制定文
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律 (2004年法律第149号)
第3条第1項
《民間事業者等は、保存のうち当該保存に関す…》
る他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの主務省令で定めるものに限る。については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の保存に代えて当該書面に係る電
、
第4条第1項
《民間事業者等は、作成のうち当該作成に関す…》
る他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの当該作成に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとされているものであって、主務省令で
、
第5条第1項
《民間事業者等は、縦覧等のうち当該縦覧等に…》
関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの主務省令で定めるものに限る。については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の縦覧等に代えて当該書面に
及び
第6条第1項
《民間事業者等は、交付等のうち当該交付等に…》
関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの当該交付等に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとされているものであって、主務
並びに 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令 (2005年政令第8号)
第2条第1項
《民間事業者等は、法第6条第1項の規定によ…》
り同項に規定する事項の交付等を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該交付等の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければ
の規定に基づき、 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律
第33条の8第1項
《環境大臣及び特別国際種関係大臣は、環境大…》
臣及び特別国際種関係大臣の発する命令で定めるところにより、第33条の6第4項の特別国際種事業者登録簿に記載された事項のうち、氏名又は名称及び登録番号その他環境大臣及び特別国際種関係大臣の発する命令で定
に規定する認定機関に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令を次のように定める。
1条 (趣旨)
1項 民間事業者等が、 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 (1992年法律第75号)
第33条の15第1項
《環境大臣及び特別国際種関係大臣は、環境大…》
臣及び特別国際種関係大臣の発する命令で定めるところにより、第33条の6から第33条の十までに規定する環境大臣及び特別国際種関係大臣の事務以下「事業登録関係事務」という。について、環境大臣及び特別国際種
に規定する事業登録機関及び
第33条の26第1項
《環境大臣等は、環境大臣等の発する命令で定…》
めるところにより、前条に規定する環境大臣等の事務以下「認定関係事務」という。について、環境大臣等の登録を受けた者以下「認定機関」という。があるときは、その認定機関に行わせるものとする。
に規定する認定機関に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)に特別の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。
2条 (定義)
1項 この省令において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律 (以下「 法 」という。)において使用する用語の例による。
3条 (法第3条第1項の主務省令で定める保存)
1項 法
第3条第1項
《民間事業者等は、保存のうち当該保存に関す…》
る他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの主務省令で定めるものに限る。については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の保存に代えて当該書面に係る電
の主務省令で定める保存は、 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律
第33条の16第6項
《6 事業登録機関は、毎事業年度経過後3月…》
以内に、その事業年度の財務諸表等を作成し、5年間事業所に備えて置かなければならない。
及び第8項並びに
第33条の27第6項
《6 認定機関は、毎事業年度経過後3月以内…》
に、その事業年度の財務諸表等を作成し、5年間事業所に備えて置かなければならない。
及び第8項の規定に基づく書面の保存とする。
4条 (電磁的記録による保存)
1項 民間事業者等が、 法
第3条第1項
《民間事業者等は、保存のうち当該保存に関す…》
る他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの主務省令で定めるものに限る。については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の保存に代えて当該書面に係る電
の規定に基づき、前条に規定する書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。
1号 作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルにより保存する方法
2号 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルにより保存する方法
2項 民間事業者等が、前項の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに整然とした形式及び明瞭な状態で民間事業者等の使用に係る電子計算機その他の機器に表示及び書面を作成できなければならない。
3項 民間事業者等が、第1項の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合のうち、 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律
第33条の16第8項
《8 事業登録機関は、環境大臣及び特別国際…》
種関係大臣の発する命令で定めるところにより、帳簿を備え、事業登録関係事務に関し環境大臣及び特別国際種関係大臣の発する命令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
及び
第33条の27第8項
《8 認定機関は、環境大臣等の発する命令で…》
定めるところにより、帳簿を備え、認定関係事務に関し環境大臣等の発する命令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
の規定に基づく書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、主務大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
5条 (法第4条第1項の主務省令で定める作成)
1項 法
第4条第1項
《民間事業者等は、作成のうち当該作成に関す…》
る他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの当該作成に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとされているものであって、主務省令で
の主務省令で定める作成は、 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律
第33条の16第8項
《8 事業登録機関は、環境大臣及び特別国際…》
種関係大臣の発する命令で定めるところにより、帳簿を備え、事業登録関係事務に関し環境大臣及び特別国際種関係大臣の発する命令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
及び
第33条の27第8項
《8 認定機関は、環境大臣等の発する命令で…》
定めるところにより、帳簿を備え、認定関係事務に関し環境大臣等の発する命令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
の規定に基づく書面の作成とする。
6条 (電磁的記録による作成)
1項 民間事業者等が、 法
第4条第1項
《民間事業者等は、作成のうち当該作成に関す…》
る他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの当該作成に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとされているものであって、主務省令で
の規定に基づき、前条に規定する書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体をもって調製する方法により作成を行わなければならない。
7条 (法第5条第1項の主務省令で定める縦覧等)
1項 法
第5条第1項
《民間事業者等は、縦覧等のうち当該縦覧等に…》
関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの主務省令で定めるものに限る。については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の縦覧等に代えて当該書面に
の主務省令で定める縦覧等は、 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律
第33条の16第7項第1号
《7 第33条の6第1項の登録を受けようと…》
する者その他の利害関係人は、事業登録機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、事業登録機関の定めた費用を支払わなければならない。 1
及び
第33条の27第7項第1号
《7 第33条の25第1項の認定を受けよう…》
とする者その他の利害関係人は、認定機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、認定機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸
の規定に基づく書面の縦覧等とする。
8条 (電磁的記録による縦覧等)
1項 民間事業者等が、 法
第5条第1項
《民間事業者等は、縦覧等のうち当該縦覧等に…》
関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの主務省令で定めるものに限る。については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の縦覧等に代えて当該書面に
の規定に基づき、前条に規定する書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該事項を民間事業者等の事務所に備え置く電子計算機の映像面における表示又は当該事項を記載した書類により行わなければならない。
9条 (法第6条第1項の主務省令で定める交付等)
1項 法
第6条第1項
《民間事業者等は、交付等のうち当該交付等に…》
関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの当該交付等に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとされているものであって、主務
の主務省令で定める交付等は、 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律
第33条の16第7項第2号
《7 第33条の6第1項の登録を受けようと…》
する者その他の利害関係人は、事業登録機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、事業登録機関の定めた費用を支払わなければならない。 1
及び
第33条の27第7項第2号
《7 第33条の25第1項の認定を受けよう…》
とする者その他の利害関係人は、認定機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、認定機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸
の規定に基づく書面の交付等とする。
10条 (電磁的記録による交付等)
1項 民間事業者等が、 法
第6条第1項
《民間事業者等は、交付等のうち当該交付等に…》
関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの当該交付等に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとされているものであって、主務
の規定に基づき、前条に規定する書面の交付等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の交付等を行う場合は、次に掲げる方法により行わなければならない。
1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 民間事業者等の使用に係る電子計算機と交付等の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて交付等の相手方の閲覧に供し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法( 法
第6条第1項
《民間事業者等は、交付等のうち当該交付等に…》
関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの当該交付等に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとされているものであって、主務
に規定する方法による交付等を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
2号 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
2項 前項各号に掲げる方法は、交付等の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
11条 (電磁的方法による承諾)
1項 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令
第2条第1項
《民間事業者等は、法第6条第1項の規定によ…》
り同項に規定する事項の交付等を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該交付等の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければ
の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
1号 前条第1項各号に掲げる方法のうち民間事業者等が使用するもの
2号 ファイルへの記録の方式