廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令《本則》

法番号:2005年環境省令第28号

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制定文 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 1970年法律第136号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、 廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令 を次のように定める。


1条 (廃棄物海洋投入処分の許可の申請)

1項 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 以下「」という。第10条の6第2項 《2 前項の許可を受けようとする者は、環境…》 省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所 2 海洋投入処分をしようとする廃棄物の種類 第18条の2第3項 《3 第10条の6第2項から第7項まで及び…》 第10条の7から第10条の十一までの規定は第1項の許可について、第10条の12第2項から第4項までの規定は前項の確認について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で において準用する場合を含む。)の申請書は、様式第1号によるものとする。

2項 前項の申請書に 第10条の6第2項第3号 《2 前項の許可を受けようとする者は、環境…》 省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所 2 海洋投入処分をしようとする廃棄物の種類法第18条の2第3項において準用する場合を含む。)の廃棄物の海洋投入処分に関する実施計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。

1号 廃棄物の海洋投入処分をしようとする期間(以下「 海洋投入処分期間 」という。

2号 海洋投入処分期間 において海洋投入処分をしようとする廃棄物の数量

3号 海洋投入処分期間 が1年を超える場合にあっては、当該期間をその開始の日以後1年ごとに区分した各期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、その1年未満の期間を含む。以下「 単位期間 」という。)において海洋投入処分をしようとする廃棄物の数量

4号 廃棄物の排出海域

5号 廃棄物の排出方法

3項 第1項の申請書に 第10条の6第2項第4号 《2 前項の許可を受けようとする者は、環境…》 省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所 2 海洋投入処分をしようとする廃棄物の種類法第18条の2第3項において準用する場合を含む。)の廃棄物の排出海域の汚染状況の監視に関する計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。

1号 監視の方法

2号 監視の頻度

4項 第1項の申請書には、廃棄物の排出海域の位置及び範囲を示す図面を添付するものとする。

2条 (廃棄物の海洋投入処分をすることが海洋環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を記載した書類)

1項 第10条の6第3項 《3 前項の申請書には、環境省令で定めると…》 ころにより、当該廃棄物の海洋投入処分をすることが海洋環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を記載した書類その他環境省令で定める書類を添付しなければならない。法第18条の2第3項において準用する場合を含む。)に規定する廃棄物の海洋投入処分をすることが海洋環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を記載した書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 海洋投入処分をしようとする廃棄物の特性

2号 環境の構成要素に係る項目のうち、当該廃棄物の種類及び特性を勘案し、当該廃棄物の海洋投入処分をすることにより影響を受けるおそれがあるもの(以下この条において「 事前評価項目 」という。

3号 事前評価項目 のうち、当該廃棄物の数量及び特性並びに排出海域の状況を勘案し、当該廃棄物の海洋投入処分をすることが海洋環境に及ぼす影響についての調査を行ったもの(以下この条において「 海洋環境影響調査項目 」という。

4号 海洋環境影響調査項目 の現況及びその把握の方法

5号 当該廃棄物の海洋投入処分をすることが海洋環境に及ぼす影響の程度を予測するために把握した海象、気象その他の自然的条件の現況及びその把握の方法

6号 当該廃棄物の海洋投入処分をすることにより予測される 海洋環境影響調査項目 に係る変化の程度及び当該変化の及ぶ範囲並びにその予測の方法

7号 当該廃棄物の海洋投入処分をすることが海洋環境に及ぼす影響の程度の分析及びこれに基づく事前評価の結果

8号 その他当該廃棄物の海洋投入処分をすることが海洋環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関して参考となる事項

3条 (廃棄物海洋投入処分の許可申請書の添付書類)

1項 第10条の6第3項 《3 前項の申請書には、環境省令で定めると…》 ころにより、当該廃棄物の海洋投入処分をすることが海洋環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を記載した書類その他環境省令で定める書類を添付しなければならない。法第18条の2第3項において準用する場合を含む。)の環境省令で定める書類は、当該廃棄物が海洋投入処分以外に適切な処分の方法がないものであることを説明する書類とする。

4条 (廃棄物海洋投入処分の許可の申請手続の細目)

1項 前3条に定めるもののほか、廃棄物海洋投入処分の許可の申請に関し必要な事項は、環境大臣が定める。

5条 (廃棄物海洋投入処分の許可証の様式)

1項 第10条の6第6項 《6 環境大臣は、第1項の許可をしたときは…》 、環境省令で定めるところにより、許可証を交付しなければならない。法第10条の10第3項(法第18条の2第3項において準用する場合を含む。及び法第18条の2第3項において準用する場合を含む。)の許可証は、様式第2号によるものとする。

6条 (船舶からの廃棄物海洋投入処分に係る排出海域及び排出方法に関する基準)

1項 第10条の8第1項第1号 《環境大臣は、第10条の6第1項の許可の申…》 請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 排出海域及び排出方法が、環境省令で定める基準に適合するものであり、かつ、当該排出海域の海洋環境の保全に著し法第10条の10第3項において準用する場合を含む。)の排出海域及び排出方法に関し環境省令で定める基準は、別表上欄に掲げる廃棄物の区分ごとに、それぞれ同表中欄及び下欄に掲げるとおりとする。

2項 前項の規定による排出海域又は排出方法に関する基準を異にする二以上の廃棄物が混合している場合においては、当該二以上のそれぞれの廃棄物につき、これに係る同項の規定による基準が適用されるものとする。

3項 別表上欄に掲げる廃棄物の同表下欄に掲げる排出方法に関する基準に従ってする排出は、その排出方法に関する基準が同表第1号下欄に規定する集中式排出方法又は同号下欄ハに掲げる要件に適合する排出方法であるときは第1号に定めるところにより、その排出方法に関する基準が同表第2号下欄に規定する拡散式排出方法であるときは第2号に定めるところにより行うよう努めなければならない。

1号 当該廃棄物ができる限り速やかに海底に沈降し、かつ、たい積するよう必要な措置を講ずること。

2号 当該廃棄物を少量ずつ排出し、かつ、当該廃棄物ができる限り速やかに海中において拡散するよう必要な措置を講ずること。

4項 別表上欄に掲げる廃棄物を同表中欄に掲げる排出海域に関する基準に従って排出する場合においても、水産動植物の生育に支障を及ぼすおそれがある場所を避けるよう努めなければならない。

7条 (排出海域の監視結果の報告)

1項 第10条の6第1項 《船舶から第10条第2項第5号イ又はロに掲…》 げる廃棄物の海洋における投入処分以下「海洋投入処分」という。をしようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならない。 又は法第18条の2第1項の許可を受けた者は、法第10条の9第1項(法第18条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により廃棄物の排出海域の汚染状況の監視をしたときは、遅滞なく、その結果を環境大臣に報告しなければならない。

8条 (許可を要しない廃棄物海洋投入処分の軽微な変更)

1項 第10条の10第1項 《第10条の6第1項の許可を受けた者は、当…》 該許可に係る同条第2項第2号から第4号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣の許可を受けなければならない。 ただし、環境省令で定める軽微な変更については、こ ただし書(法第18条の2第3項において準用する場合を含む。)の環境省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当しない変更とする。

1号 第10条の6第2項第2号 《2 前項の許可を受けようとする者は、環境…》 省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所 2 海洋投入処分をしようとする廃棄物の種類法第18条の2第3項において準用する場合を含む。)に掲げる事項に係る変更

2号 第1条第2項第1号に掲げる事項に係る変更( 海洋投入処分期間 を延長する場合に限る。

3号 第1条第2項第2号に掲げる事項に係る変更( 海洋投入処分期間 において海洋投入処分をしようとする廃棄物の数量が増加する場合に限る。

4号 第1条第2項第3号に掲げる事項に係る変更( 単位期間 において海洋投入処分をしようとする廃棄物の数量が著しく増加する場合に限る。

5号 第1条第2項第4号 《2 前項の申請書に法第10条の6第2項第…》 3号法第18条の2第3項において準用する場合を含む。の廃棄物の海洋投入処分に関する実施計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。 1 廃棄物の海洋投入処分をしようとする期間以下「海洋投入 に掲げる事項に係る変更

6号 第1条第2項第5号に掲げる事項に係る変更(当該変更によって海洋環境に及ぼす影響が減ぜられることとなるものを除く。

7号 第1条第3項第1号に掲げる事項に係る変更(排出海域の汚染状況の監視をする上で効果的であるものを除く。

8号 第1条第3項第2号に掲げる事項に係る変更(当該変更によって監視の頻度が低くなるものに限る。

9条 (廃棄物海洋投入処分の変更の許可の申請)

1項 第10条の10第1項 《第10条の6第1項の許可を受けた者は、当…》 該許可に係る同条第2項第2号から第4号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣の許可を受けなければならない。 ただし、環境省令で定める軽微な変更については、こ法第18条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定による変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第3号による申請書を環境大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名及び住所

2号 海洋投入処分をしようとする廃棄物の種類

3号 許可の年月日及び許可番号

4号 変更の内容

5号 変更の理由

2項 第2条 《廃棄物の海洋投入処分をすることが海洋環境…》 に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を記載した書類 法第10条の6第3項法第18条の2第3項において準用する場合を含む。に規定する廃棄物の海洋投入処分をすることが海洋環境に及 から 第4条 《廃棄物海洋投入処分の許可の申請手続の細目…》 前3条に定めるもののほか、廃棄物海洋投入処分の許可の申請に関し必要な事項は、環境大臣が定める。 までの規定は、 第10条の10第3項 《3 第10条の6第3項から第7項まで、第…》 10条の七及び第10条の8の規定は、第1項の許可について準用する。法第18条の2第3項において準用する場合を含む。)において準用する法第10条の6第3項に規定する廃棄物の海洋投入処分をすることが海洋環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を記載した書類及び同項に規定する環境省令で定める書類について準用する。

3項 第1項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。

1号 第1条第2項 《2 前項の申請書に法第10条の6第2項第…》 3号法第18条の2第3項において準用する場合を含む。の廃棄物の海洋投入処分に関する実施計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。 1 廃棄物の海洋投入処分をしようとする期間以下「海洋投入 各号に掲げる事項に変更がある場合は、変更後の廃棄物の海洋投入処分に関する実施計画を記載した書類

2号 第1条第2項第4号 《2 前項の申請書に法第10条の6第2項第…》 3号法第18条の2第3項において準用する場合を含む。の廃棄物の海洋投入処分に関する実施計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。 1 廃棄物の海洋投入処分をしようとする期間以下「海洋投入 に掲げる事項に変更がある場合は、変更後の廃棄物の排出海域の位置及び範囲を示す図面

3号 第1条第3項 《3 第1項の申請書に法第10条の6第2項…》 第4号法第18条の2第3項において準用する場合を含む。の廃棄物の排出海域の汚染状況の監視に関する計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。 1 監視の方法 2 監視の頻度 各号に掲げる事項に変更がある場合は、変更後の廃棄物の排出海域の汚染状況の監視に関する計画を記載した書類

10条 (廃棄物海洋投入処分に係る軽微な変更等の届出)

1項 第10条の10第4項 《4 第10条の6第1項の許可を受けた者は…》 、同条第2項第1号に掲げる事項に変更があつたとき、又は第1項ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。法第18条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した様式第4号による届出書を環境大臣に提出して行うものとする。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名及び住所

2号 海洋投入処分をしようとする廃棄物の種類

3号 許可の年月日及び許可番号

4号 第8条 《許可を要しない廃棄物海洋投入処分の軽微な…》 変更 法第10条の10第1項ただし書法第18条の2第3項において準用する場合を含む。の環境省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当しない変更とする。 1 法第10条の6第2項第2号法第18 に規定する軽微な変更をしたとき、又は 第10条の6第2項第1号 《2 前項の許可を受けようとする者は、環境…》 省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所 2 海洋投入処分をしようとする廃棄物の種類法第18条の2第3項において準用する場合を含む。)に掲げる事項に変更があったときは、その変更の内容

2項 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

1号 第1条第2項 《2 前項の申請書に法第10条の6第2項第…》 3号法第18条の2第3項において準用する場合を含む。の廃棄物の海洋投入処分に関する実施計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。 1 廃棄物の海洋投入処分をしようとする期間以下「海洋投入 各号に掲げる事項に変更がある場合は、変更後の廃棄物の海洋投入処分に関する実施計画を記載した書類

2号 第1条第3項 《3 第1項の申請書に法第10条の6第2項…》 第4号法第18条の2第3項において準用する場合を含む。の廃棄物の排出海域の汚染状況の監視に関する計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。 1 監視の方法 2 監視の頻度 各号に掲げる事項に変更がある場合は、変更後の廃棄物の排出海域の汚染状況の監視に関する計画を記載した書類

11条 (海洋施設からの廃棄物海洋投入処分に係る排出海域及び排出方法に関する基準)

1項 第18条の2第3項 《3 第10条の6第2項から第7項まで及び…》 第10条の7から第10条の十一までの規定は第1項の許可について、第10条の12第2項から第4項までの規定は前項の確認について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で において準用する法第10条の8第1号(法第18条の2第3項において準用する法第10条の10第3項において準用する場合を含む。)の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 第10条第2項第5号 《2 前項本文の規定は、船舶からの次の各号…》 のいずれかに該当する廃棄物の排出については、適用しない。 1 当該船舶内にある船員その他の者の日常生活に伴い生ずるふん尿若しくは汚水又はこれらに類する廃棄物以下「ふん尿等」という。の排出総トン数又は イに掲げる廃棄物にあっては、船舶に移載した上で当該船舶から 第6条 《油濁防止管理者 船舶所有者は、国土交通…》 省令で定める船舶ごとに、当該船舶に乗り組む船舶職員のうちから、船長船長以外の者が船長に代わつてその職務を行うべきときは、その者。以下同じ。を補佐して船舶からの油の不適正な排出の防止に関する業務の管理第 に規定するところにより排出すること。

2号 第10条第2項第5号 《2 前項本文の規定は、船舶からの次の各号…》 のいずれかに該当する廃棄物の排出については、適用しない。 1 当該船舶内にある船員その他の者の日常生活に伴い生ずるふん尿若しくは汚水又はこれらに類する廃棄物以下「ふん尿等」という。の排出総トン数又は ロの政令で定める基準に適合する水底土砂にあっては、別表第3号中欄に掲げる海域において、環境大臣が定める海洋を汚染するおそれがある排出方法以外の排出方法により排出すること。

12条 (海洋施設廃棄の許可の申請)

1項 第43条の2第2項 《2 前項の許可を受けようとするときは、環…》 境省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所 2 海洋に捨てようとする海洋施設の概要 の申請書は、様式第5号によるものとする。

2項 前項の申請書に 第43条の2第2項第3号 《2 前項の許可を受けようとするときは、環…》 境省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所 2 海洋に捨てようとする海洋施設の概要 の海洋施設の廃棄に関する実施計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。

1号 海洋施設の廃棄の時期

2号 海洋施設の廃棄海域

3号 海洋施設の廃棄方法

3項 第1項の申請書に 第43条の2第2項第4号 《2 前項の許可を受けようとするときは、環…》 境省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所 2 海洋に捨てようとする海洋施設の概要 の海洋施設の廃棄海域の汚染状況の監視に関する計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。

1号 監視の方法

2号 監視の頻度

4項 第1項の申請書には、海洋施設の廃棄海域の位置及び範囲を示す図面を添付するものとする。

13条 (海洋施設の廃棄海域及び廃棄方法に関する基準)

1項 第43条の3第1号 《許可の基準 第43条の3 環境大臣は、前…》 条第1項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 廃棄海域及び廃棄方法が、環境省令で定める基準に適合するものであり、かつ、当該廃棄海域の海 の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 廃棄海域に係る基準別表第3号中欄に掲げる海域であること。

2号 廃棄方法に係る基準当該海洋施設から残油その他の当該海洋施設の内部にある物が流出せず、かつ、当該海洋施設の全部又は一部が浮上し、又は移動しないような方法で廃棄すること。

14条 (海洋施設の廃棄をすることが海洋環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を記載した書類)

1項 第43条の4 《準用 第10条の6第3項から第7項まで…》 、第10条の七、第10条の8第2項及び第10条の9から第10条の十一までの規定は、第43条の2第1項の許可について準用する。 この場合において、これらの規定中「排出海域」とあるのは「廃棄海域」と、「海 において準用する法第10条の6第3項に規定する海洋施設の廃棄をすることが海洋環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を記載した書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 環境の構成要素に係る項目のうち、廃棄をしようとする海洋施設の概要を勘案し、当該海洋施設の廃棄をすることにより影響を受けるおそれがあるもの(以下この条において「 事前評価項目 」という。

2号 事前評価項目 のうち、当該海洋施設の概要及び廃棄海域の状況を勘案し、当該海洋施設の廃棄をすることが海洋環境に及ぼす影響についての調査を行ったもの(以下この条において「 海洋環境影響調査項目 」という。

3号 海洋環境影響調査項目 の現況及びその把握の方法

4号 当該海洋施設の廃棄をすることが海洋環境に及ぼす影響の程度を予測するために把握した海象、気象その他の自然的条件の現況及びその把握の方法

5号 当該海洋施設の廃棄をすることにより予測される 海洋環境影響調査項目 に係る変化の程度及び当該変化の及ぶ範囲並びにその予測の方法

6号 当該海洋施設の廃棄をすることが海洋環境に及ぼす影響の程度の分析及びこれに基づく事前評価の結果

7号 その他当該海洋施設の廃棄をすることが海洋環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関して参考となる事項

15条 (海洋施設廃棄の許可申請書の添付書類)

1項 第43条の4 《準用 第10条の6第3項から第7項まで…》 、第10条の七、第10条の8第2項及び第10条の9から第10条の十一までの規定は、第43条の2第1項の許可について準用する。 この場合において、これらの規定中「排出海域」とあるのは「廃棄海域」と、「海 において準用する法第10条の6第3項の環境省令で定める書類は、当該海洋施設が海洋に捨てる方法以外に適切な処分の方法がないものであることを説明する書類とする。

16条 (海洋施設廃棄の許可の申請手続の細目)

1項 第12条 《海洋施設廃棄の許可の申請 法第43条の…》 2第2項の申請書は、様式第5号によるものとする。 2 前項の申請書に法第43条の2第2項第3号の海洋施設の廃棄に関する実施計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。 1 海洋施設の廃棄の 及び前2条に定めるもののほか、海洋施設廃棄の許可の申請に関し必要な事項は、環境大臣が定める。

17条 (海洋施設廃棄の許可証の様式)

1項 第43条の4 《準用 第10条の6第3項から第7項まで…》 、第10条の七、第10条の8第2項及び第10条の9から第10条の十一までの規定は、第43条の2第1項の許可について準用する。 この場合において、これらの規定中「排出海域」とあるのは「廃棄海域」と、「海 において準用する法第10条の6第6項(法第43条の4において準用する法第10条の10第3項において準用する場合を含む。)の許可証は、様式第6号によるものとする。

18条 (廃棄海域の監視結果の報告)

1項 第43条の2第1項 《海洋施設を海洋に捨てようとする者は、環境…》 大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けた者は、法第43条の4において準用する法第10条の9第1項の規定により海洋施設の廃棄海域の汚染状況の監視をしたときは、遅滞なく、その結果を環境大臣に報告しなければならない。

19条 (許可を要しない海洋施設廃棄の軽微な変更)

1項 第43条の4 《準用 第10条の6第3項から第7項まで…》 、第10条の七、第10条の8第2項及び第10条の9から第10条の十一までの規定は、第43条の2第1項の許可について準用する。 この場合において、これらの規定中「排出海域」とあるのは「廃棄海域」と、「海 において準用する法第10条の10第1項ただし書の環境省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当しない変更とする。

1号 第43条の2第2項第2号 《2 前項の許可を受けようとするときは、環…》 境省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所 2 海洋に捨てようとする海洋施設の概要 に掲げる事項に係る変更(当該変更によって海洋環境に及ぼす影響が減ぜられることとなるものを除く。

2号 第12条第2項第1号 《2 海上保安庁長官は、前項の申請書を受理…》 したときは、当該船舶の設備及び構造が廃棄物の適正な排出を確保するための国土交通省令で定める技術上の基準に適合しないときを除き、登録をしなければならない。 及び第2号に掲げる事項に係る変更

3号 第12条第2項第3号に掲げる事項に係る変更(当該変更によって海洋環境に及ぼす影響が減ぜられることとなるものを除く。

4号 第12条第3項第1号に掲げる事項に係る変更(廃棄海域の汚染状況の監視をする上で効果的であるものを除く。

5号 第12条第3項第2号に掲げる事項に係る変更(当該変更によって監視の頻度が低くなるものに限る。

20条 (海洋施設廃棄の変更の許可の申請)

1項 第43条の4 《準用 第10条の6第3項から第7項まで…》 、第10条の七、第10条の8第2項及び第10条の9から第10条の十一までの規定は、第43条の2第1項の許可について準用する。 この場合において、これらの規定中「排出海域」とあるのは「廃棄海域」と、「海 において準用する法第10条の10第1項の規定による変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第7号による申請書を環境大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名及び住所

2号 海洋に捨てようとする海洋施設の概要

3号 許可の年月日及び許可番号

4号 変更の内容

5号 変更の理由

2項 第14条 《海洋施設の廃棄をすることが海洋環境に及ぼ…》 す影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を記載した書類 法第43条の4において準用する法第10条の6第3項に規定する海洋施設の廃棄をすることが海洋環境に及ぼす影響についての調査の結果に から 第16条 《海洋施設廃棄の許可の申請手続の細目 第…》 12条及び前2条に定めるもののほか、海洋施設廃棄の許可の申請に関し必要な事項は、環境大臣が定める。 までの規定は、 第43条の4 《準用 第10条の6第3項から第7項まで…》 、第10条の七、第10条の8第2項及び第10条の9から第10条の十一までの規定は、第43条の2第1項の許可について準用する。 この場合において、これらの規定中「排出海域」とあるのは「廃棄海域」と、「海 において準用する法第10条の10第3項において準用する法第10条の6第3項に規定する海洋施設の廃棄をすることが海洋環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を記載した書類及び同項に規定する環境省令で定める書類について準用する。

3項 第1項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。

1号 第12条第2項 《2 前項の申請書に法第43条の2第2項第…》 3号の海洋施設の廃棄に関する実施計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。 1 海洋施設の廃棄の時期 2 海洋施設の廃棄海域 3 海洋施設の廃棄方法 各号に掲げる事項に変更がある場合は、変更後の海洋施設の廃棄に関する実施計画を記載した書類

2号 第12条第2項第2号 《2 前項の申請書に法第43条の2第2項第…》 3号の海洋施設の廃棄に関する実施計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。 1 海洋施設の廃棄の時期 2 海洋施設の廃棄海域 3 海洋施設の廃棄方法 に掲げる事項に変更がある場合は、変更後の海洋施設の廃棄海域の位置及び範囲を示す図面

3号 第12条第3項 《3 第1項の申請書に法第43条の2第2項…》 第4号の海洋施設の廃棄海域の汚染状況の監視に関する計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。 1 監視の方法 2 監視の頻度 各号に掲げる事項に変更がある場合は、変更後の海洋施設の廃棄海域の汚染状況の監視に関する計画を記載した書類

21条 (海洋施設廃棄に係る軽微な変更等の届出)

1項 第43条の4 《準用 第10条の6第3項から第7項まで…》 、第10条の七、第10条の8第2項及び第10条の9から第10条の十一までの規定は、第43条の2第1項の許可について準用する。 この場合において、これらの規定中「排出海域」とあるのは「廃棄海域」と、「海 において準用する法第10条の10第4項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した様式第8号による届出書を環境大臣に提出して行うものとする。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名及び住所

2号 海洋に捨てようとする海洋施設の概要

3号 許可の年月日及び許可番号

4号 第19条 《許可を要しない海洋施設廃棄の軽微な変更 …》 法第43条の4において準用する法第10条の10第1項ただし書の環境省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当しない変更とする。 1 法第43条の2第2項第2号に掲げる事項に係る変更当該変更に に規定する軽微な変更をしたとき、又は 第43条の2第2項第1号 《2 前項の許可を受けようとするときは、環…》 境省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所 2 海洋に捨てようとする海洋施設の概要 に掲げる事項に変更があったときは、その変更の内容

2項 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

1号 第12条第2項 《2 海上保安庁長官は、前項の申請書を受理…》 したときは、当該船舶の設備及び構造が廃棄物の適正な排出を確保するための国土交通省令で定める技術上の基準に適合しないときを除き、登録をしなければならない。 各号に掲げる事項に変更がある場合は、変更後の海洋施設の廃棄に関する実施計画を記載した書類

2号 第12条第3項 《3 第1項の申請書に法第43条の2第2項…》 第4号の海洋施設の廃棄海域の汚染状況の監視に関する計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。 1 監視の方法 2 監視の頻度 各号に掲げる事項に変更がある場合は、変更後の海洋施設の廃棄海域の汚染状況の監視に関する計画を記載した書類

22条 (報告の徴収)

1項 第10条の6第1項 《船舶から第10条第2項第5号イ又はロに掲…》 げる廃棄物の海洋における投入処分以下「海洋投入処分」という。をしようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならない。 、法第18条の2第1項又は法第43条の2第1項の許可を受けた者は、廃棄物の海洋投入処分又は海洋施設の廃棄に関し報告を求められたときは、遅滞なく、これを報告しなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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