制定文 下水道法(1958年法律第79号)第40条第2項の規定に基づき、 下水道法第40条第2項の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令 を次のように定める。
1項 下水道法(以下「 法 」という。)に規定する環境大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方環境事務所長に委任する。ただし、第5号に掲げる権限については、環境大臣が自ら行うことを妨げない。
1号 法 第4条第3項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣に意見を述べること。
2号 法 第4条第5項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受理すること。
3号 法 第25条の23第4項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣に意見を述べること。
4号 法 第25条の23第6項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受理すること。
5号 法 第39条第2項の規定により必要な報告を徴すること。