独立行政法人日本原子力研究開発機構法施行令附則第35条の規定により独立行政法人日本原子力研究開発機構及び独立行政法人理化学研究所が行うものとされる環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第9条第1項の規定による環境報告書の作成及び公表の方法を定める省令《附則》

法番号:2005年文部科学省・環境省令第1号

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附 則

1項 この省令は、2005年10月1日から施行する。

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