国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令附則第2項の規定により新富山大学法人が行うものとされる環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第9条第1項の規定による環境報告書の作成及び公表の方法を定める省令《本則》

法番号:2005年文部科学省・環境省令第2号

略称: 国大法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令附則第2項の規定により新富山大学法人が行うものとされる環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第9条第1項の規定による環境報告書の作成及び公表の方法を定める省令

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制定文 国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 2005年政令第291号)附則第2項の規定により読み替えて適用される 環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律 2004年法律第77号第9条第1項 《特定事業者は、主務省令で定めるところによ…》 り、毎事業年度、環境報告書を作成し、これを公表しなければならない。 の規定に基づき、 国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 附則第2項の規定により新富山大学法人が行うものとされる環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第9条第1項の規定による環境報告書の作成及び公表の方法を定める省令 を次のように定める。


1項 国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 附則第2項の規定により同令第5条第1項に規定する新富山大学法人が行うものとされる 環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律 第9条第1項 《特定事業者は、主務省令で定めるところによ…》 り、毎事業年度、環境報告書を作成し、これを公表しなければならない。 の規定による環境報告書の作成及び公表は、2005年4月1日に始まる事業年度における同令附則第2項に規定する旧富山医科薬科大学法人及び旧富山大学法人の事業活動に伴う環境への負荷の程度を示す数値を含む環境報告書を作成し、これを当該事業年度の終了後6月以内に公表することにより行わなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >  

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