法番号:2005年経済産業省・環境省令第4号
略称:
本則 >
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この省令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための デジタル社会形成基本法 等の一部を改正する法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。