者の利便の増進に寄与する 施設の整備等 に関する専門の行政事務を行う。
35条 (地熱発電等調整専門官の職務)
1項 地熱発電等調整専門官は、地熱発電施設等の設置に関する自然環境及び地域との共生に係る調整等に関する専門の行政事務を行う。
36条 (自然環境調整専門官の職務)
1項 自然環境調整専門官は、民間の取組等によって自然環境の保全が図られている区域等に関する特定事項の調整に関する専門の行政事務を行う。
37条 (首席自然保護官及び自然保護官の職務)
1項 首席自然保護官は、国立公園課、野生生物課及び自然環境整備課の所掌事務の一部を処理し、自然保護官の指揮監督を行う。
2項 自然保護官は、前項に規定する事務を行う。
38条 (国立公園管理官の職務)
1項 国立公園管理官は、命を受けて、地方環境事務所の所掌事務のうち、自然環境の保護及び整備に関する特定事項に関する事務を行う。
39条 (総務部に置く課)
1項 総務部に、次に掲げる課を置く。
2項 前項に掲げる課のほか、総務部に調整官1人を置く。
40条 (総務課の所掌事務)
1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 機密に関すること。
2号 人事並びに教養及び訓練に関すること。
3号 所長の官印及び所印の保管に関すること。
4号 機構及び定員に関すること。
5号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
6号 地方環境事務所の保有する情報の公開に関すること。
7号 地方環境事務所の保有する個人情報の保護に関すること。
8号 地方環境事務所の所掌事務に関する総合調整に関すること(渉外広報課及び企画課の所掌に属するものを除く。)。
9号 情報システムの管理に関すること。
10号 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
11号 職員に貸与する宿舎に関すること。
12号 庁内の管理に関すること。
13号 前各号に掲げるもののほか、地方環境事務所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
41条 (渉外広報課の所掌事務)
1項 渉外広報課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 地方環境事務所の広報及びリスクコミュニケーションに関する政策の企画及び立案に関する総合調整並びに渉外に関すること。
2号 放射性物質汚染対処特措法 に基づく事故由来放射性物質による健康への影響に関する健康管理及び健康不安対策の支援に関すること。
42条 (企画課の所掌事務)
1項 企画課は、地方環境事務所の所掌事務に関する政策の企画及び立案に関する総合調整に関する事務をつかさどる。
43条 (経理課の所掌事務)
1項 経理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
2号 国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
3号 東日本大震災復興特別会計の経理に関すること。
4号 東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
44条 (調整官の職務)
1項 調整官は、命を受けて、総務部の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に参画する。
45条 (環境再生・廃棄物対策部に置く課等)
1項 環境再生・廃棄物対策部に、次に掲げる課を置く。
2項 前項に掲げる課のほか、環境再生・廃棄物対策部に調整官2人を置く。
46条 (環境再生・廃棄物対策総括課の所掌事務)
1項 環境再生・廃棄物対策総括課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 環境再生・廃棄物対策部の所掌事務に関する政策の企画及び立案に関する総合調整に関すること。
2号 前号に掲げるもののほか、環境再生・廃棄物対策部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
47条 (環境再生課の所掌事務)
1項 環境再生課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 福島復興再生特別措置法
第17条の23第1項
《環境大臣は、放射性物質汚染対処特措法第2…》
5条第1項に規定する除染特別地域内の認定特定復興再生拠点区域等放射性物質汚染対処特措法第28条第1項に規定する特別地域内除染実施計画が定められている区域を除く。においては、放射性物質汚染対処特措法第3
に基づく土壌等の除染等の措置及び除去土壌の処理に関すること(廃棄物対策課の所掌に属するものを除く。)。
2号 福島復興再生特別措置法
第17条の23第2項
《2 放射性物質汚染対処特措法第30条第2…》
項から第7項までの規定は前項の規定により環境大臣が認定特定復興再生拠点区域復興再生計画又は認定特定帰還居住区域復興再生計画以下この条において「認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等」という。に従って行
において準用する 放射性物質汚染対処特措法
第49条第4項
《4 環境大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、除染特別地域に係る除染等の措置等を行った者その他の関係者に対し、当該除染等の措置等に関し、必要な報告を求めることができる。
及び
第50条第4項
《4 環境大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、その職員に、除染特別地域に係る除染等の措置等を行った者その他の関係者の事務所、事業場、車両、船舶その他の場所に立ち入り、当該除染等の措置等に関し、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の
に基づく報告徴収、立入検査及び収去に関すること。
3号 福島復興再生特別措置法
第17条の23第3項
《3 環境大臣は、放射性物質汚染対処特措法…》
第11条第1項に規定する汚染廃棄物対策地域内の認定特定復興再生拠点区域等放射性物質汚染対処特措法第13条第1項に規定する対策地域内廃棄物処理計画が定められている区域を除く。以下この項において同じ。にお
に基づく認定特定復興再生拠点区域等内廃棄物の収集及び運搬に関すること(建築物その他の工作物の全部又は一部を解体する工事に伴い生ずる対策地域内廃棄物に係るものに限り、廃棄物対策課の所掌に属するものを除く。)。
4号 福島復興再生特別措置法
第17条の23第4項
《4 放射性物質汚染対処特措法第49条第3…》
項並びに第50条第3項、第6項及び第7項の規定は、前項の規定により環境大臣が認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に従って行う廃棄物の処理について準用する。 この場合において、放射性物質汚染対処特措法
において準用する 放射性物質汚染対処特措法
第49条第3項
《3 環境大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、特定廃棄物の収集、運搬、保管又は処分を行った者その他の関係者に対し、特定廃棄物の収集、運搬、保管又は処分に関し、必要な報告を求めることができる。
及び
第50条第3項
《3 環境大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、その職員に、特定廃棄物の収集、運搬、保管若しくは処分を行った者その他の関係者の事務所、事業場、車両、船舶その他の場所に立ち入り、特定廃棄物の収集、運搬、保管若しくは処分に関し、帳簿書類その
に基づく報告徴収、立入検査及び収去に関すること(前号に係るものに限る。)。
5号 放射性物質汚染対処特措法
第49条第3項
《3 環境大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、特定廃棄物の収集、運搬、保管又は処分を行った者その他の関係者に対し、特定廃棄物の収集、運搬、保管又は処分に関し、必要な報告を求めることができる。
及び第4項並びに
第50条第3項
《3 環境大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、その職員に、特定廃棄物の収集、運搬、保管若しくは処分を行った者その他の関係者の事務所、事業場、車両、船舶その他の場所に立ち入り、特定廃棄物の収集、運搬、保管若しくは処分に関し、帳簿書類その
及び第4項に基づく報告徴収、立入検査及び収去に関すること(特定廃棄物については、次号に係るものに限る。)。
6号 放射性物質汚染対処特措法
第15条
《国による対策地域内廃棄物の処理の実施 …》
国は、対策地域内廃棄物処理計画に従って、対策地域内廃棄物の収集、運搬、保管及び処分をしなければならない。
に基づく対策地域内廃棄物の収集及び運搬に関すること(建築物その他の工作物の全部又は一部を解体する工事に伴い生ずる対策地域内廃棄物に係るものに限り、廃棄物対策課の所掌に属するものを除く。)。
7号 前2号に掲げるもののほか、 放射性物質汚染対処特措法 に基づく事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関する事務及び事業に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
48条 (仮置場対策課の所掌事務)
1項 仮置場対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 放射性物質汚染対処特措法
第31条第3項
《3 環境大臣は、環境省令で定めるところに…》
より、除染特別地域内の土地等に係る除去土壌等の保管に関する台帳を作成し、これを管理しなければならない。
に規定する台帳の作成及び管理に関すること。
2号 仮置場の設計及び施工方法に関すること。
3号 仮置場の保全その他の管理(仮置場における対策地域内廃棄物及び除去土壌等の保管を含む。)に関すること。
4号 前2号に掲げるもののほか、仮置場に係る事務及び事業に関すること。
49条 (廃棄物対策課の所掌事務)
1項 廃棄物対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 指定廃棄物の指定に関すること。
2号 特定廃棄物の収集、運搬、保管及び処分に関すること(環境再生課の所掌に属するものを除く。)。
3号 放射性物質汚染対処特措法
第16条
《水道施設等における廃棄物の調査 次の各…》
号に掲げる者は、環境省令で定めるところにより、当該各号に定める廃棄物の事故由来放射性物質による汚染の状況について、環境省令で定める方法により調査し、その結果を環境大臣に報告しなければならない。 1 水
に基づく報告の受理に関すること。
4号 放射性物質汚染対処特措法
第49条第2項
《2 環境大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、第17条第2項第18条第5項において準用する場合を含む。の規定により指定廃棄物の保管を行う者に対し、当該保管に関し、必要な報告を求めることができる。
及び第3項並びに
第50条第2項
《2 環境大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、その職員に、第17条第2項第18条第5項において準用する場合を含む。の規定により指定廃棄物の保管を行う者の事務所、事業場その他の場所に立ち入り、当該保管に関し、帳簿書類その他の物件を検査さ
及び第3項に基づく報告徴収、立入検査及び収去に関すること(環境再生課の所掌に属するものを除く。)。
5号 放射性物質汚染対処特措法 施行規則第6条、
第8条第1項第1号
《地域脱炭素創生室は、次に掲げる事務をつか…》
さどる。 1 地方環境事務所の所掌事務に係る地域の脱炭素化地球温暖化対策の推進に関する法律1998年法律第117号。以下「温暖化対策推進法」という。第2条第6項に規定する地域の脱炭素化をいう。次号にお
及び第2項第1号、
第9条
《総務課の所掌事務 総務課は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 機密に関すること。 2 人事並びに教養及び訓練に関すること。 3 所長の官印及び所印の保管に関すること。 4 機構及び定員に関すること。 5 公文書類の接受、発送、編集及び保存
、
第11条
《環境対策課の所掌事務 環境対策課は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 地方環境事務所の所掌事務に係る事業者及び国民の環境の保全に関する理解の増進に関する事務の総括に関すること。 2 地方環境事務所の所掌事務に係る事業者、国民又はこれらの者
、
第28条第2号
《国立公園利用企画官の職務 第28条 国立…》
公園利用企画官は、国立公園の保護及び整備地域の魅力の増進のために行うものに係るものに限る。並びに国立公園に関する事業の振興に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務国立公園高付加価値化企画官
イ及びロ、
第30条第2号
《外客受入施設専門官の職務 第30条 外客…》
受入施設専門官は、国立公園の保護及び整備に関する事業に係る施設の整備等に関する専門の行政事務を行う。
イ及びロ並びに第3号イ及びロ、
第32条第2号
《離島希少種保全専門官の職務 第32条 離…》
島希少種保全専門官は、離島における希少野生動植物の種の保存に関する専門の行政事務を行う。
並びに
第34条第2号
《滞在環境整備専門官の職務 第34条 滞在…》
環境整備専門官は、国立公園における来訪者又は滞在者の利便の増進に寄与する施設の整備等に関する専門の行政事務を行う。
に規定する確認に関すること。
6号 放射性物質汚染対処特措法 施行規則第15条第13号の規定による届出の受理に関すること。
7号 減容化施設の整備に係る調査並びに工事の設計、施工及び管理に関すること。
8号 減容化施設の運営、保全その他の管理に関すること。
9号 前各号に掲げるもののほか、 放射性物質汚染対処特措法 に基づく事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の処理に関する事務及び事業に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
10号 福島復興再生特別措置法
第17条の23第3項
《3 環境大臣は、放射性物質汚染対処特措法…》
第11条第1項に規定する汚染廃棄物対策地域内の認定特定復興再生拠点区域等放射性物質汚染対処特措法第13条第1項に規定する対策地域内廃棄物処理計画が定められている区域を除く。以下この項において同じ。にお
に基づく認定特定復興再生拠点区域等内廃棄物の収集、運搬、保管及び処分に関すること(環境再生課の所掌に属するものを除く。)。
11号 東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法 に基づく国による災害廃棄物の処理の代行に関すること。
50条 (調整官の職務)
1項 調整官は、命を受けて、環境再生・廃棄物対策部の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に参画する。
51条 (中間貯蔵部に置く課等)
1項 中間貯蔵部に、次に掲げる課を置く。
2項 前項に掲げる課のほか、中間貯蔵部に調整官3人を置く。
52条 (中間貯蔵総括課の所掌事務)
1項 中間貯蔵総括課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 中間貯蔵部の所掌事務に関する政策の企画及び立案に関する総合調整に関すること。
2号 前号に掲げるもののほか、中間貯蔵部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
53条 (工務課の所掌事務)
1項 工務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 中間貯蔵施設 の整備に関する工事費の積算に関すること。
2号 中間貯蔵施設 の整備に関する工事の実施設計、施工その他の工事管理に関すること。
54条 (輸送課の所掌事務)
1項 輸送課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 福島県内除去土壌等の輸送に関する企画及び調整に関すること(環境再生・廃棄物対策部の所掌に属するものを除く。)。
2号 福島県内除去土壌等の輸送に係る環境対策及び安全対策に関すること(環境再生・廃棄物対策部の所掌に属するものを除く。)。
3号 福島県内除去土壌等の管理及び輸送車両の運行管理に関すること(環境再生・廃棄物対策部の所掌に属するものを除く。)。
4号 福島県内除去土壌等の輸送に係る道路の補修に関すること(環境再生・廃棄物対策部の所掌に属するものを除く。)。
55条 (管理課の所掌事務)
1項 管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 中間貯蔵施設 の整備に係る調査に関すること。
2号 前号に掲げるもののほか、 中間貯蔵施設 の整備に係る事務及び事業に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
3号 中間貯蔵施設 の設計及び施工方法に関すること(工務課の所掌に属するものを除く。)。
4号 中間貯蔵施設 の整備に係る廃棄物の処理に関する事務及び事業に関すること(環境再生・廃棄物対策部及び土壌再生利用企画課の所掌に属するものを除く。)。
5号 中間貯蔵施設 に係る電力、水及び情報通信の確保に関すること。
6号 中間貯蔵施設 の運営、保全その他の管理に関すること。
56条 (中間貯蔵施設整備推進課の所掌事務)
1項 中間貯蔵施設 整備推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 中間貯蔵施設 の整備に関する工事の監督に関すること(土壌再生利用事業推進課の所掌に属するものを除く。)。
2号 中間貯蔵施設 の整備に関する工事の検査に関すること(土壌再生利用事業推進課の所掌に属するものを除く。)。
3号 前各号に掲げるもののほか、 中間貯蔵施設 の整備に関する工事に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
57条 (土壌再生利用企画課の所掌事務)
1項 土壌再生利用企画課は、福島県内除去土壌等の減容及び再生利用に関する事務(環境再生・廃棄物対策部及び他課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
58条 (土壌再生利用事業推進課の所掌事務)
1項 土壌再生利用事業推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 福島県内除去土壌等の減容及び再生利用に関する工事の監督に関すること(環境再生・廃棄物対策部及び他課の所掌に属するものを除く。)。
2号 福島県内除去土壌等の減容及び再生利用に関する工事の検査に関すること(環境再生・廃棄物対策部及び他課の所掌に属するものを除く。)。
3号 前各号に掲げるもののほか、福島県内除去土壌等の減容及び再生利用に関する工事に関すること(環境再生・廃棄物対策部及び他課の所掌に属するものを除く。)。
59条 (用地課の所掌事務)
1項 用地課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 中間貯蔵施設 の整備に係る土地又は土地に関する所有権以外の権利(以下「 土地等 」という。)の買収及び寄附並びにこれに伴う地上物件の移転又は引渡し(以下「 移転等 」という。)並びにこれらに伴う損失補償に関すること。
2号 中間貯蔵施設 の整備に係る用地の予算の管理に関すること。
3号 中間貯蔵施設 の整備に係る公共物の管理に関すること。
60条 (調整官の職務)
1項 調整官は、命を受けて、中間貯蔵部の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に参画する。
61条 (地方環境事務所に置く支所)
1項 福島地方環境事務所に、支所を置く。
2項 支所の名称、位置及び管轄区域は、次の表のとおりとする。
3項 支所は、
第63条
《雑則 この省令に定めるもののほか、事務…》
分掌その他組織の細目は、地方環境事務所長が環境大臣の承認を受けて定める。
の規定に基づき、
第47条第1号
《環境再生課の所掌事務 第47条 環境再生…》
課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 福島復興再生特別措置法第17条の23第1項に基づく土壌等の除染等の措置及び除去土壌の処理に関すること廃棄物対策課の所掌に属するものを除く。。 2 福島復興再生特
から第7号まで、
第48条第1号
《仮置場対策課の所掌事務 第48条 仮置場…》
対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 放射性物質汚染対処特措法第31条第3項に規定する台帳の作成及び管理に関すること。 2 仮置場の設計及び施工方法に関すること。 3 仮置場の保全その他の管理仮
から第4号まで、
第49条第1号
《廃棄物対策課の所掌事務 第49条 廃棄物…》
対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 指定廃棄物の指定に関すること。 2 特定廃棄物の収集、運搬、保管及び処分に関すること環境再生課の所掌に属するものを除く。。 3 放射性物質汚染対処特措法第1
から第11号まで及び
第54条第1号
《輸送課の所掌事務 第54条 輸送課は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 福島県内除去土壌等の輸送に関する企画及び調整に関すること環境再生・廃棄物対策部の所掌に属するものを除く。。 2 福島県内除去土壌等の輸送に係る環境対策及び安全対策に関す
から第3号までに規定する事務を分掌する。
62条 (管轄区域の特例)
1項 次の表の上欄に掲げる事務に関しては、 環境省組織令 (2000年政令第256号)
第50条第1項
《地方環境事務所の名称、位置及び管轄区域は…》
、次のとおりとする。 名称 位置 管轄区域 北海道地方環境事務所 札幌市 北海道 東北地方環境事務所 仙台市 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島地方環境事務所 福島市 福島県 関東地方環境事
の規定にかかわらず、同表の中欄に掲げる地方環境事務所(当該地方環境事務所に、支所を置く場合は、地方環境事務所及び支所)が、同表の下欄に掲げるそれぞれの区域を管轄するものとする。
63条 (雑則)
1項 この省令に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目は、地方環境事務所長が環境大臣の承認を受けて定める。