1項 この規則は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(2005年法律第35号)の施行の日(2006年1月4日)から施行する。
1項 この規則は、消費者庁及び消費者 委員会 設置法(2009年法律第48号)の施行の日(2009年9月1日)から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(2009年法律第51号)の施行の日(2010年1月1日)から施行する。
1項 この規則は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
1項 この規則は、環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(2016年法律第108号)の施行の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第45号)の施行の日から施行する。
2項 この規則による改正後の公正取引 委員会 の審査に関する規則第1節の2の規定は、この規則の施行日前に私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第47条第1項第4号に掲げる処分が行われた事件については、適用しない。
1項 この規則は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第45号)の施行の日(2020年12月25日)から施行する。
1項 この規則は、2020年12月25日から施行する。
1項 この規則は、2021年4月1日から施行する。
1項 この規則は、 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 (2022年法律第68号)の施行の日(2025年6月1日)から施行する。