農薬取締法第44条第2項の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令《附則》

法番号:2005年環境省令第26号

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附 則

1項 この省令は、2005年10月1日から施行する。

附 則(2018年11月30日環境省令第24号)

1項 この省令は、 農薬取締法 の一部を改正する法律の施行の日(2018年12月1日)から施行する。

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