特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則《附則》

法番号:2005年農林水産省・環境省令第2号

略称: 外来生物法施行規則

本則 >   別表など >  

附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、の施行の日(2005年6月1日)から施行する。

附 則(2005年9月29日農林水産省・環境省令第5号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2006年1月4日から施行する。

2条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この省令の施行前に主務大臣が 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 又はこれに基づく命令(以下「 法令 」という。)の規定によりした許可その他の処分(この省令による改正後の 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則 以下「 新規則 」という。第36条 《権限の委任 法及びこの省令に規定する主…》 務大臣の権限農林水産大臣の権限のうち、Lepomis macrochirusブルーギル、Micropterus dolomieuコクチバス、Micropterus salmoidesオオクチバス及び の規定により地方支分部局の長に委任された権限に係るものに限る。)は、相当の地方支分部局の長がした許可その他の処分とみなし、この省令の施行前に 法令 の規定により主務大臣に対してした申請、届出その他の行為は、相当の地方支分部局の長に対してした申請、届出その他の行為とみなす。

2項 この省令の施行前に 法令 の規定により主務大臣に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項( 新規則 第36条 《権限の委任 法及びこの省令に規定する主…》 務大臣の権限農林水産大臣の権限のうち、Lepomis macrochirusブルーギル、Micropterus dolomieuコクチバス、Micropterus salmoidesオオクチバス及び の規定により地方支分部局の長に委任された権限に係るものに限る。)で、この省令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法令の規定により相当の地方支分部局の長に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法令の規定を適用する。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2006年1月25日農林水産省・環境省令第1号)

1項 この省令は、2006年2月1日から施行する。

附 則(2006年8月22日農林水産省・環境省令第2号)

1項 この省令は、2006年9月1日から施行する。

附 則(2007年4月20日農林水産省・環境省令第2号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則 の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則 の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2007年8月31日農林水産省・環境省令第4号)

1項 この省令は、2007年9月1日から施行する。

附 則(2007年12月27日農林水産省・環境省令第7号)

1項 この省令は、2008年1月1日から施行する。

附 則(2010年1月26日農林水産省・環境省令第1号)

1項 この省令は、2010年2月1日から施行する。

附 則(2011年6月27日農林水産省・環境省令第2号)

1項 この省令は、2011年7月1日から施行する。

附 則(2013年8月30日農林水産省・環境省令第1号)

1項 この省令は、2013年9月1日から施行する。

附 則(2014年6月10日農林水産省・環境省令第2号)

1項 この省令は、2014年6月11日から施行する。ただし、 第2条 《飼養等の禁止の適用除外 法第4条第2号…》 の主務省令で定めるやむを得ない事由は、次の各号に掲げる事由とする。 1 非常災害に対する必要な応急措置としての行為に伴って飼養等をするものであること。 2 警察法1954年法律第162号第1項に規定す の規定は2014年8月1日から施行する。

附 則(2015年2月23日農林水産省・環境省令第1号)

1項 この省令は、2015年3月1日から施行する。

附 則(2015年2月24日農林水産省・環境省令第2号)

1項 この省令は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月29日)から施行する。

附 則(2015年9月18日農林水産省・環境省令第3号)

1項 この省令は、2015年10月1日から施行する。

附 則(2016年9月29日農林水産省・環境省令第2号)

1項 この省令は、2016年10月1日から施行する。

附 則(2017年12月28日農林水産省・環境省令第1号)

1項 この省令は、2018年1月15日から施行する。ただし、別表第3の第1の五及び別表第4の第1の3の改正規定は、2018年4月1日から施行する。

附 則(令和元年6月28日農林水産省・環境省令第4号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める部分は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2020年10月30日農林水産省・環境省令第2号)

1項 この省令は、 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 施行令 の一部を改正する政令の施行の日(2020年11月2日)から施行する。

附 則(2020年11月26日農林水産省・環境省令第3号)

1項 この省令は、 漁業法 等の一部を改正する等の法律の施行の日(2020年12月1日)から施行する。

附 則(2021年7月30日農林水産省・環境省令第4号)

1項 この省令は、2021年8月13日から施行する。

附 則(2022年6月27日農林水産省・環境省令第1号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2023年2月27日農林水産省・環境省令第1号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。ただし、 第2条第24号 《飼養等の禁止の適用除外 第2条 法第4条…》 第2号の主務省令で定めるやむを得ない事由は、次の各号に掲げる事由とする。 1 非常災害に対する必要な応急措置としての行為に伴って飼養等をするものであること。 2 警察法1954年法律第162号第2条第 及び第25号、 第3条第5号 《飼養等の目的 第3条 法第5条第1項の主…》 務省令で定める目的は、次に掲げる目的とする。 1 博物館、動物園その他これに類する施設における展示 2 教育 3 生業の維持 4 特定外来生物の指定の際現に国内において飼養等をしている当該特定外来生物 及び第6号、 第11条第6号 《譲渡し等の禁止の適用除外 第11条 法第…》 8条の主務省令で定める場合は、次の各号に掲げるものとする。 1 法第4条第1号に該当して飼養等をし、又はしようとする者の間においてその飼養等に係る特定外来生物の譲渡し等をする場合 2 法第4条第1号に 、別表第三並びに別表第4の改正規定は2023年6月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2023年9月1日農林水産省・環境省令第3号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 施行令 の一部を改正する政令(2023年政令第253号)の施行の日(2023年9月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2023年9月20日農林水産省・環境省令第4号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年4月1日農林水産省・環境省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の 特定国内種事業に係る届出等に関する省令 別記様式、 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則 様式第三及び様式第七並びに 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第13条第1項の規定による立入調査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令 別記様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2024年7月1日農林水産省・環境省令第3号)

1項 この省令は、 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 施行令 の一部を改正する政令(2024年政令第201号)の施行の日(2024年7月1日)から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。