容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則《附則》

法番号:2005年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第4号

略称: 容器包装リサイクル法施行規則・容リ法施行規則

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。

2条 (罰則に関する経過措置)

1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2024年3月29日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第3号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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