国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令附則第2項の規定により新富山大学法人が行うものとされる環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第9条第1項の規定による環境報告書の作成及び公表の方法を定める省令《附則》

法番号:2005年文部科学省・環境省令第2号

略称: 国大法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令附則第2項の規定により新富山大学法人が行うものとされる環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第9条第1項の規定による環境報告書の作成及び公表の方法を定める省令

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附 則

1項 この省令は、2005年10月1日から施行する。

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