遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則《附則》

法番号:2005年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第3号

本則 >  

附 則

1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2024年3月18日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。