3条 (船舶又は海洋施設において焼却することができる油等に係る判定基準を定める省令の廃止)1項 船舶又は海洋施設において焼却することができる油等に係る判定基準を定める省令(1980年総理府令第51号)は、廃止する。
3条 (経過措置)1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前又は廃止前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。