農薬取締法第44条第2項の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令《本則》

法番号:2005年環境省令第26号

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制定文 農薬取締法 1948年法律第82号)第13条の4第2項の規定に基づき、 農薬取締法 第13条の4第2項の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令を次のように定める。


1項 農薬取締法 以下「」という。)に規定する環境大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方環境事務所長に委任する。ただし、環境大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

1号 第29条第1項 《農林水産大臣又は環境大臣は製造者、輸入者…》 、販売者若しくは農薬使用者若しくは除草剤販売者又は農薬原体を製造する者その他の関係者に対し、都道府県知事は販売者に対し、第3条第1項、第4条第1項、第7条第8項、第9条第2項及び第3項、第10条第1項 に規定する環境大臣の権限のうち、製造者、輸入者、販売者又は農薬使用者に対し、農薬の製造、加工、輸入、販売又は使用に関し報告を命ずる権限及び関係職員にこれらの者から検査のため必要な数量の農薬を集取させ、又は必要な場所に立ち入り、農薬の製造、加工、輸入、販売若しくは使用の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させる権限

2号 第29条第3項 《3 第1項に定めるもののほか、農林水産大…》 又は環境大臣は製造者、輸入者若しくは農薬使用者若しくは除草剤販売者又は農薬原体を製造する者その他の関係者に対し、都道府県知事は販売者又は水質汚濁性農薬の使用者に対し、この法律を施行するため必要がある に規定する環境大臣の権限のうち、製造者、輸入者又は農薬使用者に対し、農薬の製造、加工、輸入又は使用に関し報告を命ずる権限及び関係職員にこれらの者から検査のため必要な数量の農薬を集取させ、又は必要な場所に立ち入り、農薬の製造、加工、輸入若しくは使用の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させる権限

《本則》 ここまで 附則 >  

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