附 則
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
2条 (罰則に関する経過措置)
1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2024年3月29日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第3号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
法番号:2005年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第4号
略称: 容器包装リサイクル法施行規則・容リ法施行規則
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
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