絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第33条の15第1項に規定する事業登録機関及び第33条の26第1項に規定する認定機関に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令《附則》

法番号:2005年経済産業省・環境省令第3号

略称: 種の保存法第33条の8第1項に規定する認定機関に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令・野生動植物種保存法第33条の8第1項に規定する認定機関に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。

2条 (罰則に関する経過措置)

1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2018年4月3日経済産業省・環境省令第4号)

1項 この省令は、 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2018年6月1日)から施行する。

附 則(2024年3月22日経済産業省・環境省令第3号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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