農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第16条の2第2項の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令《本則》

法番号:2005年環境省令第25号

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制定文 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律 1970年法律第139号第16条の2第2項 《2 この法律に規定する環境大臣の権限は、…》 環境省令で定めるところにより、地方環境事務所長に委任することができる。 の規定に基づき、 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第16条の2第2項の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令 を次のように定める。


1項 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律 以下「」という。第13条第1項 《農林水産大臣若しくは環境大臣又は都道府県…》 知事は、農用地の土壌の特定有害物質による汚染の状況を調査測定するため必要があるときは、その必要の限度において、その職員に、農用地に立ち入り、土壌若しくは農作物等につき調査測定させ、又は調査測定のため必 及び 第14条第1項 《農林水産大臣又は環境大臣は、この法律の目…》 的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、必要な資料又は情報の提供、意見の開陳その他の協力を求めることができる。 に規定する環境大臣の権限は、地方環境事務所長に委任する。ただし、 第13条第1項 《農林水産大臣若しくは環境大臣又は都道府県…》 知事は、農用地の土壌の特定有害物質による汚染の状況を調査測定するため必要があるときは、その必要の限度において、その職員に、農用地に立ち入り、土壌若しくは農作物等につき調査測定させ、又は調査測定のため必 に規定する権限については、環境大臣が自ら行うことを妨げない。

《本則》 ここまで 附則 >  

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