化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第54条の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令《本則》

法番号:2005年環境省令第24号

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制定文 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 1973年法律第117号)第39条の2の規定に基づき、 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 第39条の2の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令を次のように定める。


1項 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 以下「」という。)に規定する環境大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方環境事務所長に委任する。ただし、環境大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

1号 第43条第1項 《厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は…》 、この法律の施行に必要な限度において、第3条第1項第4号から第6号まで又は第5条第4項の確認を受けた者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。 に規定する権限(法第44条第1項に規定する権限の行使に係るものに限る。

2号 第44条第1項 《厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は…》 、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、第3条第1項第4号から第6号まで又は第5条第4項の確認を受けた者の事務所その他の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、 に規定する権限

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