《法令.app》環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第9条第1項の規定による環境報告書の作成及び公表の方法を定める命令 附則環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第9条第1項の規定による環境報告書の作成及び公表の方法を定める命令《附則》
法番号:2005年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号
略称:
本則 >
1項 この命令は、2005年4月1日から施行する。
1項 この命令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
1項 この命令は、公布の日から施行する。