地方環境事務所組織規則《附則》

法番号:2005年環境省令第19号

略称:

本則 >  

附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2005年10月1日から施行する。

2条 (次長の設置期間の特例)

1項 第1条 《次長 福島地方環境事務所に次長1人を置…》 く。 2 次長は、地方環境事務所長を助け、地方環境事務所の事務を整理する。 の次長は、2027年3月31日まで置かれるものとする。

3条 (放射能汚染対策課の設置期間の特例)

1項 第7条第1項 《地方環境事務所に、総務部、環境再生・廃棄…》 物対策部及び中間貯蔵部に置くもののほか、次に掲げる室及び課を置く。 地域脱炭素創生室福島地方環境事務所を除く。 総務課福島地方環境事務所を除く。 資源循環課福島地方環境事務所を除く。 環境対策課福島地 の放射能汚染対策課は、2027年3月31日まで置かれるものとする。

4条 (離島希少種保全専門官の設置期間の特例)

1項 第7条第2項 《2 前項に掲げる室及び課のほか、地方環境…》 事務所に統括環境保全企画官、脱炭素企画官、統括自然保護企画官、国立公園調整官、自然再生企画官、生物多様性保全企画官、国立公園企画官、野生生物企画官、自然環境整備企画官、外来生物企画官、世界自然遺産専門 の離島希少種保全専門官のうち1人は、2025年3月31日まで置かれるものとする。

2項 第7条第2項 《2 前項に掲げる室及び課のほか、地方環境…》 事務所に統括環境保全企画官、脱炭素企画官、統括自然保護企画官、国立公園調整官、自然再生企画官、生物多様性保全企画官、国立公園企画官、野生生物企画官、自然環境整備企画官、外来生物企画官、世界自然遺産専門 の離島希少種保全専門官(前項に規定するものを除く。)は、2028年3月31日まで置かれるものとする。

5条 (利用拠点再生専門官の設置期間の特例)

1項 第7条第2項 《2 前項に掲げる室及び課のほか、地方環境…》 事務所に統括環境保全企画官、脱炭素企画官、統括自然保護企画官、国立公園調整官、自然再生企画官、生物多様性保全企画官、国立公園企画官、野生生物企画官、自然環境整備企画官、外来生物企画官、世界自然遺産専門 の利用拠点再生専門官は、2027年3月31日まで置かれるものとする。

6条 (総務課の設置期間の特例)

1項 第39条第1項 《総務部に、次に掲げる課を置く。 総務課 …》 渉外広報課 企画課 経理課 の総務課は、2027年3月31日まで置かれるものとする。

7条 (渉外広報課の設置期間の特例)

1項 第39条第1項 《総務部に、次に掲げる課を置く。 総務課 …》 渉外広報課 企画課 経理課 の渉外広報課は、2026年3月31日まで置かれるものとする。

8条 (企画課の設置期間の特例)

1項 第39条第1項 《総務部に、次に掲げる課を置く。 総務課 …》 渉外広報課 企画課 経理課 の企画課は、2027年3月31日まで置かれるものとする。

9条 (経理課の設置期間の特例)

1項 第39条第1項 《総務部に、次に掲げる課を置く。 総務課 …》 渉外広報課 企画課 経理課 の経理課は、2027年3月31日まで置かれるものとする。

10条 (調整官の設置期間の特例)

1項 第39条第2項 《2 前項に掲げる課のほか、総務部に調整官…》 1人を置く。 の調整官は、2025年3月31日まで置かれるものとする。

2項 第45条第2項 《2 前項に掲げる課のほか、環境再生・廃棄…》 物対策部に調整官2人を置く。 及び 第51条第2項 《2 前項に掲げる課のほか、中間貯蔵部に調…》 整官3人を置く。 の調整官は、2027年3月31日まで置かれるものとする。

11条 (環境再生・廃棄物対策総括課の設置期間の特例)

1項 第45条第1項 《環境再生・廃棄物対策部に、次に掲げる課を…》 置く。 環境再生・廃棄物対策総括課 環境再生課 仮置場対策課 廃棄物対策課 の環境再生・廃棄物対策総括課は、2027年3月31日まで置かれるものとする。

12条 (環境再生課の設置期間の特例)

1項 第45条第1項 《環境再生・廃棄物対策部に、次に掲げる課を…》 置く。 環境再生・廃棄物対策総括課 環境再生課 仮置場対策課 廃棄物対策課 の環境再生課は、2027年3月31日まで置かれるものとする。

13条 (仮置場対策課の設置期間の特例)

1項 第45条第1項 《環境再生・廃棄物対策部に、次に掲げる課を…》 置く。 環境再生・廃棄物対策総括課 環境再生課 仮置場対策課 廃棄物対策課 の仮置場対策課は、2026年3月31日まで置かれるものとする。

14条 (廃棄物対策課の設置期間の特例)

1項 第45条第1項 《環境再生・廃棄物対策部に、次に掲げる課を…》 置く。 環境再生・廃棄物対策総括課 環境再生課 仮置場対策課 廃棄物対策課 の廃棄物対策課は、2025年3月31日まで置かれるものとする。

15条 (中間貯蔵総括課の設置期間の特例)

1項 第51条第1項 《中間貯蔵部に、次に掲げる課を置く。 中間…》 貯蔵総括課 工務課 輸送課 管理課 中間貯蔵施設整備推進課 土壌再生利用企画課 土壌再生利用事業推進課 用地課 の中間貯蔵総括課は、2025年3月31日まで置かれるものとする。

16条 (工務課の設置期間の特例)

1項 第51条第1項 《中間貯蔵部に、次に掲げる課を置く。 中間…》 貯蔵総括課 工務課 輸送課 管理課 中間貯蔵施設整備推進課 土壌再生利用企画課 土壌再生利用事業推進課 用地課 の工務課は、2027年3月31日まで置かれるものとする。

17条 (輸送課の設置期間の特例)

1項 第51条第1項 《中間貯蔵部に、次に掲げる課を置く。 中間…》 貯蔵総括課 工務課 輸送課 管理課 中間貯蔵施設整備推進課 土壌再生利用企画課 土壌再生利用事業推進課 用地課 の輸送課は、2027年3月31日まで置かれるものとする。

18条 (管理課の設置期間の特例)

1項 第51条第1項 《中間貯蔵部に、次に掲げる課を置く。 中間…》 貯蔵総括課 工務課 輸送課 管理課 中間貯蔵施設整備推進課 土壌再生利用企画課 土壌再生利用事業推進課 用地課 の管理課は、2027年3月31日まで置かれるものとする。

19条 (中間貯蔵施設整備推進課の設置期間の特例)

1項 第51条第1項 《中間貯蔵部に、次に掲げる課を置く。 中間…》 貯蔵総括課 工務課 輸送課 管理課 中間貯蔵施設整備推進課 土壌再生利用企画課 土壌再生利用事業推進課 用地課 中間貯蔵施設 整備推進課は、2025年3月31日まで置かれるものとする。

20条 (土壌再生利用企画課の設置期間の特例)

1項 第51条第1項 《中間貯蔵部に、次に掲げる課を置く。 中間…》 貯蔵総括課 工務課 輸送課 管理課 中間貯蔵施設整備推進課 土壌再生利用企画課 土壌再生利用事業推進課 用地課 の土壌再生利用企画課は、2027年3月31日まで置かれるものとする。

21条 (土壌再生利用事業推進課の設置期間の特例)

1項 第51条第1項 《中間貯蔵部に、次に掲げる課を置く。 中間…》 貯蔵総括課 工務課 輸送課 管理課 中間貯蔵施設整備推進課 土壌再生利用企画課 土壌再生利用事業推進課 用地課 の土壌再生利用事業推進課は、2025年3月31日まで置かれるものとする。

22条 (用地課の設置期間の特例)

1項 第51条第1項 《中間貯蔵部に、次に掲げる課を置く。 中間…》 貯蔵総括課 工務課 輸送課 管理課 中間貯蔵施設整備推進課 土壌再生利用企画課 土壌再生利用事業推進課 用地課 の用地課は、2025年3月31日まで置かれるものとする。

23条 (県北支所、県中・県南支所、浜通り南支所及び浜通り北支所の設置期間の特例)

1項 第60条第2項の県北支所、県中・県南支所、浜通り南支所及び浜通り北支所は、2027年3月31日まで置かれるものとする。

附 則(2005年12月22日環境省令第35号)

1項 この省令は、2006年1月4日から施行する。

附 則(2006年3月10日環境省令第5号)

1項 この省令は、2006年3月20日から施行する。

附 則(2006年3月29日内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この命令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年7月26日環境省令第23号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2006年10月1日から施行する。ただし、 第1条 《次長 福島地方環境事務所に次長1人を置…》 く。 2 次長は、地方環境事務所長を助け、地方環境事務所の事務を整理する。 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 施行 規則 以下「 規則 」という。第1条 《令の環境省令で定める基準等 廃棄物の処…》 及び清掃に関する法律施行令1971年政令第300号。以下「令」という。第1号の2の環境省令で定める廃水銀は、水銀又はその化合物が使用されている製品以下「水銀使用製品」という。が一般廃棄物となつたもの の十七及び 第1条の18 《一般廃棄物の処分を委託できる者 法第6…》 条の2第6項の規定による環境省令で定める一般廃棄物の処分を委託できる者は、次のとおりとする。 1 専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの処分を業として行う者 2 第2条の三各号に掲げる者 3 特別管 の改正規定、規則第6条の24の次に15条を加える改正規定、規則第7条の二、第7条の2の二、第8条の2から 第8条 《地域脱炭素創生室の所掌事務 地域脱炭素…》 創生室は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 地方環境事務所の所掌事務に係る地域の脱炭素化地球温暖化対策の推進に関する法律1998年法律第117号。以下「温暖化対策推進法」という。第2条第6項に規定する の四まで、 第8条 《地域脱炭素創生室の所掌事務 地域脱炭素…》 創生室は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 地方環境事務所の所掌事務に係る地域の脱炭素化地球温暖化対策の推進に関する法律1998年法律第117号。以下「温暖化対策推進法」という。第2条第6項に規定する の十四、 第8条 《地域脱炭素創生室の所掌事務 地域脱炭素…》 創生室は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 地方環境事務所の所掌事務に係る地域の脱炭素化地球温暖化対策の推進に関する法律1998年法律第117号。以下「温暖化対策推進法」という。第2条第6項に規定する の十五、第10条の4第1項第5号、第10条の7第1号ロ及び第12条の12の20の改正規定、同条を規則第12条の12の26とする改正規定、規則第12条の12の19第1項各号列記以外の部分の改正規定、同条を規則第12条の12の25とする改正規定、規則第12条の12の18の改正規定、同条を規則第12条の12の24とする改正規定、規則第12条の12の17の改正規定、同条を規則第12条の12の23とする改正規定、規則第12条の12の16の改正規定、同条を規則第12条の12の22とする改正規定、規則第12条の12の15の改正規定、同条を規則第12条の12の21とする改正規定、規則第12条の12の14第1項各号列記以外の部分の改正規定、同条を規則第12条の12の20とする改正規定、規則第12条の12の13の次に6条を加える改正規定、規則第15条第4号、第15条の3第4号、 第20条 《自然再生企画官の職務 自然再生企画官は…》 、自然再生の推進に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。 及び様式第1号の改正規定、規則様式第29号の改正規定(「第12条の12の十四」を「第12条の12の二十」に、「第15条の4の4第1項」を「第15条の4の5第1項」に改める部分に限る。)、規則様式第30号の改正規定(「第12条の12の十九」を「第12条の12の二十五」に、「第15条の4の6第1項」を「第15条の4の7第1項」に改める部分に限る。)、規則様式第32号及び様式第35号の改正規定、規則様式第36号の改正規定(「第12条の12の十四」を「第12の12の二十」に、「第12条の12の14第5項」を「第12条の12の20第5項」に改める部分に限る。)、規則様式第37号の改正規定並びに規則様式第38号の改正規定(「第12条の12の十九」を「第12条の12の二十五」に、「第12条の12の19第5項」を「第12条の12の25第5項」に改める部分に限る。並びに 第5条 《環境再生・廃棄物対策部の所掌事務 環境…》 再生・廃棄物対策部は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 福島復興再生特別措置法2012年法律第25号第17条の23第1項に基づく土壌等の除染等の措置及び除去土壌の処理に関すること。 2 福島復興再生特 の規定は、2006年8月9日から施行する。

附 則(2006年9月29日環境省令第31号)

1項 この省令は、2006年10月1日から施行する。

附 則(2006年10月11日環境省令第32号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年3月31日環境省令第9号)

1項 この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《次長 福島地方環境事務所に次長1人を置…》 く。 2 次長は、地方環境事務所長を助け、地方環境事務所の事務を整理する。 の規定2007年4月1日

2号 第2条 《保全統括官 北海道地方環境事務所に1人…》 、東北地方環境事務所に2人、関東地方環境事務所に4人、中部地方環境事務所に1人、中国四国地方環境事務所に1人及び九州地方環境事務所に1人の保全統括官を置く。 2 保全統括官は、地方環境事務所長を助け、 の規定2007年4月16日

附 則(2007年8月30日環境省令第20号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年10月1日環境省令第27号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年11月30日環境省令第32号)

1項 この省令は、2007年12月1日から施行する。

附 則(2008年6月13日環境省令第7号)

1項 この省令は、 地球温暖化対策の推進に関する法律 第20条の4第3項の規定に基づく主務大臣の権限の委任に関する命令(2008年内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省令第1号)の施行の日から施行する。

附 則(2008年10月1日環境省令第12号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年4月1日環境省令第4号)

1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。ただし、 第7条第26号 《温室効果ガスの排出量等の算定等 第7条 …》 政府は、温室効果ガスの排出及び吸収に関し、気候変動に関する国際連合枠組条約第4条1aに規定する目録及びパリ協定第13条7aに規定する目録に係る報告書を作成するため、毎年、我が国における温室効果ガスの排 の改正規定は 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律 の施行の日から施行する。

附 則(2010年3月29日環境省令第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 自然公園法 及び 自然環境保全法 の一部を改正する法律(2009年法律第47号)の施行の日(2010年4月1日)から施行する。

附 則(2010年10月1日環境省令第21号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年3月4日環境省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年7月1日環境省令第12号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年12月28日環境省令第36号)

1項 この省令は、2012年1月1日から施行する。

附 則(2012年4月6日環境省令第11号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年6月4日環境省令第16号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年9月5日環境省令第23号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年5月16日環境省令第13号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年9月27日環境省令第23号)

1項 この省令は、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法の施行の日(2013年10月1日)から施行する。

附 則(2014年2月28日環境省令第5号)

1項 この省令は、2014年3月1日から施行する。

附 則(2014年4月1日環境省令第11号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年6月11日環境省令第21号)

1項 この省令は、 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2014年6月11日)から施行する。

附 則(2015年2月20日環境省令第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(2014年法律第46号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2015年5月29日)から施行する。

附 則(2015年3月27日環境省令第11号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年4月10日環境省令第18号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年4月1日環境省令第8号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年6月6日環境省令第13号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年7月29日環境省令第19号)

1項 この省令は、2016年8月1日から施行する。

附 則(2016年11月11日環境省令第24号)

1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2017年3月31日環境省令第5号)

1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。ただし、 第5条第1項第18号 《環境再生・廃棄物対策部は、次に掲げる事務…》 をつかさどる。 1 福島復興再生特別措置法2012年法律第25号第17条の23第1項に基づく土壌等の除染等の措置及び除去土壌の処理に関すること。 2 福島復興再生特別措置法第17条の23第2項において の次に1号を加える改正規定は、 水銀による環境の汚染の防止に関する法律 2015年法律第42号)の施行の日から施行する。

附 則(2017年6月15日環境省令第16号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2017年7月14日環境省令第19号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第2項の規定は、 水銀による環境の汚染の防止に関する法律 2015年法律第42号)の施行の日から施行する。

附 則(2018年3月30日環境省令第4号)

1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2018年4月3日環境省令第8号) 抄

1項 この省令は、 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2018年6月1日)から施行する。

附 則(2018年7月6日環境省令第13号)

1項 この省令は、2018年7月9日から施行する。

附 則(2018年9月27日環境省令第19号) 抄

1項 この省令は、2018年10月1日から施行する。

附 則(2018年11月30日環境省令第23号)

1項 この省令は、2018年12月1日から施行する。

附 則(2019年3月29日環境省令第10号)

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(令和元年9月10日環境省令第6号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年3月30日環境省令第10号)

1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2020年9月30日環境省令第23号)

1項 この省令は、中小企業の事業承継の促進のための 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年10月1日)から施行する。

附 則(2021年3月31日環境省令第6号)

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2022年3月30日環境省令第11号)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2022年6月24日環境省令第19号)

1項 この省令は、2022年7月1日から施行する。

附 則(2023年3月30日環境省令第5号)

1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2023年6月9日環境省令第9号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年3月29日環境省令第14号)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

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