化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第54条の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令《附則》

法番号:2005年環境省令第24号

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附 則

1項 この省令は、2005年10月1日から施行する。

附 則(2010年4月1日環境省令第6号)

1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。

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