農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第13条第1項の規定による立入調査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令《附則》

法番号:2005年農林水産省・環境省令第3号

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附 則

1項 この省令は、2005年10月1日から施行する。

附 則(令和元年6月28日農林水産省・環境省令第3号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2024年4月1日農林水産省・環境省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の 特定国内種事業に係る届出等に関する省令 別記様式、 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則 様式第三及び様式第七並びに 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第13条第1項の規定による立入調査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令 別記様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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