農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第13条第1項の規定による立入調査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令《本則》

法番号:2005年農林水産省・環境省令第3号

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制定文 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律 1970年法律第139号)を実施するため、 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第13条第1項の規定による立入調査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令 を次のように定める。


1項 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律 以下「」という。第13条第2項 《2 前項の規定により立ち入ろうとする職員…》 は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 の規定により国の職員が携帯すべきその身分を示す証明書の様式は、別記様式第1のとおりとする。

2項 第13条第2項 《2 前項の規定により立ち入ろうとする職員…》 は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 の規定により都道府県の職員が携帯すべきその身分を示す証明書の様式は、別記様式第2のとおりとする。

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