附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 の一部を改正する法律(2004年法律第48号)の施行の日(2007年4月1日)から施行する。
2条 (油等の焼却方法に関する黒煙等の基準を定める省令の廃止)
1項 油等の焼却方法に関する黒煙等の基準を定める省令(1980年総理府令第50号)は、廃止する。
3条 (船舶又は海洋施設において焼却することができる油等に係る判定基準を定める省令の廃止)
1項 船舶又は海洋施設において焼却することができる油等に係る判定基準を定める省令(1980年総理府令第51号)は、廃止する。
附 則(2006年12月15日環境省令第36号)
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2007年9月19日環境省令第23号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、改正法の施行の日から施行する。
附 則(令和元年10月30日環境省令第10号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年3月30日環境省令第9号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2024年4月1日環境省令第17号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前又は廃止前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。